2010年03月18日
平成22年度の年金額、在職老齢年金支給停止基準額について
厚生労働省は、このたび、
平成22年度の年金額、国民年金保険料、
在職老齢年金の支給停止基準額等における見通しについて公表した。
●年金額は据え置き
(老齢基礎年金1人分:月66,008円)
●国民年金保険料額
月15,100円
●国民年金保険料の追納加算率
1.4%
●在職老齢年金の支給停止基準額
48万円 ⇒ 47万円 に改定
【在職老齢年金制度とは】
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には
年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、
年金額の全部又は一部を支給停止するしくみ。
(60歳~64歳の方)
●「賃金(ボーナス込み月収)+年金」が
28万円を超える場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止。
●「賃金(ボーナス込み月収)+年金」が
48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止。
(65歳以上の方)
●「賃金(ボーナス込み月収)+厚生年金(報酬比例部分)」が
48万円を超える場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止。
平成22年度の年金額、国民年金保険料、
在職老齢年金の支給停止基準額等における見通しについて公表した。
●年金額は据え置き
(老齢基礎年金1人分:月66,008円)
●国民年金保険料額
月15,100円
●国民年金保険料の追納加算率
1.4%
●在職老齢年金の支給停止基準額
48万円 ⇒ 47万円 に改定
【在職老齢年金制度とは】
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には
年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、
年金額の全部又は一部を支給停止するしくみ。
(60歳~64歳の方)
●「賃金(ボーナス込み月収)+年金」が
28万円を超える場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止。
●「賃金(ボーナス込み月収)+年金」が
48万円を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止。
(65歳以上の方)
●「賃金(ボーナス込み月収)+厚生年金(報酬比例部分)」が
48万円を超える場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止。
Posted by 和田 健 at 22:51│Comments(0)
│年金
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