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2011年02月03日

平成23年度 雇用保険料率などについて

最近の雇用失業情勢などを踏まえて

厚生労働省は、雇用保険法と
労働保険徴収法の一部改正案を作成し、
今期の通常国会へ提出するとともに
平成23年度の雇用保険料率について
告示を制定する予定です。



改正案の内容は次のとおりです。

・失業等給付の充実
・平成24年度以降の保険料率の改定
・国庫負担に関する暫定措置の廃止時期の見直し


【雇用保険法の一部改正法律案】(抜粋)

(1)賃金日額の引き上げ

基本手当(失業保険)の算定基礎となる
「賃金日額」の下限額を
現行2,000円 → 2,320円 に引き上げる。

「賃金日額」の上限額を
受給資格者の年齢に応じて
480円 ~ 720円の範囲で引き上げる。

(2)早期に再就職した場合に支給される
再就職手当」の給付率を


(給付日数を1/3以上残して就職すると)
40% → 50% に引き上げる。

(給付日数を2/3以上残して就職すると)
50% → 60% に引き上げる。

(3)就職困難者(障害者など)が安定した
職業に就いた場合に支給される
常用就職支度手当」の給付率を

30% → 40% に引き上げる。


【雇用保険料率変更告示案】(抜粋)


平成23年度の雇用保険率について、
一般の事業:15.5/1000(※)
農林水産業及び清酒製造業:17.5/1000
建設業:18.5/1000 とする。

(※)失業等給付に係る保険料率
(12/1000)と雇用安定事業などに係る
保険料率(3.5/1000)を加えたもの


要するに、
雇用保険料率は平成22年度と同じです。



【参考リンク】
厚生労働省
雇用保険法及び労働保険徴収法の
一部を改正する法律案要綱の概要


労働保険の保険料の徴収等に関する
法律の規定に基づき雇用保険料を
変更する告示案要綱の概要について



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Posted by 和田 健 at 17:31│Comments(0)雇用保険
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