2008年04月30日
メンタルヘルス休職者がいる企業は6割強
(財)労務行政研究所がまとめた
企業におけるメンタルヘルスの実態と対策に関する調査結果によると
調査対象:4,168社〈上場企業3,819社、非上場企業349社〉
1)メンタルヘルス不調者が最近3年間で「増加している」とする企業:55.2%
(特に増加が目立つ年代層)
30代:51.9%、20代:41.2%
2)メンタルヘルス不調で1ヶ月以上休職している社員がいる企業:62.7%
1社当たりの休職者:平均9.5人(全従業員に対する比率:平均:0.5%)
3)何らかのメンタルヘルス対策を実施する企業:79.2%
従業員1,000人以上:98.9%
300人~999人:79.3%
300人未満:57.0%
4)具体的施策
「電話やメールによる相談窓口の設置」56.0%
「心の健康対策を目的とする相談制度」52.4%
5)メンタルヘルス不調で休職した社員のうち完全復帰した割合
半分程度復職したとする企業:22.5%
7割~8割程度:21.5%
9割以上:20.4%
全員復帰:7.3%
【参考リンク】
財団法人労務行政研究所
「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/6125
【関連リンク】
神戸新聞
仕事でうつ病、解雇無効、東芝の元技術職社員が勝訴
http://www.kobe-np.co.jp/knews/0000968036.shtml
過酷な勤務が原因でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇したのは不当として、
東芝の技術職の元社員が解雇無効の確認などを求めた訴訟判決で、
東京地裁は22日、
「うつ病発症前の半年間の時間外労働は平均で月約90時間。
業務も肉体的、精神的な負荷を生じさせるもので、うつ病との間には因果関係があり、解雇は無効」
と認め、慰謝料など約835万円と未払い賃金を支払うよう命じた。
企業におけるメンタルヘルスの実態と対策に関する調査結果によると
調査対象:4,168社〈上場企業3,819社、非上場企業349社〉
1)メンタルヘルス不調者が最近3年間で「増加している」とする企業:55.2%
(特に増加が目立つ年代層)
30代:51.9%、20代:41.2%
2)メンタルヘルス不調で1ヶ月以上休職している社員がいる企業:62.7%
1社当たりの休職者:平均9.5人(全従業員に対する比率:平均:0.5%)
3)何らかのメンタルヘルス対策を実施する企業:79.2%
従業員1,000人以上:98.9%
300人~999人:79.3%
300人未満:57.0%
4)具体的施策
「電話やメールによる相談窓口の設置」56.0%
「心の健康対策を目的とする相談制度」52.4%
5)メンタルヘルス不調で休職した社員のうち完全復帰した割合
半分程度復職したとする企業:22.5%
7割~8割程度:21.5%
9割以上:20.4%
全員復帰:7.3%
【参考リンク】
財団法人労務行政研究所
「企業におけるメンタルヘルスの実態と対策」
https://www.rosei.or.jp/contents/detail/6125
【関連リンク】
神戸新聞
仕事でうつ病、解雇無効、東芝の元技術職社員が勝訴
http://www.kobe-np.co.jp/knews/0000968036.shtml
過酷な勤務が原因でうつ病となったのに、休職期間終了を理由に解雇したのは不当として、
東芝の技術職の元社員が解雇無効の確認などを求めた訴訟判決で、
東京地裁は22日、
「うつ病発症前の半年間の時間外労働は平均で月約90時間。
業務も肉体的、精神的な負荷を生じさせるもので、うつ病との間には因果関係があり、解雇は無効」
と認め、慰謝料など約835万円と未払い賃金を支払うよう命じた。
タグ :メンタルヘルス
2008年04月29日
長時間勤務で脳内出血、約2億円賠償命令
大阪府門真市の精密機器製造会社社員として
勤務中に脳内出血で倒れ、意識が戻らない後遺症が残った大阪市内の男性(33)や母親らが
「脳内出血は過労による」などとして、同社に約5億8600万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。
大阪地裁は、
過労と脳内出血との因果関係を認め、介護費用など約1億9800万円の賠償を命じた。
判決によると
異動後12日間連続出勤(時間外労働約61日間)は、
労災認定基準(発症前1ヶ月に約100時間)に照らして過重である。
しかしながら、
会社は、労働時間を正確に把握せず、長時間勤務の改善措置も講じることなく放置したとして、
安全配慮義務違反を認定した。
【参考リンク】
読売新聞
長時間勤務で脳内出血、精密機器会社に2億円賠償命令
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080429-OYT1T00071.htm
【関連記事】
過労は健康管理不十分(ホテル日航大阪約5,600万円支払命令)
http://wadablog.tenkomori.tv/e35048.html
勤務中に脳内出血で倒れ、意識が戻らない後遺症が残った大阪市内の男性(33)や母親らが
「脳内出血は過労による」などとして、同社に約5億8600万円の損害賠償を求めた
訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。
大阪地裁は、
過労と脳内出血との因果関係を認め、介護費用など約1億9800万円の賠償を命じた。
判決によると
異動後12日間連続出勤(時間外労働約61日間)は、
労災認定基準(発症前1ヶ月に約100時間)に照らして過重である。
しかしながら、
会社は、労働時間を正確に把握せず、長時間勤務の改善措置も講じることなく放置したとして、
安全配慮義務違反を認定した。
【参考リンク】
