2008年05月29日
「解雇は無効」労働審判を申し立て
神戸市内で知的障害者作業所を運営する社会福祉法人で施設長を務めていた女性が
27日、解雇は無効だとして、同法人を相手に地位の確認などを求める労働審判を神戸地裁に申し立てた。
申立書などによると
女性は同法人が経営する施設の施設長として勤務していたが、
法人は今年4月、女性に対して、
・施設、施設長を廃止するため業務継続が不必要となり、他に転換させる職もない。
・法人が赤字で、女性の給与が高額
として解雇を通知。
それに対して女性側は、
・ほかの職務を行うこともできた。
・何の話し合いもなく賃金が高いことを理由に解雇するのは不当
などと申し立てた。
今年3月に施行された労働契約法では
「解雇権濫用法理」についても規定されているが、
事実がこの申し立て通りであるとするならば、
一番の問題は、「話し合いをすることなく解雇をしたこと」であろう。
やむなく解雇せざるを得ないケースは経営上でてくることもあるだろうが、
解雇にいたるプロセスを重要視していれば、労働審判に至らなかったかもしれない。
【参考リンク】
神戸新聞
「解雇は無効」社会福祉法人の元施設長が申し立て
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001082401.shtml
裁判所
労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
27日、解雇は無効だとして、同法人を相手に地位の確認などを求める労働審判を神戸地裁に申し立てた。
申立書などによると
女性は同法人が経営する施設の施設長として勤務していたが、
法人は今年4月、女性に対して、
・施設、施設長を廃止するため業務継続が不必要となり、他に転換させる職もない。
・法人が赤字で、女性の給与が高額
として解雇を通知。
それに対して女性側は、
・ほかの職務を行うこともできた。
・何の話し合いもなく賃金が高いことを理由に解雇するのは不当
などと申し立てた。
今年3月に施行された労働契約法では
「解雇権濫用法理」についても規定されているが、
事実がこの申し立て通りであるとするならば、
一番の問題は、「話し合いをすることなく解雇をしたこと」であろう。
やむなく解雇せざるを得ないケースは経営上でてくることもあるだろうが、
解雇にいたるプロセスを重要視していれば、労働審判に至らなかったかもしれない。
【参考リンク】
神戸新聞
「解雇は無効」社会福祉法人の元施設長が申し立て
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001082401.shtml
裁判所
労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
Posted by 和田 健 at 06:42│Comments(0)
│解雇
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