2010年10月01日
東京地裁で添乗員訴訟「みなし労働制」は妥当
添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)に登録する添乗員6人が、
あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、
残業代計2428万円の支払いを求めていた訴訟の判決で、
東京地裁は29日、みなし労働制の適用を妥当としたうえで、
会社側に未払い残業代と付加金計2276万円の支払いを命じました。
裁判官は
「長距離移動の際に休憩を挟める」
「出国・帰国の飛行機内で睡眠を取れる」等の点を考慮し、
「労働時間の算定は困難」とする会社側の主張を認め、
みなし労働制を適用できると判断しました。
その一方で、みなし労働時間を一律1日11時間とする会社側の主張を
「労使間にみなし労働時間に関する合意がなく、会社の一方的な判断」と退け、
ツアーの日報などを基に実際の労働時間を算定し、
ツアーに添乗した05年5月~08年4月の未払い残業代計1138万円と
同額の付加金の支払いを命じました。
同社のみなし労働制を巡っては、東京地裁で今年5月と7月に、
同じく残業代支払いを求めた二つの訴訟の判決があり
「労働時間の把握は可能で、みなし労働制適用は認められない」とする判決と、
「労働時間の算定は困難で、みなし労働時間を1日11時間とするのは妥当」
とする判決に判断が割れていました。
代理人の弁護士は
「日報を基に労働時間を認定するべきだという主張は認められたが、
みなし労働制の適用を妥当とする判断には納得できず、控訴する」と話しています。
また阪急トラベルサポートは、
「みなし労働時間制の適用が認められたことは妥当であると考えます」と
コメントしています。
通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な事業場外労働の場合、
労使間で協議して労使協定を結ぶことが必要となります。
労使双方が協議して納得の上、みなし労働時間制を導入していれば、未払い残業代の支払も、
そもそも、トラブルには発展しなかったかもしれません。
労使協定の締結及び届出義務については、様々なものがありますが、
いずれにしても形式的なものでは意味をなさないということが分かります。
あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、
残業代計2428万円の支払いを求めていた訴訟の判決で、
東京地裁は29日、みなし労働制の適用を妥当としたうえで、
会社側に未払い残業代と付加金計2276万円の支払いを命じました。
裁判官は
「長距離移動の際に休憩を挟める」
「出国・帰国の飛行機内で睡眠を取れる」等の点を考慮し、
「労働時間の算定は困難」とする会社側の主張を認め、
みなし労働制を適用できると判断しました。
その一方で、みなし労働時間を一律1日11時間とする会社側の主張を
「労使間にみなし労働時間に関する合意がなく、会社の一方的な判断」と退け、
ツアーの日報などを基に実際の労働時間を算定し、
ツアーに添乗した05年5月~08年4月の未払い残業代計1138万円と
同額の付加金の支払いを命じました。
同社のみなし労働制を巡っては、東京地裁で今年5月と7月に、
同じく残業代支払いを求めた二つの訴訟の判決があり
「労働時間の把握は可能で、みなし労働制適用は認められない」とする判決と、
「労働時間の算定は困難で、みなし労働時間を1日11時間とするのは妥当」
とする判決に判断が割れていました。
代理人の弁護士は
「日報を基に労働時間を認定するべきだという主張は認められたが、
みなし労働制の適用を妥当とする判断には納得できず、控訴する」と話しています。
また阪急トラベルサポートは、
「みなし労働時間制の適用が認められたことは妥当であると考えます」と
コメントしています。
通常の所定労働時間を超えて労働することが必要な事業場外労働の場合、
労使間で協議して労使協定を結ぶことが必要となります。
労使双方が協議して納得の上、みなし労働時間制を導入していれば、未払い残業代の支払も、
そもそも、トラブルには発展しなかったかもしれません。
労使協定の締結及び届出義務については、様々なものがありますが、
いずれにしても形式的なものでは意味をなさないということが分かります。
Posted by 和田 健 at 19:24│Comments(0)
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