読売新聞
長時間勤務で脳内出血、精密機器会社に2億円賠償命令
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080429-OYT1T00071.htm
【関連記事】
過労は健康管理不十分(ホテル日航大阪約5,600万円支払命令)
http://wadablog.tenkomori.tv/e35048.html
2008年04月28日
長寿医療制度、被保険者証の未着への対応
日本経済新聞の調べによると、
4月に始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に伴う保険料の年金天引きで、
139市区町村が保険料の徴収金額を間違ったり、保険料の免除者から誤って徴収したりしたことが分かった。
(被保険者証が本人に届いていない件数)
4月24日現在:21,227件(0.16%)
厚生労働省は、被保険者証の未着の対応として
4月に引き続き5月も患者が旧保険証や免許証などで受診できるように、医療機関に協力要請する。
【参考リンク】
日経ネット
後期高齢者医療、混乱続く・139市区町村で誤徴収、日経調査
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080427AT3S2601126042008.html
厚生労働省
長寿医療制度の被保険者証の未着について(速報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-6.html
4月に始まった後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に伴う保険料の年金天引きで、
139市区町村が保険料の徴収金額を間違ったり、保険料の免除者から誤って徴収したりしたことが分かった。
(被保険者証が本人に届いていない件数)
4月24日現在:21,227件(0.16%)
厚生労働省は、被保険者証の未着の対応として
4月に引き続き5月も患者が旧保険証や免許証などで受診できるように、医療機関に協力要請する。
【参考リンク】
日経ネット
後期高齢者医療、混乱続く・139市区町村で誤徴収、日経調査
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080427AT3S2601126042008.html
厚生労働省
長寿医療制度の被保険者証の未着について(速報)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-6.html
2008年04月26日
偽装請負、直接雇用成立を認定
違法な偽装請負の状態で働かされていた男性について、
大阪高裁は25日、当初から両者間に雇用契約が成立しているとして、
解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう、就労先の会社に命じる判決を言い渡した。
「請負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、
黙示の労働契約が成立したと考えるほかないと述べた。
事実上、期間を区切ることなく雇い続けるよう命じる判断。
判決によると、男性は
1)04年1月から、松下PDPの茨木工場で「請負会社の社員」として勤務。
2)翌05年5月、
「実際は松下側社員の指揮命令のもとで働いており、実態は直接雇用だ」と
大阪労働局に偽装請負を内部告発。
3)同年8月、松下PDPに期間工として直接雇用される。
4)翌06年1月末、期間満了を理由に職を失う。
なお、期間工の間、他の社員と接触できない単純作業に従事させられた。
⇒
1)松下側の従業員の指揮命令を受けていたと認定(偽造請負と認定)
2)男性は、この工場で働き始めた当初から直接雇用の関係にあったと認定
3)松下側が06年2月以降の契約更新を拒否したことは、「解雇権の濫用」であり無効と認定。
4)05年8月以降、配置転換で単独の作業部屋に隔離されたことについて
「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じた」と認定。
これまでも大手メーカーの偽装請負は社会問題となったが、
違法行為を指摘された企業が短期間の直接雇用のみで「是正した」と主張する事態が続発しており、
行政も追認していたが、今回の判決により、同様のケースに与える影響は大きい
【参考リンク】
asahi.com
松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定
http://www.asahi.com/national/update/0425/OSK200804250070.html
大阪高裁は25日、当初から両者間に雇用契約が成立しているとして、
解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう、就労先の会社に命じる判決を言い渡した。
「請負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、
黙示の労働契約が成立したと考えるほかないと述べた。
事実上、期間を区切ることなく雇い続けるよう命じる判断。
判決によると、男性は
1)04年1月から、松下PDPの茨木工場で「請負会社の社員」として勤務。
2)翌05年5月、
「実際は松下側社員の指揮命令のもとで働いており、実態は直接雇用だ」と
大阪労働局に偽装請負を内部告発。
3)同年8月、松下PDPに期間工として直接雇用される。
4)翌06年1月末、期間満了を理由に職を失う。
なお、期間工の間、他の社員と接触できない単純作業に従事させられた。
⇒
1)松下側の従業員の指揮命令を受けていたと認定(偽造請負と認定)
2)男性は、この工場で働き始めた当初から直接雇用の関係にあったと認定
