2010年09月14日
減収時の国保医療費減免は「生活保護」を基準に 厚労省
厚生労働省は13日、
市町村の国民健康保険(国保)で一時的に収入が下がった際に
医療費の窓口負担を減免する制度について、
「生活保護水準以下」を対象者とするなどの基準を都道府県に通知した。
ただ、通知は助言にあたり、具体的なルール作りは市区町村が担う。
これまで減免基準があいまいで、制度を運用しない自治体もあり、批判が出ていた。
今回の基準では、
(1)入院患者がいる
(2)生活保護基準以下の収入
(3)預貯金が生活保護の3カ月以下
のすべてを満たす世帯を減免の対象と規定。
3カ月までを標準として、さらに長期になる場合は、
生活保護制度の活用なども検討することとした。
恒常的な低所得者も対象とするよう求める声も出ていたが、
「一時的な所得減少」に限定する従来の考え方は変更しなかった。
また、現在は自治体が減免分を全額負担しているが、
国の基準に沿って減免した場合には半分を国が補填していく。
【参考リンク】
asahi.com
減収時の国保医療費減免は「生活保護」を基準に 厚労省
市町村の国民健康保険(国保)で一時的に収入が下がった際に
医療費の窓口負担を減免する制度について、
「生活保護水準以下」を対象者とするなどの基準を都道府県に通知した。
ただ、通知は助言にあたり、具体的なルール作りは市区町村が担う。
これまで減免基準があいまいで、制度を運用しない自治体もあり、批判が出ていた。
今回の基準では、
(1)入院患者がいる
(2)生活保護基準以下の収入
(3)預貯金が生活保護の3カ月以下
のすべてを満たす世帯を減免の対象と規定。
3カ月までを標準として、さらに長期になる場合は、
生活保護制度の活用なども検討することとした。
恒常的な低所得者も対象とするよう求める声も出ていたが、
「一時的な所得減少」に限定する従来の考え方は変更しなかった。
また、現在は自治体が減免分を全額負担しているが、
国の基準に沿って減免した場合には半分を国が補填していく。
【参考リンク】
asahi.com
減収時の国保医療費減免は「生活保護」を基準に 厚労省
Posted by 和田 健 at 00:08│Comments(0)
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