2008年04月16日
離婚時の年金分割
離婚時に年金を夫婦で分けられる「年金分割制度」が昨年4月に始まってから同年末までに、
全国の家庭裁判所に8322件の申し立てがあったことが、最高裁の集計で分かった。
・1ヶ月に800~千件平均で推移
・離婚の調停・訴訟に合わせて申し立てられたケース:7479件
・離婚後に分割に合意できず、審判などに持ち込まれたケース:843件
・調停や審判の結果、12月までに3003件で分割割合が定められ、
9割以上が「半分ずつ」に分けられた。
・60代の離婚率:15%
制度導入時は、熟年離婚の増加が相次ぐのではないのかと、見られていたが、
特段、申し立てラッシュはなかったといえる。
【参考リンク】
asahi.com
離婚時の年金分割、申し立て8322件 9割「半分に」
http://www.asahi.com/life/update/0414/TKY200804140085.html
離婚時の年金分割制度とは?
厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度。
平成19年4月1日より、合意分割制度
平成20年4月1日より、3号分割制度
の2つの制度がある。
分割の対象となる年金は、「婚姻期間に応じた厚生年金分」
つまり、「夫の年金の半分を妻が受け取れる」というわけではない。
また、無条件で「半分」分割されるわけではなく、「夫婦間で合意」をするか、「裁判所の決定」が必要となる。
したがって、話し合いの内容によっては、半分以下となることもあり得る。(合意分割制度)
平成20年4月1日からは主に専業主婦を対象とする
第3号被保険者だけを対象に、厚生年金の2分の1が自動的に分割される。
ただし、自動分割の対象期間は、平成20年4月から離婚時までの第3号被保険者
であった期間のみであり、それ以前の期間については話し合いによる分割が必要となる。
(注意)
分割制度を利用するには、離婚日の翌日から2年以内に申請することが必要。
社会保険庁に問い合わせれば、分割後の年金見込み額など情報提供を受けることができる。
【参考リンク】
社会保険庁
離婚時の厚生年金の分割について
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
全国の家庭裁判所に8322件の申し立てがあったことが、最高裁の集計で分かった。
・1ヶ月に800~千件平均で推移
・離婚の調停・訴訟に合わせて申し立てられたケース:7479件
・離婚後に分割に合意できず、審判などに持ち込まれたケース:843件
・調停や審判の結果、12月までに3003件で分割割合が定められ、
9割以上が「半分ずつ」に分けられた。
・60代の離婚率:15%
制度導入時は、熟年離婚の増加が相次ぐのではないのかと、見られていたが、
特段、申し立てラッシュはなかったといえる。
【参考リンク】
asahi.com
離婚時の年金分割、申し立て8322件 9割「半分に」
http://www.asahi.com/life/update/0414/TKY200804140085.html
離婚時の年金分割制度とは?
厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度。
平成19年4月1日より、合意分割制度
平成20年4月1日より、3号分割制度
の2つの制度がある。
分割の対象となる年金は、「婚姻期間に応じた厚生年金分」
つまり、「夫の年金の半分を妻が受け取れる」というわけではない。
また、無条件で「半分」分割されるわけではなく、「夫婦間で合意」をするか、「裁判所の決定」が必要となる。
したがって、話し合いの内容によっては、半分以下となることもあり得る。(合意分割制度)
平成20年4月1日からは主に専業主婦を対象とする
第3号被保険者だけを対象に、厚生年金の2分の1が自動的に分割される。
ただし、自動分割の対象期間は、平成20年4月から離婚時までの第3号被保険者
であった期間のみであり、それ以前の期間については話し合いによる分割が必要となる。
(注意)
分割制度を利用するには、離婚日の翌日から2年以内に申請することが必要。
社会保険庁に問い合わせれば、分割後の年金見込み額など情報提供を受けることができる。
【参考リンク】
社会保険庁
離婚時の厚生年金の分割について
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
Posted by 和田 健 at 06:28│Comments(0)
│年金
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