2012年03月30日
(平成24年4月)高額療養費制度が改正されます
75歳以上が加入する後期高齢者の保険料も10~11年度よりも上昇することが29日わかったそうですが、給付も手厚く?なるようです。
平成24年4月1日より
高額な外来診療についても、窓口負担を軽減するための仕組みが導入されます。
従来の入院に加え、平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが導入されます。
高額療養費制度とは、
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。なお、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ければ、自己負担限度額以上を一時的に立て替える必要はありません。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて算出されます。
[参考リンク]
協会けんぽ
高額療養費制度が改正されます
平成24年4月1日より
高額な外来診療についても、窓口負担を軽減するための仕組みが導入されます。
従来の入院に加え、平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いが導入されます。
高額療養費制度とは、
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。なお、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受ければ、自己負担限度額以上を一時的に立て替える必要はありません。
ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて算出されます。
[参考リンク]
協会けんぽ
高額療養費制度が改正されます
2012年03月29日
【4/5(木)】第34回読書会@姫路(残席1名)
34回目となります読書会のご案内です。
お時間がございましたら是非ご参加ください。
第34回アウトプットできる読書会@姫路のご案内
● 日時:2012年4月5日(木)19:00~21:00
● 場所:姫路労働会館2FサークルB
● 定員:10名 → 残席1名です!(4/3)
● 会費:100円
● 参加申込みは こちらからどうぞ(4月5日まで)
2012年03月29日
改正労働者派遣法が成立
派遣労働者の保護を目的とした改正労働者派遣法が28日午前の参院本会議で、民主、自民、公明3党などの賛成多数で可決、成立しました。
主要な改正点は、次のとおりです。
①派遣労働者の待遇改善のため、派遣会社が派遣料金と賃金の差額の比率をインターネットなどで公開するよう義務づける
②雇用期間が30日以内の日雇い派遣に関しては原則禁止とする
③派遣先企業が契約期間を超えて働かせるなど違法な派遣があった場合には、派遣先企業が直接雇用しているとみなし、社員に登用させる「みなし雇用制度」を法施行3年後に導入する。
主要な改正点は、次のとおりです。
①派遣労働者の待遇改善のため、派遣会社が派遣料金と賃金の差額の比率をインターネットなどで公開するよう義務づける
②雇用期間が30日以内の日雇い派遣に関しては原則禁止とする
③派遣先企業が契約期間を超えて働かせるなど違法な派遣があった場合には、派遣先企業が直接雇用しているとみなし、社員に登用させる「みなし雇用制度」を法施行3年後に導入する。
2012年03月14日
パートの社会保険適用拡大、企業負担増
パートの社会保険適用拡大の対象について、以前より様々な案がありましたが、ついに決定しました。
従業員500人以下の企業にとっては、とりあえずホッとした決定ですが、社会保険料増加が避けられない状況を考えると、今から準備をしておく必要がありそうです。
政府・民主党が2012年3月13日、パート労働者への社会保険適用拡大の対象を約45万人にすると決定しました。対象者は、勤務時間が週20時間以上、年収94万円以上、雇用期間が1年以上で2016年から適用します。激変緩和措置として、まず勤務先の企業の範囲は従業員501人以上の企業に限り適用します。
45万人のパートが厚生年金や企業健保に加入すると、企業は800億円の保険料負担が発生します。個人への影響では、会社員の妻の保険料負担が増えますが、自営業者の妻や単身者は保険料負担が減ります。年金や健康保険の給付は一律で手厚くなるメリットがあります。
45万人が加入すると、年金では500億円、企業健保では300億円の保険料負担が発生します。政府は企業負担に配慮し、500人以下の企業は社会保険の適用を猶予します。しかし、「働く企業規模により社会保険が適用されないのはおかしい」との意見もある。公平性の確保という点では課題を残した結果となりました。
従業員500人以下の企業にとっては、とりあえずホッとした決定ですが、社会保険料増加が避けられない状況を考えると、今から準備をしておく必要がありそうです。
