2008年09月10日
「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務です!
平成19年10月1日より
「外国人雇用状況の届出」が、すべての事業主に義務付けられている。
平成19年10月1日時点で雇い入れている外国人労働者については、
経過措置として、本年10月1日までに届出ることとなっている。平成19年9月30日以前から
継続雇用している外国人に係る届出について忘れていないか確認しておきましょう。
届出を怠ると、30万円以下の罰金に科されます。
【参考リンク】
厚生労働省
「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務です!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
外国人の雇用状況の届出状況について(速報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0908-3.html
「外国人雇用状況の届出」が、すべての事業主に義務付けられている。
平成19年10月1日時点で雇い入れている外国人労働者については、
経過措置として、本年10月1日までに届出ることとなっている。平成19年9月30日以前から
継続雇用している外国人に係る届出について忘れていないか確認しておきましょう。
届出を怠ると、30万円以下の罰金に科されます。
【参考リンク】
厚生労働省
「外国人雇用状況の届出」は、すべての事業主の義務です!
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
外国人の雇用状況の届出状況について(速報)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0908-3.html
Posted by 和田 健 at 20:34│Comments(0)
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