2012年02月16日
【労災認定】アスベスト、医学証拠求めず認定へ
厚生労働省は、医学証拠を求めずに、石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば、労災と認めるように年度内にも改正する予定です。
厚生労働省の検討会は15日までに、アスベスト(石綿)による肺がんの労災認定基準をめぐり、大量の石綿が飛散する職場に5年以上いた作業員は、医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめました。同省は年度内にも通達で基準を改正する予定で、今後、患者救済が進むとみています。
従来の認定基準では、石綿を吸い込むと発生する「胸膜プラーク」という肺の外側の膜が厚くなる異常に加え、石綿を扱う仕事を10年以上していたことなどが条件でした。ただ、仕事をした期間が10年に満たなくても、肺から石綿の繊維が多数見つかって労災と認められるケースがかなりあるため、基準を実態に合わせることにしました。
新基準では、(1)石綿紡績(2)石綿セメント製造(3)石綿吹きつけ、といった石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば胸膜プラークがなくても労災と認めます。
2010年度に肺がんで労災申請して審査が終わった人は495人。うち労災認定を受けたのは424人で、認定率は86%でした。同省の担当者は「従事期間が短く労災を認められないと思っていた人の申請が増えるのでは」とみています。
【参考リンク】
厚生労働省
平成22年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)の訂正について
厚生労働省の検討会は15日までに、アスベスト(石綿)による肺がんの労災認定基準をめぐり、大量の石綿が飛散する職場に5年以上いた作業員は、医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめました。同省は年度内にも通達で基準を改正する予定で、今後、患者救済が進むとみています。
従来の認定基準では、石綿を吸い込むと発生する「胸膜プラーク」という肺の外側の膜が厚くなる異常に加え、石綿を扱う仕事を10年以上していたことなどが条件でした。ただ、仕事をした期間が10年に満たなくても、肺から石綿の繊維が多数見つかって労災と認められるケースがかなりあるため、基準を実態に合わせることにしました。
新基準では、(1)石綿紡績(2)石綿セメント製造(3)石綿吹きつけ、といった石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば胸膜プラークがなくても労災と認めます。
2010年度に肺がんで労災申請して審査が終わった人は495人。うち労災認定を受けたのは424人で、認定率は86%でした。同省の担当者は「従事期間が短く労災を認められないと思っていた人の申請が増えるのでは」とみています。
【参考リンク】
厚生労働省
平成22年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)の訂正について
Posted by 和田 健 at 11:48│Comments(0)
│労災保険
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