2012年02月02日
【節税対策】雇用促進税制
確定申告の時期が近づいてきましたね。
法人企業のみならず、個人事業主の方でも利用できるかもしれません。
簡単にいうと、“人を雇えば節税できる”というものです。
とは言いつつも、
“人を雇う”ということは、簡単なことではありませんが・・・。
昨年、税制改正により雇用促進税制が創設されました。
この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日(個人事業主は、平成24年1月1日から平成26年12月31日)までの間に始まる各事業年度において、当期末の雇用者の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べて5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ、10%以上増加しているなどの要件に該当したときは、増加人数1名につき20万円の特別税額控除を受けることができる制度です。(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業等は20%)相当額が限度)
例えば・・・
前期末に雇用保険被保険者が40名の会社。
事業年度期間中に7名を新たに雇い入れ、1名が定年退職しました。
当期末の雇用保険被保険者数が46名だった場合、次のような算式により適用の有無を判断します。
(基準雇用者数)
当期末(46名)-前期末(40名)=6名≧5名(中小は2名)
かつ
(基準雇用者割合)
基準雇用者数(6名)÷前期末の雇用者数(40名)=15%≧10%
ほかに、給与等の支給額の要件などがあります。
詳細については、国税庁(雇用促進税制)をご覧ください。
適用を希望される場合は、
まずは、事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークへ提出することが必要となりますので、雇用増加見込がある場合は、是非利用してみてください。
詳細については、
厚生労働省(雇用促進税制)をご覧ください。
ちなみに・・・
雇用促進計画の受付状況(速報値)によると
平成24年1月31日現在、
計画書受付件数は、全国で22,823件
兵庫県では、1,088件です。
法人企業のみならず、個人事業主の方でも利用できるかもしれません。
簡単にいうと、“人を雇えば節税できる”というものです。
とは言いつつも、
“人を雇う”ということは、簡単なことではありませんが・・・。
昨年、税制改正により雇用促進税制が創設されました。
この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日(個人事業主は、平成24年1月1日から平成26年12月31日)までの間に始まる各事業年度において、当期末の雇用者の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べて5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ、10%以上増加しているなどの要件に該当したときは、増加人数1名につき20万円の特別税額控除を受けることができる制度です。(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業等は20%)相当額が限度)
例えば・・・
前期末に雇用保険被保険者が40名の会社。
事業年度期間中に7名を新たに雇い入れ、1名が定年退職しました。
当期末の雇用保険被保険者数が46名だった場合、次のような算式により適用の有無を判断します。
(基準雇用者数)
当期末(46名)-前期末(40名)=6名≧5名(中小は2名)
かつ
(基準雇用者割合)
基準雇用者数(6名)÷前期末の雇用者数(40名)=15%≧10%
ほかに、給与等の支給額の要件などがあります。
詳細については、国税庁(雇用促進税制)をご覧ください。
適用を希望される場合は、
まずは、事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークへ提出することが必要となりますので、雇用増加見込がある場合は、是非利用してみてください。
詳細については、
厚生労働省(雇用促進税制)をご覧ください。
ちなみに・・・
雇用促進計画の受付状況(速報値)によると
平成24年1月31日現在、
計画書受付件数は、全国で22,823件
兵庫県では、1,088件です。
Posted by 和田 健 at 18:01│Comments(0)
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