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2008年08月03日

裁判員制度における有給休暇の導入7割

来年5月に導入される裁判員制度に向け、
労働組合が「裁判員休暇」の整備を
経営者に求める動きが加速している。

今年の春闘から連合は、要求事項の一つとして
裁判員制度にかかわる労働協約(特別休暇)の締結」を掲げた。
集計によると、妥結した組合数と妥結数は
4月482組合(約52%)
5月669組合(約67%)
6月703組合(約69%)


裁判員法は、
労働者が裁判員や裁判員候補者として休暇を取っても
解雇や不利益な取扱いをしてはならないと定めており、
有給休暇とするかどうかは、規定がなく、各企業に委ねられている。


連合によると、
裁判員や裁判員候補者に支給される日当の金額と
賃金の差額のみを支給するという条件を示す企業も一部にあるが、
日当とは別に有給休暇を保障する企業がほとんだという。


参考リンク
毎日新聞社
裁判員制度:有給休暇の導入7割 労使間で妥結進む

http://mainichi.jp/select/biz/news/20080801k0000m040127000c.html

関連記事
平成21年5月21日より裁判員制度開始

http://wadablog.tenkomori.tv/c2641.html



タグ :休暇

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Posted by 和田 健 at 11:30│Comments(0)休暇
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