3)松下側が06年2月以降の契約更新を拒否したことは、「解雇権の濫用」であり無効と認定。
4)05年8月以降、配置転換で単独の作業部屋に隔離されたことについて
「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じた」と認定。
これまでも大手メーカーの偽装請負は社会問題となったが、
違法行為を指摘された企業が短期間の直接雇用のみで「是正した」と主張する事態が続発しており、
行政も追認していたが、今回の判決により、同様のケースに与える影響は大きい

【参考リンク】
asahi.com
松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定
http://www.asahi.com/national/update/0425/OSK200804250070.html
2008年04月25日
高齢者医療の保険料を給与明細に明記
先日のブログ記事でも取り上げたが、
「特定保険料率及び基本保険料率について」
http://wadablog.tenkomori.tv/e36007.html
厚生労働省は会社員や公務員の給与明細に、
65歳以上の医療保険のために負担した金額を明示するように企業などに求める。
早ければ5月の給与明細には65歳以上の医療保険に回る金額が「特定保険料」として表示される。
若い世代が高齢者のためにどれだけ負担しているか一目でわかるようにすることが狙い。
すでに健康保険組合を通じて企業に協力を求めており、政府管掌健康保険や公務員共済にも協力を求める。
しかしながら、要請に強制力はない。
あくまでも、今までの健康保険料を区分しているだけなので、
事前に「保険料が増えたわけではない」と従業員に説明しておいた方がいいだろう
【平成20年度の政府管掌健康保険】
特定保険料率:3.3%
基本保険料率:4.9%
一般保険料率:3.3%+4.9%=8.2%
【参考リンク】
NIKKEI NET
高齢者医療の保険料負担、給与明細に明記・現役世代に一目で
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080424AT3S0902W24042008.html
「特定保険料率及び基本保険料率について」
http://wadablog.tenkomori.tv/e36007.html
厚生労働省は会社員や公務員の給与明細に、
65歳以上の医療保険のために負担した金額を明示するように企業などに求める。
早ければ5月の給与明細には65歳以上の医療保険に回る金額が「特定保険料」として表示される。
若い世代が高齢者のためにどれだけ負担しているか一目でわかるようにすることが狙い。
すでに健康保険組合を通じて企業に協力を求めており、政府管掌健康保険や公務員共済にも協力を求める。
しかしながら、要請に強制力はない。
あくまでも、今までの健康保険料を区分しているだけなので、
事前に「保険料が増えたわけではない」と従業員に説明しておいた方がいいだろう

【平成20年度の政府管掌健康保険】
特定保険料率:3.3%
基本保険料率:4.9%
一般保険料率:3.3%+4.9%=8.2%
【参考リンク】
NIKKEI NET
高齢者医療の保険料負担、給与明細に明記・現役世代に一目で
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20080424AT3S0902W24042008.html
2008年04月24日
契約社員の正社員登用制度【雇用事例】
【雇用事例】
下着大手のトリンプ・インターナショナル・ジャパン
契約社員として雇用している販売員を営業や人事など
本社部門の正社員に登用する制度を導入する。
・中途採用での人材確保が難しくなっていることに加え、
就職氷河期に契約社員となった販売員には優秀な人材が多いことに着目した。
・約300ある直営店で店長を含めた販売員を契約社員として約2300人雇用している。
・4月末より正社員を希望する販売員の募集を開始し、
6月までに実施する筆記試験、役員面接を経て9月より正社員として採用する。
【参考リンク】
日経産業新聞
トリンプ、契約社員の販売員を正社員に・本社部門で
http://dp.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008042208355b1
トリンプ社の人事戦略一覧
http://www.triumphjapan.com/release/it/2006040400143.html
下着大手のトリンプ・インターナショナル・ジャパン
契約社員として雇用している販売員を営業や人事など
本社部門の正社員に登用する制度を導入する。
・中途採用での人材確保が難しくなっていることに加え、
就職氷河期に契約社員となった販売員には優秀な人材が多いことに着目した。
・約300ある直営店で店長を含めた販売員を契約社員として約2300人雇用している。
・4月末より正社員を希望する販売員の募集を開始し、
6月までに実施する筆記試験、役員面接を経て9月より正社員として採用する。
【参考リンク】
日経産業新聞
トリンプ、契約社員の販売員を正社員に・本社部門で
http://dp.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008042208355b1
トリンプ社の人事戦略一覧
http://www.triumphjapan.com/release/it/2006040400143.html
2008年04月23日
平成21年5月21日より裁判員制度開始
平成20年4月15日の閣議において、
裁判員制度が平成21年5月21日から開始されることが決定した。
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/info/starts.pdf
