2009年03月16日
「育休切り」、厚労省、労働局へ通達
妊娠や出産のために
育児休業を申し出たら退職を強要された
などとして、全国の労働局などに
寄せられた「育休切り」の相談件数が
今年2月末(11ヶ月間)までで
1,107件に達したことが16日、
厚生労働省の調べでわかった。
◇昨年度比25%以上の増加(過去最高)
◇労働者からの相談を受けて労働局が
育児・介護休業法に違反するとして
是正指導したのは既に47件
(うち、38件是正済み)
この事態を受けて、厚生労働省は
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に
違反する事例には厳正に対応するように
全国の労働局に通達した。
【参考リンク】
厚生労働省
現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、
産前産後休業及び育児休業等の取得等を
理由とする解雇その他不利益取扱い事案への
厳正な対応等について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html
産経ニュース
「育休切り」相談、過去最多の1107件に
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/090316/biz0903162100020-n1.htm
育児休業を申し出たら退職を強要された
などとして、全国の労働局などに
寄せられた「育休切り」の相談件数が
今年2月末(11ヶ月間)までで
1,107件に達したことが16日、
厚生労働省の調べでわかった。
◇昨年度比25%以上の増加(過去最高)
◇労働者からの相談を受けて労働局が
育児・介護休業法に違反するとして
是正指導したのは既に47件
(うち、38件是正済み)
この事態を受けて、厚生労働省は
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法に
違反する事例には厳正に対応するように
全国の労働局に通達した。
【参考リンク】
厚生労働省
現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、
産前産後休業及び育児休業等の取得等を
理由とする解雇その他不利益取扱い事案への
厳正な対応等について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html
産経ニュース
「育休切り」相談、過去最多の1107件に
http://sankei.jp.msn.com/economy/business/090316/biz0903162100020-n1.htm
2009年01月10日
26.9%の企業が雇用調整を実施(帝国データバンク調べ)
このたび、帝国データバンクが
「雇用調整に関する企業の動向」について
調査を実施した。
【調査対象】
全国2万455社(有効回答企業数1万731社)
■景気後退を要員として、26.9%の企業が
雇用調整を実施へ
○08年末までに人員削減した企業は
1万731社中、計1,649社(構成比15.4%)
○09年以降に削減を検討している企業は
同2,399社(同22.4%)とさらに増加。
■09年以降に正社員は企業の14.7%、
非正社員は16.9%で雇用調整へ
○08年末までに人員削減をした企業は
「正社員」1万731社中902社(8.4%)
「非正社員」1,207社(11.2%)
○09年以降で削減を検討している企業は
「正社員」1,581社(14.7%)
「非正社員」1,810社(16.9%)
08年末までと09年以降とも
非正社員の方が正社員より削減を実施する企業
多いが、その差はわずか2~3%にすぎない。
【参考リンク】
帝国データバンク
雇用調整に関する企業の動向調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w0812.html
「雇用調整に関する企業の動向」について
調査を実施した。
【調査対象】
全国2万455社(有効回答企業数1万731社)
■景気後退を要員として、26.9%の企業が
雇用調整を実施へ
○08年末までに人員削減した企業は
1万731社中、計1,649社(構成比15.4%)
○09年以降に削減を検討している企業は
同2,399社(同22.4%)とさらに増加。
■09年以降に正社員は企業の14.7%、
非正社員は16.9%で雇用調整へ
○08年末までに人員削減をした企業は
「正社員」1万731社中902社(8.4%)
「非正社員」1,207社(11.2%)
○09年以降で削減を検討している企業は
「正社員」1,581社(14.7%)
「非正社員」1,810社(16.9%)
08年末までと09年以降とも
非正社員の方が正社員より削減を実施する企業
多いが、その差はわずか2~3%にすぎない。
【参考リンク】
帝国データバンク
雇用調整に関する企業の動向調査
http://www.tdb.co.jp/report/watching/press/keiki_w0812.html
タグ :雇用調整
2008年12月14日
労務管理のポイント(パンフレット)
厚生労働省は、このたび、
