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2011年06月06日

コンビニ「名ばかり店長」が勝訴 会社に支払い命令

コンビニ「SHOP99」が店長を管理職扱いして残業代を支払わないのは違法として、元店長(休職中)が、運営会社「九九プラス」(東京都新宿区)を相手に、未払い残業代と慰謝料など計約450万円を求めた訴訟の判決が31日、東京地裁立川支部でありました。

東京地裁立川支部は、職務内容や権限、待遇などから「店長は管理監督者に当たらない」として、残業代など計約164万円の支払いを命じました。

裁判長は、「店長自らレジ精算などを行うことが常態化しており、賃金も店長昇格前を超えることはなかった」と指摘しました。「長時間の過酷な労働が原因となって、清水さんはうつ病を発症した」と述べました。



判決などによると、元店長は2006年9月から同社に正社員として入社。07年6月から店長に昇格しました。店長になった後、月80時間を超える残業が続きうつ病を発症。同年10月から休職しました。

判決は、労働基準法で制裁的意味を持つ「付加金」20万円も認めており、記者会見した原告側の弁護士は「付加金が認められるのは珍しい。会社側が非常に悪質だと判断した結果だ」と話しました。同社は「主張が認められず残念。判決内容を確認し、控訴するか検討する」としています。



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Posted by 和田 健 at 23:49│Comments(0)管理監督者
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