2012年01月13日
改正雇用保険法(報告概要)
内閣改造だ-といわれていますが、
今年もたくさん法律が変わる兆しです。
雇用保険法が変わるようです!
平成24年1月6日、厚生労働省の労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会は、雇用保険制度の見直しの方向について労働政策審議会 職業安定分科会に報告した内容の公表をいたしました。
報告の概要は以下のとおりです。
【報告の概要】
1.個別延長給付等の暫定措置
平成21年度から3年間(平成23年度まで)の暫定的な措置としている以下の項目を、2年間延長するべき。
(1)個別延長給付
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域などの条件を踏まえて特に就職が困難と認められる場合には、給付日数を最大60日間延長する措置
(2)雇止めなどによる離職者に対する給付日数の拡充
雇止めなどによる離職者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産などによる離職者への給付日数(90~330日)と同等にする措置
2.雇用保険二事業の安定的な運営
雇用調整助成金の急激な支出増に備えたやむを得ない措置として、失業等給付の積立金から雇用調整助成金への借入れを暫定的に可能としているが、これを2年間延長するべき。
3.失業等給付に係る雇用保険料率
失業等給付のために労使が負担する平成24年度の雇用保険料率を、平成23年度の「1.2%」から「1.0%」に引き下げるべき。
【参考】
厚生労働省
労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告
今年もたくさん法律が変わる兆しです。
雇用保険法が変わるようです!
平成24年1月6日、厚生労働省の労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会は、雇用保険制度の見直しの方向について労働政策審議会 職業安定分科会に報告した内容の公表をいたしました。
報告の概要は以下のとおりです。
【報告の概要】
1.個別延長給付等の暫定措置
平成21年度から3年間(平成23年度まで)の暫定的な措置としている以下の項目を、2年間延長するべき。
(1)個別延長給付
解雇・倒産・雇止めなどによる離職者について、年齢や地域などの条件を踏まえて特に就職が困難と認められる場合には、給付日数を最大60日間延長する措置
(2)雇止めなどによる離職者に対する給付日数の拡充
雇止めなどによる離職者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産などによる離職者への給付日数(90~330日)と同等にする措置
2.雇用保険二事業の安定的な運営
雇用調整助成金の急激な支出増に備えたやむを得ない措置として、失業等給付の積立金から雇用調整助成金への借入れを暫定的に可能としているが、これを2年間延長するべき。
3.失業等給付に係る雇用保険料率
失業等給付のために労使が負担する平成24年度の雇用保険料率を、平成23年度の「1.2%」から「1.0%」に引き下げるべき。
【参考】
厚生労働省
労働政策審議会 職業安定分科会雇用保険部会報告
Posted by 和田 健 at 17:59│Comments(0)
│雇用保険
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。