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2009年05月16日

平成21年度実施予定の医療保険制度3

協会けんぽにおける都道府県毎の
保険料率への移行
(9月までに移行)
現在、協会けんぽの健康保険の保険料率は
全国一律(8.2%)となっているが、
平成21年9月までに
都道府県ごとの保険料率に移行する。


都道府県ごとの保険料率に大幅な開きが
生じないように、平成25年9月までは、
激変緩和措置を講じ
、実際の保険料率と
全国平均の保険料率との差が1/10に
なるように調整する。

新保険料率は9月分(10月納付分)より
適用される。

兵庫県の保険料率は8.2%であり、
現在と同様であるので、影響は生じないが、
大阪府(8.22%)京都(8.19%)など
変更が生じる都道府県の事業所については、
給与計算時に、注意しておく必要がある。

【参考リンク】
厚生労働省
今年度に実施を予定している
医療保険制度における取組等について
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/05/01.html


Posted by 和田 健 at 11:32│Comments(0)
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