2010年12月18日
中小企業退職金共済制度、「同居親族」のみの事業所も加入可能
このたび、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する
厚生労働省令が公布されたことに伴って
中小企業退職金共済制度は、
これまで、事業主と生計を一にする同居の親族(以下、「同居の親族」という。)のみを雇用する事業所については、加入することができませんでしたが、
平成23年1月1日より、
同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても
一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。
この改正によって
「中小企業退職金共済契約申込書」も変わりますので
平成23年1月1日以降にお申込みの際には
最寄の金融機関又は委託事業主団体より、入手ください。
厚生労働省令が公布されたことに伴って
中小企業退職金共済制度は、
これまで、事業主と生計を一にする同居の親族(以下、「同居の親族」という。)のみを雇用する事業所については、加入することができませんでしたが、
平成23年1月1日より、
同居の親族のみを雇用する事業所の従業員についても
一定の要件を満たしていれば、「従業員」として、加入することができるようになります。
この改正によって
「中小企業退職金共済契約申込書」も変わりますので
平成23年1月1日以降にお申込みの際には
最寄の金融機関又は委託事業主団体より、入手ください。
Posted by 和田 健 at 08:18│Comments(0)
│退職金
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