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★若者労務ステーションQ&A★

助成金診断

2011年02月22日

【新】均衡待遇正社員化推進奨励金

これまで、次の2つの助成制度が
ありましたが、
平成23年4月1日に2つが統合されて
新しい奨励金制度が創設される予定です。



いずれかの制度の導入を検討されている場合は
助成制度の活用を考えてみてはどうでしょうか?


「中小企業雇用安定化奨励金」
期間の定めのある契約社員(有期契約労働者)
の雇用管理の改善を図るための制度を導入した
企業に対して支給される奨励金


「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれた
ものにするための制度を導入した企業に対して
支給される助成金



平成23年4月から始まる新しい奨励金
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」

(1)正社員転換制度
正社員へ転換するために試験制度を導入し
実際に1人以上転換させた事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)
また、2人以上転換させた事業主に対して
10人目までに支給。
労働者1名につき20万円(15万円)

(2)共通処遇制度
正社員と共通の処遇制度を導入し、
実際に労働者に適用した事業主に支給。
1事業主につき60万円(50万円)

(3)共通教育訓練制度
正社員と共通の教育訓練制度を導入し、
1人につき6時間以上の教育訓練を
延べ10人(30人)以上に実施した
事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)

(4)短時間正社員制度
短時間正社員制度を導入し、
実際に1人以上に適用した事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)
また、2人以上に適用した事業主に
対して、労働者10人目まで支給。
労働者1人につき20万円(15万円)

(5)健康診断制度
パートタイム労働者または有期契約労働者
に対する健康診断制度を導入し、
実際に延べ4人以上に実施した事業主に支給。
1事業主につき40万円(30万円)

※括弧内の人数・金額は、大企業の場合です。
また、(4)については、常時300人以上の
企業の場合です。


平成23年3月31日までに支給要件を満たした
場合は、現行制度も申請することはできますので
支給要件をご確認ください。


【参考リンク】
厚生労働省
リーフレット



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Posted by 和田 健 at 22:19│Comments(0)助成金
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