最高裁判所のホームページでは、
1年間当たり、約330人~660人に1人程度が、裁判員候補者として裁判所に出向くこととなり、
約4,160人に1人程度が実際に裁判員や補充裁判員として刑事裁判に参加すると試算されている。
したがって、
会社としては、
事前に、従業員が裁判員に選ばれた場合の休暇や給与などの取扱いについて、定めておく必要がある。
就業規則等の見直しの際には、検討項目のひとつとしておくとよいだろう。
【参考リンク】
最高裁判所
裁判員制度Q&A
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/
裁判員制度が平成21年5月21日から開始されることが決定した。
http://www.moj.go.jp/SAIBANIN/info/starts.pdf
最高裁判所のホームページでは、
1年間当たり、約330人~660人に1人程度が、裁判員候補者として裁判所に出向くこととなり、
約4,160人に1人程度が実際に裁判員や補充裁判員として刑事裁判に参加すると試算されている。
したがって、
会社としては、
事前に、従業員が裁判員に選ばれた場合の休暇や給与などの取扱いについて、定めておく必要がある。
就業規則等の見直しの際には、検討項目のひとつとしておくとよいだろう。
【参考リンク】
最高裁判所
裁判員制度Q&A
http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/
2008年04月22日
介護中の従業員への転勤命令無効
大手食品メーカー「ネスレ日本」の姫路工場の社員2名が、
家族の介護を理由に茨城県の工場への転勤命令の無効確認を求めた訴訟の上告審で、
最高裁2小法廷は18日、会社側の上告を退けた。
よって、ネスレ社の敗訴が確定した。
1、2審判決によると、
会社側は03年、姫路工場の一部の業務廃止のため、
従業員60名に霞ヶ浦工場への転勤を命じた。
しかし、2名は、妻や母の介護を理由に転勤を拒否。
判決では、
会社には配置転換命令権があるが、社員に著しい不利益がある場合は
「命令権の濫用」にあたるとの判例を踏襲し、転勤命令を無効とした。
【参考リンク】
NIKKEI NET
「介護中の従業員への転勤命令無効、ネスレの上告棄却・最高裁」
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080418AT1G1803518042008.html
厚生労働省
配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html
家族の介護を理由に茨城県の工場への転勤命令の無効確認を求めた訴訟の上告審で、
最高裁2小法廷は18日、会社側の上告を退けた。
よって、ネスレ社の敗訴が確定した。
1、2審判決によると、
会社側は03年、姫路工場の一部の業務廃止のため、
従業員60名に霞ヶ浦工場への転勤を命じた。
しかし、2名は、妻や母の介護を理由に転勤を拒否。
判決では、
会社には配置転換命令権があるが、社員に著しい不利益がある場合は
「命令権の濫用」にあたるとの判例を踏襲し、転勤命令を無効とした。
【参考リンク】
NIKKEI NET
「介護中の従業員への転勤命令無効、ネスレの上告棄却・最高裁」
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080418AT1G1803518042008.html
厚生労働省
配置転換、出向、転籍に関する判例・裁判例
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/05/s0524-2b.html
2008年04月21日
特定保険料率及び基本保険料率について
最近、テレビ等で取り立たされているように
平成20年の4月より、「後期高齢者医療制度」が開始されているが、
これらの改正に伴い、
健康保険料の使途が明確になるように、健康保険料の内訳として
「基本保険料」と「特定保険料」を定めることとされた。
(特定保険料率)
前期高齢者納付金や、後期高齢者支援金などに充てるための保険料率
(基本保険料率)
政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付や保険事業等に充てるための保険料率
ただし、
これらは、保険料率の内訳を示すもので、健康保険料の料率は8.2%のまま。
また、被保険者の理解を深めるために、
給与明細書に「基本保険料率」と「特定保険料率」の内訳を示して徴収することが
望ましいとされてはいるが、記載は、法的に強制されているものではない。
【参考リンク】
社会保険庁
「政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0418.html
平成20年の4月より、「後期高齢者医療制度」が開始されているが、
これらの改正に伴い、
健康保険料の使途が明確になるように、健康保険料の内訳として
「基本保険料」と「特定保険料」を定めることとされた。
(特定保険料率)
前期高齢者納付金や、後期高齢者支援金などに充てるための保険料率
(基本保険料率)
政府管掌健康保険の加入者に対する医療給付や保険事業等に充てるための保険料率
ただし、
これらは、保険料率の内訳を示すもので、健康保険料の料率は8.2%のまま。
また、被保険者の理解を深めるために、
給与明細書に「基本保険料率」と「特定保険料率」の内訳を示して徴収することが
望ましいとされてはいるが、記載は、法的に強制されているものではない。
【参考リンク】
社会保険庁
「政府管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率(保険料率の内訳表示)について」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0418.html
