2011年09月15日
国民年金保険料の納付期間を10年間に延長
国民年金制度が改正されます!
【平成24年10月1日(予定)から3年間に限り】
現在、未払いの国民年金保険料を遡って納めることができるのは過去2年分までですが、制度施行日から3年間に限って、過去10年分まで遡って納めることができるようになります。
(注意)
・老齢基礎年金を受給している方などは対象にはなりません。
・3年以上遡って保険料を納付する際には、加算金がかかります。
【平成23年8月10日より】
第3号被保険者とされていた人に新たな年金記録が見つかり、必要な届出がされていないために受け取れなかった老齢基礎年金、障害基礎年金などが受給できるようになる場合があります。
(例)
第3号被保険者(専業主婦・主夫)であった人について、後で一時期厚生年金に加入していたことがわかり、第3号被保険者に戻ったときの届出をしていなかった場合などが該当します。
【日本年金機構】
年金制度が改正されます!
Posted by 和田 健 at 06:17│Comments(0)
│年金
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