2009年03月20日
雇用調整助成金、教育訓練の判断基準
最近、申請件数が大幅に増加している
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金だが、
本制度を活用して教育訓練を実施した場合、
訓練費用として1人1日あたり6,000円が
加算支給される。
しかしながら、実際には、
対象となる教育訓練の範囲が曖昧で、
活用しにくい状況であった。
そこで、厚生労働省はこのたび、
教育訓練の判断基準を以下のとおり明確にした。
【助成金の対象とならない教育訓練】
×当該企業において通常の教育カリキュラムに
位置づけられているもの。
例えば・・・
入社時・管理職・中堅職員研修など
×法令で義務づけられているもの。
例えば・・・
労働安全衛生法第59条、第60条に該当するもの。
×転職や再就職の準備のためのもの。
×教育訓練科目、職種等の内容に関する
知識又は技能、実務経験、経歴を有する
指導員又は講師により
行われるものでないもの。
×講師が不在であり、かつビデオや
DVD等を視聴するもの。
【助成金の対象となる教育訓練】
○当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに
位置づけられていない限り、次のようなものに
ついては、教育訓練として認められる。
例えば・・・
技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、
経営哲学、マーケティング手法、品質向上や
QCサークルのスキルアップ、語学、
新分野進出に関する業務内容、ISO、
コーチング技法、OA関係、財務分析、
モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、
人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、
コミュニケーション能力開発など
【参考リンク】
厚生労働省
教育訓練の判断基準
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf
中小企業緊急雇用安定助成金
平成21年3月19日版
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
雇用調整助成金・
中小企業緊急雇用安定助成金だが、
本制度を活用して教育訓練を実施した場合、
訓練費用として1人1日あたり6,000円が
加算支給される。
しかしながら、実際には、
対象となる教育訓練の範囲が曖昧で、
活用しにくい状況であった。
そこで、厚生労働省はこのたび、
教育訓練の判断基準を以下のとおり明確にした。
【助成金の対象とならない教育訓練】
×当該企業において通常の教育カリキュラムに
位置づけられているもの。
例えば・・・
入社時・管理職・中堅職員研修など
×法令で義務づけられているもの。
例えば・・・
労働安全衛生法第59条、第60条に該当するもの。
×転職や再就職の準備のためのもの。
×教育訓練科目、職種等の内容に関する
知識又は技能、実務経験、経歴を有する
指導員又は講師により
行われるものでないもの。
×講師が不在であり、かつビデオや
DVD等を視聴するもの。
【助成金の対象となる教育訓練】
○当該企業において通常の教育訓練カリキュラムに
位置づけられていない限り、次のようなものに
ついては、教育訓練として認められる。
例えば・・・
技能向上、フォークリフトやクレーン等の技能講習、
経営哲学、マーケティング手法、品質向上や
QCサークルのスキルアップ、語学、
新分野進出に関する業務内容、ISO、
コーチング技法、OA関係、財務分析、
モチベーションの向上、メンタルヘルス対策、
人事・労務管理、リーダーシップ能力開発、
コミュニケーション能力開発など
【参考リンク】
厚生労働省
教育訓練の判断基準
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf
中小企業緊急雇用安定助成金
平成21年3月19日版
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf
Posted by 和田 健 at 16:16│Comments(1)
│助成金
この記事へのコメント
雇用たいけい、色々難しい問題ですよね
Posted by こちゃん at 2009年03月21日 11:11
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