2008年04月20日
08年度新入社員の初任給、3社に1社が引き上げ
財団法人労務行政研究所は、18日
「2008年度新入社員の初任給調査」をまとめた。
東証第1部上場企業214社の速報集計は、次のとおり。
1)初任給の据え置き状況
・「据え置き」:66.8%(内「全学歴」8割以上)
・「全学歴引上げ」:32.7%
2)据え置き率の推移
02年度以降4年連続で9割を超えていたが、企業の
新卒採用意欲が高まり、人材獲得競争が過熱するに伴い
顕著に減少してきている。
3)初任給の水準
・大学卒:204,333円
・大学院卒修士:222,632円
・短大卒:172,907円
・高校卒:162,241円
4)学歴別にみた上昇額の分布
・「据え置き」が過半数を占める。
(引き上げた場合「大学卒」)
・「2,000円~2,500円未満」最も多い(16%)
・「5,000円以上」約1割
【参考リンク】
財団法人労務行政研究所
「2008年度 新入社員の初任給調査」
2008年04月19日
企業で働く人の25人に1人は65歳以上
公的年金を受け取れる65歳以上になっても
企業で働く人が07年に初めて200万人を超えた。
人手不足の企業が経験の豊かな高齢者を雇っているうえ、
定年後も働き続けたい人が増えていることが背景にある。
総務省の労働力調査によると、
07年平均の雇用者数は前年比2%増の5174万人。
このうち65歳以上は209万人、同15%増と全体の伸びを大幅に上回り、
4年前に比べ32%増えた。
企業に勤める人の25人に1人にあたる。
【参考リンク】
NIKKEI NET
「企業で働く65歳以上高齢者200万人・昨年、4年で3割増」
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080418AT3S0801Y17042008.html
先日、ある企業の入社手続を行ったのだが、4人とも全てが年金受給者であった。
技術や経験が、重要視される業種については、珍しいことではない。
ここで、企業が考えなければならないことの一つとして
「在職老齢年金」(在職中に減額のうえ支給される年金)と
給与、労働条件の兼ね合いがある。
会社は、年金受給者については、「年金をいくらもらっているのか」を確認した上で、
給与・労働条件の決定を行うことが望ましいだろう
【関連メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第14号
http://archive.mag2.com/0000247810/20080214080000000.html
企業で働く人が07年に初めて200万人を超えた。
人手不足の企業が経験の豊かな高齢者を雇っているうえ、
定年後も働き続けたい人が増えていることが背景にある。
総務省の労働力調査によると、
07年平均の雇用者数は前年比2%増の5174万人。
このうち65歳以上は209万人、同15%増と全体の伸びを大幅に上回り、
4年前に比べ32%増えた。
企業に勤める人の25人に1人にあたる。
【参考リンク】
NIKKEI NET
「企業で働く65歳以上高齢者200万人・昨年、4年で3割増」
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080418AT3S0801Y17042008.html
先日、ある企業の入社手続を行ったのだが、4人とも全てが年金受給者であった。
技術や経験が、重要視される業種については、珍しいことではない。
ここで、企業が考えなければならないことの一つとして
「在職老齢年金」(在職中に減額のうえ支給される年金)と
給与、労働条件の兼ね合いがある。
会社は、年金受給者については、「年金をいくらもらっているのか」を確認した上で、
給与・労働条件の決定を行うことが望ましいだろう

【関連メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第14号
http://archive.mag2.com/0000247810/20080214080000000.html
Posted by 和田 健 at
06:33
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2008年04月18日
国民年金保険料、パート天引き 未納対策で厚労省方針
厚生労働省は16日、
パート労働者の保険料を事業主が給与から天引きで徴収し、
低所得で免除となる人は本人からの申請がなくても
社会保険庁が手続きできる仕組みを導入する方針を固めた。
来年度中にも実施し、60%台の納付率を大幅に引き上げることを目指す。
新たな仕組みは、
厚生年金の適用外となっている非正規労働者(週労働時間30時間未満)について、
企業が保険料徴収の代行責任を負うようにする。
企業が国税庁の代わりに所得税を源泉徴収する仕組みと同様。
所得の高い未納者に対しては従来通り、銀行口座の差し押さえなどによる
保険料の強制徴収で対応する。
国民年金については、厚生年金のように、会社側が半額を負担する必要はないが、
徴収手続という事務負担が新たに加わることになる。
【参考リンク】
asahi.com
国民年金保険料、パート天引き 未納対策で厚労省方針
http://www.asahi.com/life/update/0416/TKY200804160350.html
パート労働者の保険料を事業主が給与から天引きで徴収し、
低所得で免除となる人は本人からの申請がなくても
社会保険庁が手続きできる仕組みを導入する方針を固めた。
来年度中にも実施し、60%台の納付率を大幅に引き上げることを目指す。
新たな仕組みは、
厚生年金の適用外となっている非正規労働者(週労働時間30時間未満)について、
企業が保険料徴収の代行責任を負うようにする。
