2010年08月23日
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し
日本年金機構
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し
標準報酬月額とは
被保険者が事業主から受ける報酬を
一定の幅で区分した報酬月額にあてはめて決定した額。
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が
退職後1日も空くことなく同じ会社に再雇用された場合、
再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に
決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)
従来は、
厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、
これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として、
4カ月目に標準報酬月額が変わっていました。
ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が
定年により継続再雇用された場合に限っては、
再雇用された月から、標準報酬月額が変わっていました。
給与は減額されたのに、保険料は変わらず負担が大きかった
被保険者にとってはお得な制度です。
退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直し
標準報酬月額とは
被保険者が事業主から受ける報酬を
一定の幅で区分した報酬月額にあてはめて決定した額。
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が
退職後1日も空くことなく同じ会社に再雇用された場合、
再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に
決定できることになりました。(平成22年9月1日施行)
従来は、
厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、
これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として、
4カ月目に標準報酬月額が変わっていました。
ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が
定年により継続再雇用された場合に限っては、
再雇用された月から、標準報酬月額が変わっていました。
給与は減額されたのに、保険料は変わらず負担が大きかった
被保険者にとってはお得な制度です。
Posted by 和田 健 at 23:08│Comments(0)
│社会保険
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。