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助成金診断

2008年07月08日

労使協定届けなしで残業、書類送検

昨年12月に阪和自動車道で観光バス3台などが衝突、
75人がけがをした事故で、

岡山労働基準監督署は7日、
労働基準法違反の疑いで「シモデンツアーサービス」と同時の管理部長を書類送検した。

調べによると
昨年10月~12月、必要な労使協定の届出をせず
バス運転手3人に1日5分~3時間10分の時間外労働をさせた疑い。

同社は「多忙で提出を怠っていた」と説明したという。

参考リンク
産経ニュース
労使協定届けなしで残業、75人けがのバス事故 会社などを送検

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080707/crm0807071746027-n1.htm

時間外・休日労働に関する協定届とは

法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて働かせる場合、
または、法定休日に働かせる場合に、
あらかじめ労使で締結した協定書。
所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要
労働基準法第36条に規定されていることから
通称「36協定」という。



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Posted by 和田 健 at 22:02│Comments(0)労働基準法
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