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助成金診断

2008年12月14日

労務管理のポイント(パンフレット)

厚生労働省は、このたび、
厳しい雇用労働情勢を踏まえた取組みについて
通達を出したが
経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1c.pdf

併せて、事業主向けパンフレットが作成されている。
このような状況下では、
「内定取消し」「休業」「雇い止め」「解雇」など
やむを得ないケースが生じてくると思われる。
しかしながら、今一度、法令などを確認した上で
実行されたい。

(パンフレット)
厳しい経済情勢下での労務管理のポイント
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1e.pdf

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf

(抜粋)
■採用内定取消し■

採用内定により労働契約が成立したと
認められる場合には、採用内定の取消しには、
労働契約法第16条(解雇権の濫用)が適用される。
裁判例によると、採用内定の取消事由は、
解約権留保の趣旨、目的に照らして
客観的に合理的と認められ社会通念上相当として
是認することができるものに限られる
」とされている。




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Posted by 和田 健 at 18:03│Comments(0)解雇
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