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2008年09月25日

労働者派遣制度の改正について

9月24日、労働政策審議会は、
厚生労働大臣に対して、労働者派遣制度の改正について建議を行った。

厚生労働省は、これに基づいて、早期の法案提出に向けて対応する予定。

具体的措置(努力義務は除外)

1)日雇派遣について
日々又は30日以内の期間を定めて雇用する
労働者について、原則、労働者派遣を行ってはならないものとする。

2)派遣労働者の待遇の確保について
・派遣料金、派遣労働者の賃金、これらの差額の
 派遣料金に占める割合などの事業運営に関する情報の公開義務を派遣元事業主に課すこと

・派遣労働者に対し、事業運営に関する状況、
 具体的な待遇決定方法、労働者派遣制度の仕組みの説明を行う義務を派遣元事業主に課すこと

3)雇用契約申込義務について
期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、
労働者派遣法第40条の5(雇用契約申込義務)の適用対象から除外すること。

4)労働力需給調整機能の強化について
・特定の目的とする行為について
期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、
特定を目的とする行為を可能とするとともに、
その際には、年齢又は性別を理由とした差別的取扱いの禁止規定などを整備すること。

・紹介予定派遣について
派遣契約及び就業条件の明示事項に、
職業紹介後に労働者が従事する業務内容、賃金、
労働時間、雇用契約にかかる期間の定めの有無などを加えること。

・グループ企業派遣などについて
グループ企業(親会社及び連結子会社)内の派遣会社が
一の事業年度中に当該グループ企業に派遣する人員
(定年退職者を除く)の割合を8割以下とする義務を派遣元事業主に課すこと。
その際、割合についての報告制度を設けること。

5)法令違反などに対処するための仕組みの強化について
・違法派遣是正のための派遣先での直接雇用
適用除外業務への派遣、期間制限違反、無許可、
無届け事業所からの派遣又は偽装請負であって派遣先に一定の責任のある場合、
派遣先に対し行政が賃金及び雇用契約期間について
従前以上の条件で雇用契約を申し込むことを勧告できることとする。

・派遣先の法違反に対する是正措置の強化
勧告・公表にかかる指導前置を廃止し、
法違反を繰り返すなどの悪質な派遣先に対しては、
より強力な是正措置を発動できるようにすること。

・労働者派遣事業の許可要件・欠格事由
許可取消しの手続が開始された後に事業の廃止届を提出し、
取消しを逃れて再度許可をとることや、
許可を取り消された法人などの役員が別法人を設立して
許可をとることなどにより、派遣元事業主が処分を逃れることのないよう、
欠格事由に関する規定を整備すること。

最近の流れをみている限り、派遣労働に対する規制は強まることは確実であろう。
派遣元に限らず、派遣先においても、今のうちから、手を打っておくことが得策だろう。


参考リンク
厚生労働省
労働者派遣制度の改正について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0924-3.html


タグ :派遣労働法

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Posted by 和田 健 at 21:58│Comments(0)労働者派遣
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