2012年03月09日
みなし労働時間制、添乗員は適用外
携帯電話の加入契約数が日本の人口を上回るさなか、
労働者の労働時間を全く把握することができない状況の方が難しいのではと思います。
やはり、あらゆる方法で労働時間の把握に努めることが、
労使ともによいのではないかと改めて思う判決でした。
労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員6人が未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡しました。
適用の可否について「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を把握することが困難な場合に限られる」との判断を提示しました。添乗員は会社側の指示書に基づき業務に就くうえ、飛行機の出発・到着時間も客観的に把握でき、労働時間の算定は可能としました。
その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額しました。
労働者の労働時間を全く把握することができない状況の方が難しいのではと思います。
やはり、あらゆる方法で労働時間の把握に努めることが、
労使ともによいのではないかと改めて思う判決でした。
労働時間の算定が難しい場合に一定時間を定める「みなし労働時間制」を適用するのは不当だとして、阪急交通社の子会社「阪急トラベルサポート」の派遣添乗員6人が未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、東京高裁は7日、みなし労働の適用を妥当とした1審判決を変更し、「適用するべきではない」とする判決を言い渡しました。
適用の可否について「使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を把握することが困難な場合に限られる」との判断を提示しました。添乗員は会社側の指示書に基づき業務に就くうえ、飛行機の出発・到着時間も客観的に把握でき、労働時間の算定は可能としました。
その上で、1審が未払いの残業代として1人当たり約84万~271万円にとどめた支払額を、約106万~356万円に増額しました。
2011年11月11日
サービス残業などの情報提供メールを24時間受け付けます!
労働基準監督署へ相談に出向くには気がひけるという労働者(家族)にとっては、気軽になったといえそうです。
反面、企業サイドは、法令遵守はもちろんですが、労働者に誤解のないように、説明、相談できる体制を整えておくことが必要だと思います。
厚生労働省では24時間受付が可能なメール窓口(「労働基準関係情報メール窓口」)を設けています。
~労働基準関係情報メール窓口~
実施時期:平成23年11月1日(火)から
URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html
労働基準監督署が労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得ることが大変重要になっています。
そのため、「労働基準関係情報メール窓口」では、職場での長時間労働、賃金不払残業(サービス残業)をはじめとする労働基準法などに関係する問題がある場合に、電子メールで情報を受け付けます。受け付けた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供し、監督指導業務の参考として、役立てます。
また、厚生労働省では、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、長時間労働やこれに伴う問題を解消するための取り組みを集中的に実施しますが、これに合わせて、「労働基準関係情報メール窓口」で職場の労働時間に関する情報を重点的に受け付けます。
【厚生労働省】
「労働基準関係情報メール窓口」を11月に開設
2011年04月19日
知って役立つ労働法
これから働かれる方や
基礎的な労働法の知識を身に付けたい方に
対して厚生労働省がリーフレット
「知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識」を公表しています。
是非、ご参考にしてください。
【目 次】
第1章 労働法について
1 労働法とはなんだろう
2 労働法の役割とは
3 労働組合とは
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
第2章 働き始める前に
1 労働契約を結ぶとき
2 就業規則を知っていますか
3 安心して働くための各種保険と年金制度
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて
コラム4 障害者の雇用について
第3章 働くときのルール
1 労働条件が違っていたら
2 賃金についてのきまり
3 労働時間と休憩・休日についてのきまり
4 安全で快適な職場環境のために
5 男女がいきいきと働くために
コラム5 ポジティブ・アクション
コラム6 働くみなさんが守るべきルール
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
1 仕事を辞めるには(退職)
2 仕事を辞めさせられるとは(解雇)
3 会社が倒産したら
4 失業給付
5 職業訓練、訓練期間中の生活保障
第5章 多様な働き方
1 派遣労働者
2 契約社員(有期労働契約)
3 パートタイム労働者
4 業務委託(請負)契約
働く人のための相談窓口
基礎的な労働法の知識を身に付けたい方に
対して厚生労働省がリーフレット
「知って役立つ労働法 働くときに必要な基礎知識」を公表しています。
是非、ご参考にしてください。
【目 次】
第1章 労働法について
1 労働法とはなんだろう
2 労働法の役割とは
3 労働組合とは
コラム1 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
第2章 働き始める前に
1 労働契約を結ぶとき
2 就業規則を知っていますか
3 安心して働くための各種保険と年金制度
コラム2 ハローワークではどのようなサービスが受けられるか
コラム3 新卒者の採用内定の取消しについて
コラム4 障害者の雇用について
第3章 働くときのルール
1 労働条件が違っていたら
2 賃金についてのきまり
3 労働時間と休憩・休日についてのきまり
4 安全で快適な職場環境のために
5 男女がいきいきと働くために
コラム5 ポジティブ・アクション
コラム6 働くみなさんが守るべきルール
第4章 仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき
1 仕事を辞めるには(退職)
2 仕事を辞めさせられるとは(解雇)
3 会社が倒産したら
4 失業給付
5 職業訓練、訓練期間中の生活保障
第5章 多様な働き方
1 派遣労働者
2 契約社員(有期労働契約)
3 パートタイム労働者
4 業務委託(請負)契約
働く人のための相談窓口
2010年04月23日
平成22年4月~厚生労働省関係の制度変更(1)
平成22年4月より
厚生労働省関係の制度に変更が行われていますので
ポイントのみ紹介!