厳しい雇用労働情勢を踏まえた取組みについて
通達を出したが
経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1c.pdf
併せて、事業主向けパンフレットが作成されている。
このような状況下では、
「内定取消し」「休業」「雇い止め」「解雇」など
やむを得ないケースが生じてくると思われる。
しかしながら、今一度、法令などを確認した上で
実行されたい。
(パンフレット)
厳しい経済情勢下での労務管理のポイント
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1e.pdf
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
(抜粋)
■採用内定取消し■
採用内定により労働契約が成立したと
認められる場合には、採用内定の取消しには、
労働契約法第16条(解雇権の濫用)が適用される。
裁判例によると、採用内定の取消事由は、
「解約権留保の趣旨、目的に照らして
客観的に合理的と認められ社会通念上相当として
是認することができるものに限られる」とされている。
厳しい雇用労働情勢を踏まえた取組みについて
通達を出したが
経済情勢の悪化を踏まえた適切な行政運営について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1c.pdf
併せて、事業主向けパンフレットが作成されている。
このような状況下では、
「内定取消し」「休業」「雇い止め」「解雇」など
やむを得ないケースが生じてくると思われる。
しかしながら、今一度、法令などを確認した上で
実行されたい。
(パンフレット)
厳しい経済情勢下での労務管理のポイント
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1e.pdf
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf
(抜粋)
■採用内定取消し■
採用内定により労働契約が成立したと
認められる場合には、採用内定の取消しには、
労働契約法第16条(解雇権の濫用)が適用される。
裁判例によると、採用内定の取消事由は、
「解約権留保の趣旨、目的に照らして
客観的に合理的と認められ社会通念上相当として
是認することができるものに限られる」とされている。
2008年05月29日
「解雇は無効」労働審判を申し立て
神戸市内で知的障害者作業所を運営する社会福祉法人で施設長を務めていた女性が
27日、解雇は無効だとして、同法人を相手に地位の確認などを求める労働審判を神戸地裁に申し立てた。
申立書などによると
女性は同法人が経営する施設の施設長として勤務していたが、
法人は今年4月、女性に対して、
・施設、施設長を廃止するため業務継続が不必要となり、他に転換させる職もない。
・法人が赤字で、女性の給与が高額
として解雇を通知。
それに対して女性側は、
・ほかの職務を行うこともできた。
・何の話し合いもなく賃金が高いことを理由に解雇するのは不当
などと申し立てた。
今年3月に施行された労働契約法では
「解雇権濫用法理」についても規定されているが、
事実がこの申し立て通りであるとするならば、
一番の問題は、「話し合いをすることなく解雇をしたこと」であろう。
やむなく解雇せざるを得ないケースは経営上でてくることもあるだろうが、
解雇にいたるプロセスを重要視していれば、労働審判に至らなかったかもしれない。
【参考リンク】
神戸新聞
「解雇は無効」社会福祉法人の元施設長が申し立て
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001082401.shtml
裁判所
労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
27日、解雇は無効だとして、同法人を相手に地位の確認などを求める労働審判を神戸地裁に申し立てた。
申立書などによると
女性は同法人が経営する施設の施設長として勤務していたが、
法人は今年4月、女性に対して、
・施設、施設長を廃止するため業務継続が不必要となり、他に転換させる職もない。
・法人が赤字で、女性の給与が高額
として解雇を通知。
それに対して女性側は、
・ほかの職務を行うこともできた。
・何の話し合いもなく賃金が高いことを理由に解雇するのは不当
などと申し立てた。
今年3月に施行された労働契約法では
「解雇権濫用法理」についても規定されているが、
事実がこの申し立て通りであるとするならば、
一番の問題は、「話し合いをすることなく解雇をしたこと」であろう。
やむなく解雇せざるを得ないケースは経営上でてくることもあるだろうが、
解雇にいたるプロセスを重要視していれば、労働審判に至らなかったかもしれない。
【参考リンク】
神戸新聞
「解雇は無効」社会福祉法人の元施設長が申し立て
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0001082401.shtml
裁判所
労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html