2012年03月30日
(平成24年4月)高額療養費制度が改正されます
75歳以上が加入する後期高齢者の保険料も10~11年度よりも上昇することが29日わかったそうですが、給付も手厚く?なるようです。
平成24年4月1日より
高額な外来診療についても、窓口負担を軽減するための仕組みが導入されます。
従来の入院に加え、平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが導入されます。
高額療養費制度とは、
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。なお、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ければ、自己負担限度額以上を一時的に立て替える必要はありません。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて算出されます。
[参考リンク]
協会けんぽ
高額療養費制度が改正されます
平成24年4月1日より
高額な外来診療についても、窓口負担を軽減するための仕組みが導入されます。
従来の入院に加え、平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが導入されます。
高額療養費制度とは、
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。なお、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ければ、自己負担限度額以上を一時的に立て替える必要はありません。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて算出されます。
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協会けんぽ
高額療養費制度が改正されます
Posted by 和田 健 at 16:39│Comments(0)
│健康保険
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