2009年02月24日
「アデコ」労働者派遣事業改善命令
派遣期間に制限がない専門業務ではないのに、
労働者を最長6年以上派遣していたのは
労働者派遣法違反だとして、
東京労働局は23日、
人材派遣大手「アデコ」に対し、
同法に基づく事業改善命令を出した。
同労働局によると、
同社は沼津、立川両支社で、
研究補助や製品検査などに
従事する労働者5人前後について、
1年の制限期間を超えて派遣していた。
他の支社でも1年の期間制限違反や
契約書の不備が見つかった。
専門26業務以外で、原則1年、
最長3年の派遣期間を超えて
同じ派遣先で働かせる場合は、
派遣先での直接雇用か請負に
切り替える必要がある。
同労働局は昨年2月、
違法派遣があるとして同社に是正を指導。
同7月に同社から是正したとの
報告を受けたが、
それ以降も違法状態が続いていたとして
事業改善命令に踏み切った。
【参考リンク】
専門業務を装い長期間派遣…
「アデコ」に事業改善命令
東京労働局
一般労働者派遣事業主に対する
労働者派遣事業改善命令について
労働者を最長6年以上派遣していたのは
労働者派遣法違反だとして、
東京労働局は23日、
人材派遣大手「アデコ」に対し、
同法に基づく事業改善命令を出した。
同労働局によると、
同社は沼津、立川両支社で、
研究補助や製品検査などに
従事する労働者5人前後について、
1年の制限期間を超えて派遣していた。
他の支社でも1年の期間制限違反や
契約書の不備が見つかった。
専門26業務以外で、原則1年、
最長3年の派遣期間を超えて
同じ派遣先で働かせる場合は、
派遣先での直接雇用か請負に
切り替える必要がある。
同労働局は昨年2月、
違法派遣があるとして同社に是正を指導。
同7月に同社から是正したとの
報告を受けたが、
それ以降も違法状態が続いていたとして
事業改善命令に踏み切った。
【参考リンク】
専門業務を装い長期間派遣…
「アデコ」に事業改善命令
東京労働局
一般労働者派遣事業主に対する
労働者派遣事業改善命令について
Posted by 和田 健 at 22:27│Comments(0)
│労働者派遣
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