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助成金診断

2010年04月13日

障害年金の加算要件 拡充へ

障害がある人が受け取る、障害年金の加算要件を拡充する法律改正案が、
今の国会で成立する見通しになり、
すでに年金を受け取っており、その後子どもが生まれた場合などでも、
年金額が加算されることになります。


障害年金は、
20歳以上の人が、病気やけがで重い障害を負った場合や、
障害がある子どもが20歳になった場合に原則支給され、
障害年金の受け取りを始めた時点で、子どもがいたり、
サラリーマンで配偶者がいれば、年金額が加算されます。

しかし今の制度では、
障害年金をすでに受け取っており、その後、子どもが生まれたり、
結婚した場合には、年金額は加算されないため、

衆議院厚生労働委員会は、
そうした人たちも加算の対象にする、法律の改正案をまとめました。

この改正案は先週、衆議院厚生労働委員会で、
全会一致で可決され、今の国会で成立する見通しとなりました。


これによって来年4月からは、
配偶者と2人目の子どもまで1人につき、それぞれ年額22万7900円
3人目以降の子どもは1人につき、年額7万5900円
年金額に加算されることになります。


【参考リンク】
NHK 障害年金の加算要件 拡充へ



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Posted by 和田 健 at 19:17│Comments(0)障害者
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