2011年10月12日
中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件緩和 H23年10月7日
平成23年10月7日から、円高の進行に伴い中小企業緊急雇用安定助成金を利用する場合、「最近3か月の事業活動が縮小していること」としている支給要件を緩和し、確認期間を3か月から1か月に短縮するとともに、最近1か月の事業活動が縮小する見込みでも利用手続きの開始が可能となります。
中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
◆支給要件緩和の具体的な内容
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
<緩和後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、 その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
また、最近1か月の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みであっても、利用手続きの開始を可能とします。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
【厚生労働省】
円高の進行に伴い中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和します
中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、当該休業に係る休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
◆支給要件緩和の具体的な内容
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、その直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
<緩和後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、 その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所であること
また、最近1か月の月平均値が、その直前の1か月又は前年同期に比べ5%以上減少する見込みであっても、利用手続きの開始を可能とします。
※赤字の中小企業の場合は、5%未満の減少でも可能
【厚生労働省】
円高の進行に伴い中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件を緩和します
Posted by 和田 健 at 14:00│Comments(0)
│助成金
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