2011年09月12日
「兵庫県最低賃金」は時間額739円(H23年10月1日適用)
「兵庫県最低賃金」が時間額739円に改正され、平成23年10月1日から適用されることになりました。
(1)最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
なお、最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
(2)最低賃金の種類には、地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の2種類があります。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
(3)地域別最低賃金は、セーフティーネットとして、都道府県内の事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者に適用されます。(ただし、減額特例あり)
(4)派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
(5)最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・午後10時から午後5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
【厚生労働省】
最低賃金制度
Posted by 和田 健 at 06:55│Comments(0)
│最低賃金法
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