まずは、改正労働基準法の施行
(主な改正のポイント)
● 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を
現行の25%以上から50%以上に改正すること
(ただし、中小企業には、当分の間適用猶予。)
● 「時間外労働の限度基準」で定める限度時間を超える
時間外労働について、割増賃金率を法定(25%)を
超える率とすること等が労使の努力義務となること
● 労使協定の締結により1年に5日を限度として
年次有給休暇を時間単位で取得することが可能になること
【参考リンク】厚生労働省
労働基準法が改正されます
厚生労働省関係の制度に変更が行われていますので
ポイントのみ紹介!
まずは、改正労働基準法の施行
(主な改正のポイント)
● 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を
現行の25%以上から50%以上に改正すること
(ただし、中小企業には、当分の間適用猶予。)
● 「時間外労働の限度基準」で定める限度時間を超える
時間外労働について、割増賃金率を法定(25%)を
超える率とすること等が労使の努力義務となること
● 労使協定の締結により1年に5日を限度として
年次有給休暇を時間単位で取得することが可能になること
【参考リンク】厚生労働省
労働基準法が改正されます
タグ :改正労働基準法
2009年11月12日
改正労働基準法をYouTubeで確認
平成21年4月1日より労働基準法が改正されます。
改正ポイントの把握にどうぞ!
YouTube版 厚生労働省
労働基準法が改正されます
【メルマガ】改正労働基準法特集
社労士の「ちょこっと労務ステーション」
第70号☆改正労働基準法■時間単位年休Q&A☆
第71号☆改正労働基準法■時間外労働の限度に関する基準☆
第72号☆改正労働基準法■法定割増賃金率の引き上げ1☆
第73号☆改正労働基準法■法定割増賃金率の引き上げ2☆
第74号☆改正労働基準法■法定割増賃金率の引き上げ3☆
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タグ :改正労働基準法
2009年05月28日
平成20年度中小企業等労働条件実態調査
東京都産業労働局
平成20年度中小企業等労働条件実態調査
「労働時間管理等に関する実態調査」結果によると
1日の所定労働時間は?
8時間(約4割)
事業所の規模が大きくなるにつれて
所定労働時間は少なくなる傾向。
有給休暇の取得率は?
約3割
未消化理由は?
「病気などのために確保しておく」が最も多い。
労働時間の管理方法は?
「タイムカード・ICカード等」(5~6割)
「自己申告」「上司が確認・記録」(3~4割)
サービス残業は?
約4割近くの事業所が「ある」と考えている。
従業員調査から平成20年9月における
サービス残業時間を推計すると、平均8時間。
長時間労働に関する健康管理の取組みは?
「実労働時間の把握」(62.4%)
「長時間労働者への注意、助言」(58.2%)
「特に取組みをしていない」(11.5%)
平成20年度中小企業等労働条件実態調査
「労働時間管理等に関する実態調査」結果によると
1日の所定労働時間は?
8時間(約4割)
事業所の規模が大きくなるにつれて
所定労働時間は少なくなる傾向。
有給休暇の取得率は?
約3割
未消化理由は?
「病気などのために確保しておく」が最も多い。
労働時間の管理方法は?
「タイムカード・ICカード等」(5~6割)
「自己申告」「上司が確認・記録」(3~4割)
サービス残業は?
約4割近くの事業所が「ある」と考えている。
従業員調査から平成20年9月における
サービス残業時間を推計すると、平均8時間。
長時間労働に関する健康管理の取組みは?
「実労働時間の把握」(62.4%)
「長時間労働者への注意、助言」(58.2%)
「特に取組みをしていない」(11.5%)
2009年04月23日
「待機時間も労働時間」約1,500万円支払命令
県立奈良病院の産科医2人が
04年、05年の当直勤務の
時間外割増賃金など計9,200万円の
支払を県に求めた訴訟の判決で
奈良地裁は22日、
当直を時間外労働と認め、
計約1,500万円の支払を命じた。
判決は「産科医は待機時間も
労働から離れていたとは言えず、
当直開始から終了まで
病院の指揮下にあった」と指摘。
当直は労働基準法上の時間外労働に当たり、
割増賃金支払の対象となるとして
「診療をした時間だけが労働時間」とする
県側の主張を退けた。
■休憩時間とは?
