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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2010年12月15日

過労自殺で労災認定(三六協定に問題)

建設会社の千葉事業所に勤務していた男性が
2008年11月に自殺したのは、同社での長時間労働が原因として、
9月に千葉労働基準監督署が労災認定していたことが14日、分かりました。

遺族を支援する弁護士によると、
男性は2007年4月に入社し、石油プラントの管理業務などを
担当していましたが、人手不足などの影響で長時間労働が続き、
多いときで時間外労働が月160時間を超えていました。
2008年8月に体調不良で精神科を受診し、
一時的に仕事の少ない部署に異動しましたが、
再び多忙な部署への異動が決まった直後の11月11日、
自宅アパートで練炭自殺したということです。

厚生労働省は、
時間外労働が月80時間以上の場合を「過労死ライン」としていますが、
同社は労使協定で、納期直前などは月最大200時間まで
時間外労働を延長できる取り決めを結んでいたといいます。

弁護士は「協定の存在が極度の長時間労働を放置する一因になった」と
同社を批判するとともに、国に改善を求める要請書を提出しました。

同社は時間外勤務は最大でも169時間で36協定の範囲内だった。
納期が集中する時期などに残業が多いという認識はあり、
改善していきたい」としています。



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Posted by 和田 健 at 23:36│Comments(0)トピックス
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