政府・民主党が2012年3月13日、パート労働者への社会保険適用拡大の対象を約45万人にすると決定しました。対象者は、勤務時間が週20時間以上、年収94万円以上、雇用期間が1年以上で2016年から適用します。激変緩和措置として、まず勤務先の企業の範囲は従業員501人以上の企業に限り適用します。
45万人のパートが厚生年金や企業健保に加入すると、企業は800億円の保険料負担が発生します。個人への影響では、会社員の妻の保険料負担が増えますが、自営業者の妻や単身者は保険料負担が減ります。年金や健康保険の給付は一律で手厚くなるメリットがあります。
45万人が加入すると、年金では500億円、企業健保では300億円の保険料負担が発生します。政府は企業負担に配慮し、500人以下の企業は社会保険の適用を猶予します。しかし、「働く企業規模により社会保険が適用されないのはおかしい」との意見もある。公平性の確保という点では課題を残した結果となりました。
2012年03月12日
雇用調整助成金などの支給要件が緩和されます
東日本大震災から1年。
震災の様子をテレビで見ていると、
自分に被害はなかったものの、
被災者のことを考えれば、心が痛みます。
しかしながら、復興にむけて前へ進もうとしている姿を見ると
反対に勇気付けられます。
厚労省によりますと、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、平成24年3月11日より東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されるということです。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。震災後、厚労省ではこれらの助成金により被災地での雇用維持を支援してきましたが、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられます。そのため、事業主による雇用維持をいっそう支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和し、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしたということです。
詳しくは こちら から。
震災の様子をテレビで見ていると、
自分に被害はなかったものの、
被災者のことを考えれば、心が痛みます。
しかしながら、復興にむけて前へ進もうとしている姿を見ると
反対に勇気付けられます。
厚労省によりますと、雇用調整助成金と中小企業緊急雇用安定助成金について、平成24年3月11日より東日本大震災で被災した事業主などへの支給要件が緩和されるということです。
これらは、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業させた場合などに、手当てや賃金の一部を助成するものです。震災後、厚労省ではこれらの助成金により被災地での雇用維持を支援してきましたが、徐々に回復しているとは言え、震災前の状態までは生産量などが戻っていない事業主も多いと考えられます。そのため、事業主による雇用維持をいっそう支援する狙いから、現行の生産量要件を緩和し、より多くの事業主が助成金を受給できるようにしたということです。
詳しくは こちら から。
2012年03月09日
みなし労働時間制、添乗員は適用外
携帯電話の加入契約数が日本の人口を上回るさなか、
労働者の労働時間を全く把握することができない状況の方が難しいのではと思います。
やはり、あらゆる方法で労働時間の把握に努めることが、
労使ともによいのではないかと改めて思う判決でした。
労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員6人が未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡しました。
適用の可否について「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を把握することが困難な場合に限られる」との判断を提示しました。添乗員は会社側の指示書に基づき業務に就くうえ、飛行機の出発・到着時間も客観的に把握でき、労働時間の算定は可能としました。
その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額しました。
労働者の労働時間を全く把握することができない状況の方が難しいのではと思います。
やはり、あらゆる方法で労働時間の把握に努めることが、
労使ともによいのではないかと改めて思う判決でした。
労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員6人が未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡しました。
適用の可否について「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を把握することが困難な場合に限られる」との判断を提示しました。添乗員は会社側の指示書に基づき業務に就くうえ、飛行機の出発・到着時間も客観的に把握でき、労働時間の算定は可能としました。
