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2010年08月23日

退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し

日本年金機構
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し


標準報酬月額とは
被保険者が事業主から受ける報酬を
一定の幅で区分した報酬月額にあてはめて決定した額。



年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が
退職後1日も空くことなく同じ会社に再雇用された場合、
再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に
決定できることになりました。(平成22年9月1日施行



従来は、
厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、
これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として、
4カ月目に標準報酬月額が変わっていました。
ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が
定年により継続再雇用された場合に限っては、
再雇用された月から、標準報酬月額が変わっていました。


給与は減額されたのに、保険料は変わらず負担が大きかった
被保険者にとってはお得な制度です。



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Posted by 和田 健 at 23:08│Comments(0)社会保険
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