2008年07月31日
団体交渉拒否は適法、新国立劇場
労働組合との団体交渉を断ってはならないとする
中央労働委員会の決定を不服として
新国立劇場が行った再審査申立が棄却され、
更に棄却取り消しを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。
裁判長は国に取り消しを命じた。
劇場は、平成15年、合唱団員だった女性と
契約更新しなかったため日本音楽家ユニオンの求めた団体交渉を劇場が拒否。
中労委は18年、「団体交渉を断ってはならない」と決定。
劇場は再審査を求めたが、中労委は棄却していた。
労働組合法第7条第2号によると
使用者は、労働組合から団体交渉の申し入れがあれば、
交渉のテーブルにつかなければならず、誠実に交渉に対応する義務を負う。
しかしながら、
交渉を求められた事項が団体交渉の事柄ではない場合など
「正当な理由」がある場合には、申し入れを拒否することができ、
また、これ以上、交渉を続けても進展する見込みがない状態に
いたった場合は、使用者は交渉を打ち切ることが許されている。
【参考リンク】
産経ニュース
「団体交渉拒否は適法」新国立劇場が勝訴
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080731/trl0807312014010-n1.htm
中央労働委員会の決定を不服として
新国立劇場が行った再審査申立が棄却され、
更に棄却取り消しを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。
裁判長は国に取り消しを命じた。
劇場は、平成15年、合唱団員だった女性と
契約更新しなかったため日本音楽家ユニオンの求めた団体交渉を劇場が拒否。
中労委は18年、「団体交渉を断ってはならない」と決定。
劇場は再審査を求めたが、中労委は棄却していた。
労働組合法第7条第2号によると
使用者は、労働組合から団体交渉の申し入れがあれば、
交渉のテーブルにつかなければならず、誠実に交渉に対応する義務を負う。
しかしながら、
交渉を求められた事項が団体交渉の事柄ではない場合など
「正当な理由」がある場合には、申し入れを拒否することができ、
また、これ以上、交渉を続けても進展する見込みがない状態に
いたった場合は、使用者は交渉を打ち切ることが許されている。
【参考リンク】
産経ニュース
「団体交渉拒否は適法」新国立劇場が勝訴
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080731/trl0807312014010-n1.htm
Posted by 和田 健 at 22:01│Comments(0)
│労働組合
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