その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額しました。
2012年03月08日
第33回アウトプットできる読書会@姫路開催
2012年3月6日、33回目の読書会を開催しました。
ご紹介された書籍は次の9冊です。
よろしければ、ご一読ください。
覚悟の決め方 僧侶が伝える15の智慧/河野 太通
正負の法則 一瞬で人生の答えが見つかる/ドクター・ジョン・F・ディマティーニ
知識ゼロからの手帳術 (幻冬舎実用書―芽がでるシリーズ)/弘兼 憲史
熱いビジネスチームをつくる4つのタイプ―コーチングから生まれた/鈴木 義幸
虚妄の成果主義―日本型年功制復活のススメ/高橋 伸夫
清貧と復興 土光敏夫100の言葉/出町 譲
小さな実践の一歩から (活学叢書)/鍵山 秀三郎
続ける力―仕事・勉強で成功する王道 (幻冬舎新書)/伊藤 真
10年後に食える仕事、食えない仕事/渡邉 正裕
過去の読書会にて紹介された本は こちら です。
ご紹介された書籍は次の9冊です。
よろしければ、ご一読ください。
覚悟の決め方 僧侶が伝える15の智慧/河野 太通
正負の法則 一瞬で人生の答えが見つかる/ドクター・ジョン・F・ディマティーニ
知識ゼロからの手帳術 (幻冬舎実用書―芽がでるシリーズ)/弘兼 憲史
熱いビジネスチームをつくる4つのタイプ―コーチングから生まれた/鈴木 義幸
虚妄の成果主義―日本型年功制復活のススメ/高橋 伸夫
清貧と復興 土光敏夫100の言葉/出町 譲
小さな実践の一歩から (活学叢書)/鍵山 秀三郎
続ける力―仕事・勉強で成功する王道 (幻冬舎新書)/伊藤 真
10年後に食える仕事、食えない仕事/渡邉 正裕
過去の読書会にて紹介された本は こちら です。
2012年03月08日
パート労働者の厚生年金加入、50万人に抑制する案が浮上
厚生労働省は7日、パートなど非正規雇用労働者への厚生年金と健康保険の適用拡大案について、まずは対象を従業員1001人以上の企業で働く約50万人とする方向で検討に入りました。
同省は当初、当面約100万人に適用を広げる方針でしたが、経済界の反発に配慮して半減させました。それでも経済界には20万人程度とするよう求める声もあり、関係団体などと最終調整しています。
半減の方針は、民主党厚労部門会議座長の長妻昭元厚労相らが同日、同経済産業部門会議側に厚労省の意向として伝えました。
政府は対象者に関し、週の労働時間を今の「30時間程度以上」から「20時間以上」に緩和する方針。対象者は約370万人となりますが、保険料の事業主負担増に反発する中小企業などに配慮し、第1段階としては「従業員数301人以上」の企業で働く「年収80万円以上」の人(約100万人)に限って適用を広げる考えでした。
しかし、なお反発が収まらないことから、厚労省は「80万円以上」の年収要件は維持しつつ、対象企業を「従業員1001人以上」に狭める見直し案をまとめました。対象者は50万人程度となる予定です。
ただ、民主党内では適用拡大に否定的な経済産業関係議員と、最低でも100万人規模の拡大を目指す厚生労働関係議員の調整が付いていません。
同省は当初、当面約100万人に適用を広げる方針でしたが、経済界の反発に配慮して半減させました。それでも経済界には20万人程度とするよう求める声もあり、関係団体などと最終調整しています。
半減の方針は、民主党厚労部門会議座長の長妻昭元厚労相らが同日、同経済産業部門会議側に厚労省の意向として伝えました。
政府は対象者に関し、週の労働時間を今の「30時間程度以上」から「20時間以上」に緩和する方針。対象者は約370万人となりますが、保険料の事業主負担増に反発する中小企業などに配慮し、第1段階としては「従業員数301人以上」の企業で働く「年収80万円以上」の人(約100万人)に限って適用を広げる考えでした。
しかし、なお反発が収まらないことから、厚労省は「80万円以上」の年収要件は維持しつつ、対象企業を「従業員1001人以上」に狭める見直し案をまとめました。対象者は50万人程度となる予定です。
ただ、民主党内では適用拡大に否定的な経済産業関係議員と、最低でも100万人規模の拡大を目指す厚生労働関係議員の調整が付いていません。
2012年03月07日
大卒採用企業、4年ぶりに増加
厚生労働省が2012年3月6日発表した2月の労働経済動向調査によりますと、2012年3月卒業予定の大学生に内定を出した企業の割合が、文系、理系とも4年ぶりに前年実績を上回りました。
就職情勢がリーマン・ショック後の大幅な採用抑制から緩やかに改善していることが示されました。
採用内定を出した企業の割合は、大卒文系で前年同月比5ポイント増加の36%、大卒理系で3ポイント増の35%。高卒は2ポイント増の34%で、2年連続で増加しました。
また高専・短大卒は3ポイント増の18%、専修学校卒は5ポイント増の13%でした。
詳しくは こちら をご参照ください。
