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助成金診断

2012年02月22日

自殺のワタミ社員、労災認定

人を雇う場合は、労働時間管理はしっかり行う!
長時間労働はさせない!


これに尽きます!


経営者は、24時間働いて体を壊しても自己責任ですが、労働者は違います。
人を雇うには、それ相応の責任が生じます。

社員が一生懸命働くことは、会社にとって大歓迎ですが、長時間労働を喜んではいけません。逆に会社にとってはリスクにしかなりません。



平成23年12月、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が新たに定められ、これに基づいて労災認定が行われることになりました。

今回の労災認定は、この認定基準によって認められたということになります。
厚生労働省
精神障害の労災認定


業務による心理的負荷評価表」には、労働時間数など具体例が決められています。


 居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービスの元社員が2008年に自殺したのは、長時間労働によるストレスが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災適用を認める決定をしていたことが21日、分かりました。決定は14日付です。
 遺族が同年8月、横須賀労働基準監督署に労災認定を申請しましたが認められず、同審査官に審査請求していました。
 代理人弁護士によると、元社員は同年4月に入社、神奈川県横須賀市内の和民に配属されました。5〜7日間連続の深夜勤務など長時間労働で、時間外労働は月100時間を超え、入社約2カ月後の同年6月、自宅近くのマンションから飛び降り自殺しました。
 審査官は決定書で「業務による心理的負荷が主因となって精神障害が発症した」と認定したということです。





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Posted by 和田 健 at 18:30│Comments(0)労働災害
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