労働者が権利として労働から離れることが
保障されている時間。
つまり、待機時間等のいわゆる手待時間は
休憩には含まれない。
例えば、昼休み中の電話や来客対応などは
勤務時間に含まれる。
【参考リンク】
産科医当直は時間外労働
奈良地裁、割増賃金認定
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090423STXKD084322042009.html
04年、05年の当直勤務の
時間外割増賃金など計9,200万円の
支払を県に求めた訴訟の判決で
奈良地裁は22日、
当直を時間外労働と認め、
計約1,500万円の支払を命じた。
判決は「産科医は待機時間も
労働から離れていたとは言えず、
当直開始から終了まで
病院の指揮下にあった」と指摘。
当直は労働基準法上の時間外労働に当たり、
割増賃金支払の対象となるとして
「診療をした時間だけが労働時間」とする
県側の主張を退けた。
■休憩時間とは?
労働者が権利として労働から離れることが
保障されている時間。
つまり、待機時間等のいわゆる手待時間は
休憩には含まれない。
例えば、昼休み中の電話や来客対応などは
勤務時間に含まれる。
【参考リンク】
産科医当直は時間外労働
奈良地裁、割増賃金認定
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090423STXKD084322042009.html
2008年12月05日
残業代の割増率50%、改正労働基準法が成立
本日、参院本会議で
与党と民主党の賛成多数により
月に60時間を超える分の残業代の
割増率を現行の25%以上から50%以上に
引上げる改正労働基準法が可決、成立した。
2010年4月に施行する。
(残業代の割増率について)
1)月45時間までは25%以上
2)月45時間超から60時間までは労使で協議。
3)月60時間超は50%以上
※ただし、中小企業については月60時間超の
割増率の適用は、当面猶予(施行3年後に再検討)
(年次有給休暇について)
労使協定を締結すれば、5日分まで
有給休暇を時間単位で取得することが可能。
中小企業にについては猶予措置ではありますが、
“残業代”について、労働者は今以上にシビアに
なっていくと予想されます。
残業単価の計算方法や、残業時間の算出方法
といった基本的なことから、業務の見直しまで
対策をとることが必要でしょう。
【関連メルマガ】
労働基準法改正案のポイント
http://archive.mag2.com/0000247810/20081120223117000.html
【参考リンク】
日経ネット
残業60時間超は割増率50%以上に
改正労基法が成立
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081205AT3S0500805122008.html
与党と民主党の賛成多数により
月に60時間を超える分の残業代の
割増率を現行の25%以上から50%以上に
引上げる改正労働基準法が可決、成立した。
2010年4月に施行する。
(残業代の割増率について)
1)月45時間までは25%以上
2)月45時間超から60時間までは労使で協議。
3)月60時間超は50%以上
※ただし、中小企業については月60時間超の
割増率の適用は、当面猶予(施行3年後に再検討)
(年次有給休暇について)
労使協定を締結すれば、5日分まで
有給休暇を時間単位で取得することが可能。
中小企業にについては猶予措置ではありますが、
“残業代”について、労働者は今以上にシビアに
なっていくと予想されます。
残業単価の計算方法や、残業時間の算出方法
といった基本的なことから、業務の見直しまで
対策をとることが必要でしょう。
【関連メルマガ】
労働基準法改正案のポイント
http://archive.mag2.com/0000247810/20081120223117000.html
【参考リンク】
日経ネット
残業60時間超は割増率50%以上に
改正労基法が成立
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20081205AT3S0500805122008.html
2008年09月01日
労基法改正案、賃金割増率月60時間超は50%
自民、公明両党は28日、
現行は一律25%の
時間外労働の賃金割増率について、
月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。
施行は来年10月となる方向。
中小企業には猶予期間をおく。
【参考リンク】
毎日新聞
労基法改正案:時間外労働の賃金割増率 月60時間超は50% 現行の倍に
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080829ddm001010009000c.html
現行は一律25%の
時間外労働の賃金割増率について、
月に60時間を超える部分は50%とすることなどで大筋合意した。
施行は来年10月となる方向。
中小企業には猶予期間をおく。
【参考リンク】
毎日新聞
労基法改正案:時間外労働の賃金割増率 月60時間超は50% 現行の倍に
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080829ddm001010009000c.html
2008年08月25日
労基法、安衛法、最低賃金法等法違反67.9%
厚生労働省がまとめた
平成19年の定期監督実施結果によると
労働基準法や労働安全衛生法に違反している事業場の割合は67.9%で
前年を0.5ポイント上回っていることが分かった。