就職情勢がリーマン・ショック後の大幅な採用抑制から緩やかに改善していることが示されました。
採用内定を出した企業の割合は、大卒文系で前年同月比5ポイント増加の36%、大卒理系で3ポイント増の35%。高卒は2ポイント増の34%で、2年連続で増加しました。
また高専・短大卒は3ポイント増の18%、専修学校卒は5ポイント増の13%でした。
詳しくは こちら をご参照ください。
2012年03月02日
協会けんぽ:被扶養者資格の再確認(平成24年度)
全国健康保険協会(協会けんぽ)では、
健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格を再確認しています。
【平成24年度の実施】
平成24年5月末より、順次、被扶養者のリストが会社へ送付されます。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者(平成6年4月1日生の方は対象となります。)
(2)平成24年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
<提出時期>
最終提出期限:平成24年7月末まで
<健康保険の被扶養者の範囲>
健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などは、こちら をご覧ください。
【参考リンク】
全国健康保険協会
事業主のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成24年度の実施)」
健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、5月末から7月末までの間、被扶養者資格を再確認しています。
【平成24年度の実施】
平成24年5月末より、順次、被扶養者のリストが会社へ送付されます。
<再確認の対象となる方>
協会管掌健康保険の被扶養者(ただし、次の被扶養者を除きます。)
(1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者(平成6年4月1日生の方は対象となります。)
(2)平成24年4月1日以降に被扶養者認定を受けた被扶養者
<提出時期>
最終提出期限:平成24年7月末まで
<健康保険の被扶養者の範囲>
健康保険の被扶養者の範囲や収入条件などは、こちら をご覧ください。
【参考リンク】
全国健康保険協会
事業主のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成24年度の実施)」
2012年03月01日
有期雇用の制度改正案=上限5年
半年ごとに、あるいは1年ごとに期間を区切って雇用契約を更新している会社が多くみられます。
契約社員を雇用している、または雇用を考えている会社は、注目しておく必要がある改正案です。
厚生労働省は29日、契約社員や派遣社員などの有期契約を規制する制度について、2018年度にも適用する方針を示しました。
期間を定めた有期雇用の契約通算期間が5年を超えた場合、労働者の申し出があれば期間を定めない無期雇用へ転換する新しい仕組みは、無期への転換が生じる6年後から適用されることになります。
同省は同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に、労働契約法改正案の骨子を提示。今通常国会に改正案を提出し、来春の施行を目指します。
新制度の対象になるのは法施行後に締結・更新された雇用契約。通算で5年を超える契約を結んだ労働者は契約満了までに申し出る必要があります。雇用契約が終了してから再び契約するまで6カ月以上の期間が空けば、雇用期間には算入しません.
【参考リンク】
厚生労働省
労働政策審議会に対する「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の諮問について
契約社員を雇用している、または雇用を考えている会社は、注目しておく必要がある改正案です。
厚生労働省は29日、契約社員や派遣社員などの有期契約を規制する制度について、2018年度にも適用する方針を示しました。
期間を定めた有期雇用の契約通算期間が5年を超えた場合、労働者の申し出があれば期間を定めない無期雇用へ転換する新しい仕組みは、無期への転換が生じる6年後から適用されることになります。
同省は同日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に、労働契約法改正案の骨子を提示。今通常国会に改正案を提出し、来春の施行を目指します。
新制度の対象になるのは法施行後に締結・更新された雇用契約。通算で5年を超える契約を結んだ労働者は契約満了までに申し出る必要があります。雇用契約が終了してから再び契約するまで6カ月以上の期間が空けば、雇用期間には算入しません.
【参考リンク】
厚生労働省
労働政策審議会に対する「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の諮問について