企業が国税庁の代わりに所得税を源泉徴収する仕組みと同様。
所得の高い未納者に対しては従来通り、銀行口座の差し押さえなどによる
保険料の強制徴収で対応する。
国民年金については、厚生年金のように、会社側が半額を負担する必要はないが、
徴収手続という事務負担が新たに加わることになる。
【参考リンク】
asahi.com
国民年金保険料、パート天引き 未納対策で厚労省方針
http://www.asahi.com/life/update/0416/TKY200804160350.html
2008年04月17日
「名ばかり管理職」認定、残業代支払い命じる
スポーツ用品会社「エイティズ」(兵庫県尼崎市)の元技術課長の男性が、
権限がないのに残業代を支払われない「名ばかり管理職」にされたとして、
会社に不払い残業代など約1,400万円を求めた訴訟の判決で、
神戸地裁尼崎支部が約1,300万円を支払うよう命じていたことが16日、分かった。
(判決理由)
男性の時間外労働や休日労働が非常に長く、ほとんどが現場作業に費やされ、
出退者時刻もタイムカードで管理されていたことから
「現場の長という立場に過ぎず、管理監督者だとすることはできない」と認定。
【参考リンク】
産経ニュース
「名ばかり管理職」認定 神戸地裁支部、残業代支払い命じる
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080416/trl0804161942010-n1.htm
【関連メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第22号
~ 名ばかり管理職 ~
http://archive.mag2.com/0000247810/index.html
権限がないのに残業代を支払われない「名ばかり管理職」にされたとして、
会社に不払い残業代など約1,400万円を求めた訴訟の判決で、
神戸地裁尼崎支部が約1,300万円を支払うよう命じていたことが16日、分かった。
(判決理由)
男性の時間外労働や休日労働が非常に長く、ほとんどが現場作業に費やされ、
出退者時刻もタイムカードで管理されていたことから
「現場の長という立場に過ぎず、管理監督者だとすることはできない」と認定。
【参考リンク】
産経ニュース
「名ばかり管理職」認定 神戸地裁支部、残業代支払い命じる
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080416/trl0804161942010-n1.htm
【関連メルマガ】
社労士の「ちょこっと労務ステーション」第22号
~ 名ばかり管理職 ~
http://archive.mag2.com/0000247810/index.html
2008年04月16日
離婚時の年金分割
離婚時に年金を夫婦で分けられる「年金分割制度」が昨年4月に始まってから同年末までに、
全国の家庭裁判所に8322件の申し立てがあったことが、最高裁の集計で分かった。
・1ヶ月に800~千件平均で推移
・離婚の調停・訴訟に合わせて申し立てられたケース:7479件
・離婚後に分割に合意できず、審判などに持ち込まれたケース:843件
・調停や審判の結果、12月までに3003件で分割割合が定められ、
9割以上が「半分ずつ」に分けられた。
・60代の離婚率:15%
制度導入時は、熟年離婚の増加が相次ぐのではないのかと、見られていたが、
特段、申し立てラッシュはなかったといえる。
【参考リンク】
asahi.com
離婚時の年金分割、申し立て8322件 9割「半分に」
http://www.asahi.com/life/update/0414/TKY200804140085.html
離婚時の年金分割制度とは?
厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度。
平成19年4月1日より、合意分割制度
平成20年4月1日より、3号分割制度
の2つの制度がある。
分割の対象となる年金は、「婚姻期間に応じた厚生年金分」
つまり、「夫の年金の半分を妻が受け取れる」というわけではない。
また、無条件で「半分」分割されるわけではなく、「夫婦間で合意」をするか、「裁判所の決定」が必要となる。
したがって、話し合いの内容によっては、半分以下となることもあり得る。(合意分割制度)
平成20年4月1日からは主に専業主婦を対象とする
第3号被保険者だけを対象に、厚生年金の2分の1が自動的に分割される。
ただし、自動分割の対象期間は、平成20年4月から離婚時までの第3号被保険者
であった期間のみであり、それ以前の期間については話し合いによる分割が必要となる。
(注意)
分割制度を利用するには、離婚日の翌日から2年以内に申請することが必要。
社会保険庁に問い合わせれば、分割後の年金見込み額など情報提供を受けることができる。
【参考リンク】
社会保険庁
離婚時の厚生年金の分割について
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
全国の家庭裁判所に8322件の申し立てがあったことが、最高裁の集計で分かった。
・1ヶ月に800~千件平均で推移
・離婚の調停・訴訟に合わせて申し立てられたケース:7479件
・離婚後に分割に合意できず、審判などに持ち込まれたケース:843件
・調停や審判の結果、12月までに3003件で分割割合が定められ、
9割以上が「半分ずつ」に分けられた。
・60代の離婚率:15%
制度導入時は、熟年離婚の増加が相次ぐのではないのかと、見られていたが、
特段、申し立てラッシュはなかったといえる。
【参考リンク】
asahi.com
離婚時の年金分割、申し立て8322件 9割「半分に」
http://www.asahi.com/life/update/0414/TKY200804140085.html
離婚時の年金分割制度とは?
