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助成金診断

2009年04月23日

「待機時間も労働時間」約1,500万円支払命令

県立奈良病院の産科医2人が
04年、05年の当直勤務の
時間外割増賃金など計9,200万円の
支払を県に求めた訴訟の判決で
奈良地裁は22日、
当直を時間外労働と認め、
計約1,500万円の支払を命じた。


判決は「産科医は待機時間も
労働から離れていたとは言えず、
当直開始から終了まで
病院の指揮下にあった
」と指摘。
当直は労働基準法上の時間外労働に当たり、
割増賃金支払の対象となるとして
「診療をした時間だけが労働時間」とする
県側の主張を退けた。

休憩時間とは?
労働者が権利として労働から離れることが
保障されている時間。
つまり、待機時間等のいわゆる手待時間は
休憩には含まれない。
例えば、昼休み中の電話や来客対応などは
勤務時間に含まれる。

【参考リンク】
産科医当直は時間外労働
奈良地裁、割増賃金認定
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090423STXKD084322042009.html




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Posted by 和田 健 at 23:16│Comments(0)労働基準法
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