2012年01月31日
兵庫県 協会けんぽの保険料率10.0%の予定
全国健康保険協会の都道府県単位保険料率の決定について(案)
によると、協会けんぽの健康保険料率は、平成24年3月分より兵庫県下は、10.0%(労使折半)に引き上げられる予定です。
現在の健康保険料率は、9.52%ですので、0.48ポイントの引き上げとなります。
ちなみに、隣接府県の保険料率は次のとおりです。
大阪府(10.06%)京都府(9.98%)岡山県(10.06%)
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の保険料率においても、全国一律1.55%に引き上げられる予定です。
現在の介護保険料率は1.51%ですので、0.04ポイントの引き上げとなります。
例えば、月額30万円(賞与30万円×2回)の会社員の場合・・・
平成24年4月払い給与より、健康保険料が毎月の給与及び賞与より720円控除されることになり、年間10,080円負担が増えることになります。(介護保険料除く)
これは個人負担分ですので、同様の金額を会社は負担することになります。
毎月の給与支払い総額が1,000万円の会社であれば、毎月24,000円の負担増、年間30万円弱の負担増となります。
社会保険料の負担軽減について、具体的に考えなければならない時期にきたといえないでしょうか?
によると、協会けんぽの健康保険料率は、平成24年3月分より兵庫県下は、10.0%(労使折半)に引き上げられる予定です。
現在の健康保険料率は、9.52%ですので、0.48ポイントの引き上げとなります。
ちなみに、隣接府県の保険料率は次のとおりです。
大阪府(10.06%)京都府(9.98%)岡山県(10.06%)
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の保険料率においても、全国一律1.55%に引き上げられる予定です。
現在の介護保険料率は1.51%ですので、0.04ポイントの引き上げとなります。
例えば、月額30万円(賞与30万円×2回)の会社員の場合・・・
平成24年4月払い給与より、健康保険料が毎月の給与及び賞与より720円控除されることになり、年間10,080円負担が増えることになります。(介護保険料除く)
これは個人負担分ですので、同様の金額を会社は負担することになります。
毎月の給与支払い総額が1,000万円の会社であれば、毎月24,000円の負担増、年間30万円弱の負担増となります。
社会保険料の負担軽減について、具体的に考えなければならない時期にきたといえないでしょうか?
Posted by 和田 健 at 11:58│Comments(0)
│健康保険
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