2008年05月09日
改正最低賃金法、平成20年7月1日施行
平成19年12月5日に公布された「最低賃金の一部を改正する法律」は、
平成20年7月1日施行されることとなった。
改正最低賃金については、以前にも取り上げたが、改正の概要については、次のとおり。
1)地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、
生活保護の施策との整合性にも配慮することとなる。
2)地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が、2万円から50万円に引き上げられる。
また、産業別最低賃金の不払いの場合の罰則は、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則
(罰金の上限額30万円)が適用される。
3)障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設される。
4)派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用される。
5)これまで時間額、日額、週額、月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになる。
平成19年10月31日現在
地域別最低賃金:兵庫県【697円】
【参考リンク】
兵庫労働局 最低賃金法が変わります
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/saichin_kaisei.pdf
【関連メルマガ】
改正最低賃金法の省令案要綱を答申
http://archive.mag2.com/0000247810/20080508080000000.html
平成20年7月1日施行されることとなった。
改正最低賃金については、以前にも取り上げたが、改正の概要については、次のとおり。
1)地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、
生活保護の施策との整合性にも配慮することとなる。
2)地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が、2万円から50万円に引き上げられる。
また、産業別最低賃金の不払いの場合の罰則は、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則
(罰金の上限額30万円)が適用される。
3)障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設される。
4)派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用される。
5)これまで時間額、日額、週額、月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになる。
平成19年10月31日現在
地域別最低賃金:兵庫県【697円】
【参考リンク】
兵庫労働局 最低賃金法が変わります
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/saichin_kaisei.pdf
【関連メルマガ】
改正最低賃金法の省令案要綱を答申
http://archive.mag2.com/0000247810/20080508080000000.html
Posted by 和田 健 at 23:18│Comments(0)
│最低賃金法
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