厚生年金の標準報酬を当事者間で分割することができる制度。
平成19年4月1日より、合意分割制度
平成20年4月1日より、3号分割制度
の2つの制度がある。
分割の対象となる年金は、「婚姻期間に応じた厚生年金分」
つまり、「夫の年金の半分を妻が受け取れる」というわけではない。
また、無条件で「半分」分割されるわけではなく、「夫婦間で合意」をするか、「裁判所の決定」が必要となる。
したがって、話し合いの内容によっては、半分以下となることもあり得る。(合意分割制度)
平成20年4月1日からは主に専業主婦を対象とする
第3号被保険者だけを対象に、厚生年金の2分の1が自動的に分割される。
ただし、自動分割の対象期間は、平成20年4月から離婚時までの第3号被保険者
であった期間のみであり、それ以前の期間については話し合いによる分割が必要となる。
(注意)
分割制度を利用するには、離婚日の翌日から2年以内に申請することが必要。
社会保険庁に問い合わせれば、分割後の年金見込み額など情報提供を受けることができる。
【参考リンク】
社会保険庁
離婚時の厚生年金の分割について
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
2008年04月15日
コナカ店長2人、残業代求め労働審判へ
紳士服販売のコナカの店長2人が
管理職として扱われ残業代が支払われないのは不当として、
過去2年分の残業代計1,280万円の支払を求める労働審判を
14日までに横浜地裁に申し立てた。
全国一般東京東部労組によると、
毎月90時間~100時間を超える残業をしていたという。
同社は、1月、元店長による同様の労働審判で、
解決金600万円を支払う協定を結んだばかり。
先日、同業界の青山商事は、店長や課長を管理職から外し、
残業代の支給を発表している。
【参考リンク】
産経ニュース
「コナカ店長2人も申し立て 残業代1280万円求め」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080414/trl0804141930008-n1.htm
裁判所
労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
日経産業新聞
「青山商事、店長や課長に残業代支給 936人を管理職から外す」
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008040809317b4
管理職として扱われ残業代が支払われないのは不当として、
過去2年分の残業代計1,280万円の支払を求める労働審判を
14日までに横浜地裁に申し立てた。
全国一般東京東部労組によると、
毎月90時間~100時間を超える残業をしていたという。
同社は、1月、元店長による同様の労働審判で、
解決金600万円を支払う協定を結んだばかり。
先日、同業界の青山商事は、店長や課長を管理職から外し、
残業代の支給を発表している。
【参考リンク】
産経ニュース
「コナカ店長2人も申し立て 残業代1280万円求め」
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080414/trl0804141930008-n1.htm
裁判所
労働審判手続
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html
日経産業新聞
「青山商事、店長や課長に残業代支給 936人を管理職から外す」
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/index.cfm?i=2008040809317b4
2008年04月14日
過労は健康管理不十分(ホテル日航大阪に賠償命令)
過労による脳出血で後遺症がでたのは、
勤務していたホテルが
健康状態の管理を怠ったのが原因として、
男性と家族が、ホテル日航大阪を相手に、
慰謝料など約2億2千万円の損害賠償を
求めていた訴訟で、10日、神戸地裁は、
「健康診断で男性の高血圧症を把握しながら、
労働時間の短縮等、負担軽減措置を取らなかった」などとして、
ホテル側に約5,600万円の支払を命じた。
判決によると、
男性は、販売グループの課長として営業を担当
02年10月、12月の残業時間が月100時間を超え、
03年1月に脳出血を発症。
右手足のまひや失語症などの後遺症が出て、
04年3月に労災認定を受けた。
【参考リンク】
神戸新聞
過労は健康管理不十分 ホテル日航大阪に賠償命令
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0000931982.shtml
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件については
下記を参考に
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件のひとつに、
長期間の過重業務があげられるが、
労働時間の評価の目安は、次のとおり。
1)発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり
おおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、
業務と発症との関連性が弱いと評価できること。
2)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること。
3)発症前1ヶ月間におおむね100時間、または、
発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たり
おおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できること。
【参考リンク】
「厚生労働省、脳・心臓疾患の労災認定」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf
勤務していたホテルが
健康状態の管理を怠ったのが原因として、
男性と家族が、ホテル日航大阪を相手に、
慰謝料など約2億2千万円の損害賠償を
求めていた訴訟で、10日、神戸地裁は、
「健康診断で男性の高血圧症を把握しながら、
労働時間の短縮等、負担軽減措置を取らなかった」などとして、
ホテル側に約5,600万円の支払を命じた。
判決によると、
男性は、販売グループの課長として営業を担当
02年10月、12月の残業時間が月100時間を超え、
03年1月に脳出血を発症。
右手足のまひや失語症などの後遺症が出て、
04年3月に労災認定を受けた。
【参考リンク】
神戸新聞
過労は健康管理不十分 ホテル日航大阪に賠償命令
http://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/0000931982.shtml
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件については
下記を参考に
脳・心臓疾患の労災認定基準の認定要件のひとつに、
長期間の過重業務があげられるが、
労働時間の評価の目安は、次のとおり。
1)発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月あたり
おおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、
業務と発症との関連性が弱いと評価できること。
2)おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、
