2010年09月19日
雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化
雇用調整助成金は、
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、
その費用の一部を助成する制度ですが、
架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行うなど
依然として一部で不正な受給も見られることから、
(平成22年4月~7月、54事業所、約10億7,617万円を不正処分。)
今回、さらなる対策強化をはかるため、
不正行為を行った事業者の名称等の公表を行うこととしました。
厚生労働省及び都道府県労働局では、本助成金のより一層の適正な支給に向けて、
以下のような不正受給防止対策に取り組んでいます。
【不正受給防止対策の強化【第1弾】平成22年4月1日~】
(1)休業等を実施した労働者に対して電話ヒアリングを実施する。
(2)教育訓練に係る計画届について労働者別に実施予定日を記載することを
義務付けるとともに、計画の範囲内で実施日数及び対象者数が減少する
場合についても変更届の提出を義務付ける。
(3)教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者ごとに実施を証明する書類
(受講者アンケート等)の提出を義務付ける。
【不正受給防止対策の強化【第2弾】】平成22年7月1日~
(1)都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施する。
・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
・ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
・休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
(2)厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析し、
その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化する。
【不正受給防止対策の強化【第3弾】】平成22年11月1日~
不正受給を行った事業所については、事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、
所在地、概要、不正受給の金額、内容を公表する。
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、
労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、
その費用の一部を助成する制度ですが、
架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行うなど
依然として一部で不正な受給も見られることから、
(平成22年4月~7月、54事業所、約10億7,617万円を不正処分。)
今回、さらなる対策強化をはかるため、
不正行為を行った事業者の名称等の公表を行うこととしました。
厚生労働省及び都道府県労働局では、本助成金のより一層の適正な支給に向けて、
以下のような不正受給防止対策に取り組んでいます。
【不正受給防止対策の強化【第1弾】平成22年4月1日~】
(1)休業等を実施した労働者に対して電話ヒアリングを実施する。
(2)教育訓練に係る計画届について労働者別に実施予定日を記載することを
義務付けるとともに、計画の範囲内で実施日数及び対象者数が減少する
場合についても変更届の提出を義務付ける。
(3)教育訓練実施後の支給申請時に個々の労働者ごとに実施を証明する書類
(受講者アンケート等)の提出を義務付ける。
【不正受給防止対策の強化【第2弾】】平成22年7月1日~
(1)都道府県労働局において、以下の事業所に係る実地調査を必ず実施する。
・事業主が自ら実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
・ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業の実施日数が多い事業所
・休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者が増加している事業所
(2)厚生労働省において、都道府県労働局が行う立入検査のノウハウを収集・分析し、
その成果を研修することにより不正受給の摘発を強化する。
【不正受給防止対策の強化【第3弾】】平成22年11月1日~
不正受給を行った事業所については、事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、
所在地、概要、不正受給の金額、内容を公表する。
Posted by 和田 健 at 13:11│Comments(0)
│雇用調整
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