業務と発症の関連性が徐々に強まると評価できること。
3)発症前1ヶ月間におおむね100時間、または、
発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたって、1ヶ月当たり
おおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できること。
【参考リンク】
「厚生労働省、脳・心臓疾患の労災認定」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf
2008年04月13日
労働時間設定改善好事例集
政府が掲げる
平成20年度雇用施策実施方針の策定に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/dl/h0331-3a.pdf
の一つに、
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現があるが、
今後、企業が、人材の定着、生産性の向上、
業務の効率化などをはかるためには、
労働時間等の設定改善に向けた積極的な取組みは
避けては通れないものとなりつつある。
そこで、
近畿ブロック仕事と生活の調和推進会議による
仕事と生活の調和好事例集(平成20年3月)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/topics/sigotoseikatsu.pdf
「労働時間等の設定改善に積極的に取り組み、
良好な結果を達成している企業の実例や、
貴重な経験や創意工夫がみられた事例などを紹介」
が作成されているので、ご参考に
平成20年度雇用施策実施方針の策定に関する指針
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/dl/h0331-3a.pdf
の一つに、
仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の実現があるが、
今後、企業が、人材の定着、生産性の向上、
業務の効率化などをはかるためには、
労働時間等の設定改善に向けた積極的な取組みは
避けては通れないものとなりつつある。
そこで、
近畿ブロック仕事と生活の調和推進会議による
仕事と生活の調和好事例集(平成20年3月)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/topics/sigotoseikatsu.pdf
「労働時間等の設定改善に積極的に取り組み、
良好な結果を達成している企業の実例や、
貴重な経験や創意工夫がみられた事例などを紹介」
が作成されているので、ご参考に

Posted by 和田 健 at
17:00
│Comments(0)
2008年04月13日
雇用事例(仕事と育児が両立できる職場環境の整備)
【雇用事例】
ホンダ
育児休業期間中の従業員を対象に就業時間を
短縮できる制度を導入した。
・通常の勤務時間(1日8時間)を4~7時間に
短縮することができる制度
・ 給与は減少するが、仕事をしながら育児時間に
あてやすくなる。
・ 子供が満3歳に達した直後の4月末まで利用できる。
・ 工場の生産ラインの従業員も含めた全社員が対象
・ 生産ラインの従業員の場合は、勤務シフトの組み
合わせを工夫するなどして対応する。
【参考リンク】日経産業新聞
ホンダ、育児期間中の就業時間に時短制を導入
http://dp.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008040605718b1
ホンダ
育児休業期間中の従業員を対象に就業時間を
短縮できる制度を導入した。
・通常の勤務時間(1日8時間)を4~7時間に
短縮することができる制度
・ 給与は減少するが、仕事をしながら育児時間に
あてやすくなる。
・ 子供が満3歳に達した直後の4月末まで利用できる。
・ 工場の生産ラインの従業員も含めた全社員が対象
・ 生産ラインの従業員の場合は、勤務シフトの組み
合わせを工夫するなどして対応する。
【参考リンク】日経産業新聞
ホンダ、育児期間中の就業時間に時短制を導入
http://dp.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008040605718b1
2008年04月13日
雇用事例(育児休暇・家族手当)
【事例】
価格比較サイト運営のカカクコム
子育てをしやすい環境を整えて、社員の仕事と生活の
両立を支援する福利厚生制度を充実。
・育児休暇を取得できる期間を、従来の1年間から
2年間に拡大
・従来、子供が3歳になるまで利用できた育児のための
短時間勤務制度を、小学校に入学するまで利用可能とした。
・家族手当支給制度を導入
1人目の子供は5,000円、2人目は1万円、
3人目以降は1万5千円を毎月、支給する。
・インターネットサービス業界の年間離職率は、
1~2割といわれているが、本制度によって、
カカクコムの離職率は5%程度にとどまっている。
【参考リンク】
日経産業新聞
「カカクコム、育児休暇期間を2年間に拡大家族手当も支給」
http://dp.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008040208921b1
価格比較サイト運営のカカクコム
子育てをしやすい環境を整えて、社員の仕事と生活の
両立を支援する福利厚生制度を充実。
・育児休暇を取得できる期間を、従来の1年間から
2年間に拡大
・従来、子供が3歳になるまで利用できた育児のための
短時間勤務制度を、小学校に入学するまで利用可能とした。
・家族手当支給制度を導入
1人目の子供は5,000円、2人目は1万円、
3人目以降は1万5千円を毎月、支給する。
・インターネットサービス業界の年間離職率は、
1~2割といわれているが、本制度によって、
カカクコムの離職率は5%程度にとどまっている。
【参考リンク】
日経産業新聞
「カカクコム、育児休暇期間を2年間に拡大家族手当も支給」
http://dp.nikkei.co.jp/genre/top/index.cfm?i=2008040208921b1
2008年04月13日
雇用事例(出産祝い金)
【雇用事例】
戸建て住宅販売のアキュラホーム
社員とその配偶者の出産の際に子供1人あたり
最高100万円の祝い金を支給する制度を始めた。
・1人目の出産では30万円、2人目は50万円、
3人以降は100万円を支給する。
・対象者は、勤続1年以上の社員
・07年度までは、子供1人につき一律2万円の支給
だったが、新制度の導入で、出産祝い金の支給額は
年間2000万円程度に膨らむ見込み。
【参考リンク】NIKKEI NET
「アキュラホーム、社員に最高100万円の出産祝い金」
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080403AT3K0300K03042008.html
戸建て住宅販売のアキュラホーム
社員とその配偶者の出産の際に子供1人あたり
最高100万円の祝い金を支給する制度を始めた。
・1人目の出産では30万円、2人目は50万円、
3人以降は100万円を支給する。
・対象者は、勤続1年以上の社員
・07年度までは、子供1人につき一律2万円の支給
だったが、新制度の導入で、出産祝い金の支給額は
年間2000万円程度に膨らむ見込み。
【参考リンク】NIKKEI NET
「アキュラホーム、社員に最高100万円の出産祝い金」
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20080403AT3K0300K03042008.html