昨年1年間の労基法、安衛法など
労働関係法令違反による送検事件は1277件(前年より58件増加)
平成19年中に監督を実施した事業場数は12万6499事業場で、
そのうちの8万5,894事業場に労基法、安衛法、最低賃金法などの
法違反(違反率67.9%)が認められた。
【参考リンク】
労働調査会
平成19年の法違反率は前年を0.5ポイント上回る67.9%
http://www.chosakai.co.jp/news/n08-08-22-2.html
平成19年の定期監督実施結果によると
労働基準法や労働安全衛生法に違反している事業場の割合は67.9%で
前年を0.5ポイント上回っていることが分かった。
昨年1年間の労基法、安衛法など
労働関係法令違反による送検事件は1277件(前年より58件増加)
平成19年中に監督を実施した事業場数は12万6499事業場で、
そのうちの8万5,894事業場に労基法、安衛法、最低賃金法などの
法違反(違反率67.9%)が認められた。
【参考リンク】
労働調査会
平成19年の法違反率は前年を0.5ポイント上回る67.9%
http://www.chosakai.co.jp/news/n08-08-22-2.html
2008年08月15日
若者に「労働の基礎」講座
これから就職する若者向けに、
労働法や労働問題の基礎を教える講座の開設や冊子の発行が相次いでいる。
就職のハウツーを教えるセミナーと違い、
就職後の労働者の権利や法的知識を教えるのが特徴。
若者の非正規雇用の増加を受け、
職場で自らの身を守るための対処法を伝えることが狙い。
新潟県は今年3月に冊子「若者のための労働ワンポイント講座」を発行。
労働契約の条件や雇用保険、解雇の仕組みなど、働くルールを分かりやすく解説している。
就職を希望する高校生や専門学校生に冊子を無料配布し、以下よりダウンロードできる。
http://www.pref.niigata.lg.jp/roseikoyo/1215630015634.html
このような取組みが行われる中、
会社も、コンプライアンスについて勉強をしておかなければ、
労使紛争に頭を悩ますことになるだろう。
【参考リンク】
読売新聞
若者に「労働の基礎」講座 法や権利などを就職前に
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_08081404.cfm
労働法や労働問題の基礎を教える講座の開設や冊子の発行が相次いでいる。
就職のハウツーを教えるセミナーと違い、
就職後の労働者の権利や法的知識を教えるのが特徴。
若者の非正規雇用の増加を受け、
職場で自らの身を守るための対処法を伝えることが狙い。
新潟県は今年3月に冊子「若者のための労働ワンポイント講座」を発行。
労働契約の条件や雇用保険、解雇の仕組みなど、働くルールを分かりやすく解説している。
就職を希望する高校生や専門学校生に冊子を無料配布し、以下よりダウンロードできる。
http://www.pref.niigata.lg.jp/roseikoyo/1215630015634.html
このような取組みが行われる中、
会社も、コンプライアンスについて勉強をしておかなければ、
労使紛争に頭を悩ますことになるだろう。
【参考リンク】
読売新聞
若者に「労働の基礎」講座 法や権利などを就職前に
http://job.yomiuri.co.jp/news/jo_ne_08081404.cfm
タグ :労働基準法
2008年07月08日
労使協定届けなしで残業、書類送検
昨年12月に阪和自動車道で観光バス3台などが衝突、
75人がけがをした事故で、
岡山労働基準監督署は7日、
労働基準法違反の疑いで「シモデンツアーサービス」と同時の管理部長を書類送検した。
調べによると
昨年10月~12月、必要な労使協定の届出をせず、
バス運転手3人に1日5分~3時間10分の時間外労働をさせた疑い。
同社は「多忙で提出を怠っていた」と説明したという。
【参考リンク】
産経ニュース
労使協定届けなしで残業、75人けがのバス事故 会社などを送検
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080707/crm0807071746027-n1.htm
時間外・休日労働に関する協定届とは
法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて働かせる場合、
または、法定休日に働かせる場合に、
あらかじめ労使で締結した協定書。
所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要。
労働基準法第36条に規定されていることから
通称「36協定」という。
75人がけがをした事故で、
岡山労働基準監督署は7日、
労働基準法違反の疑いで「シモデンツアーサービス」と同時の管理部長を書類送検した。
調べによると
昨年10月~12月、必要な労使協定の届出をせず、
バス運転手3人に1日5分~3時間10分の時間外労働をさせた疑い。
同社は「多忙で提出を怠っていた」と説明したという。
【参考リンク】
産経ニュース
労使協定届けなしで残業、75人けがのバス事故 会社などを送検
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080707/crm0807071746027-n1.htm
時間外・休日労働に関する協定届とは
法定労働時間(1週40時間・1日8時間)を超えて働かせる場合、
または、法定休日に働かせる場合に、
あらかじめ労使で締結した協定書。
所轄労働基準監督署へ届け出ることが必要。
労働基準法第36条に規定されていることから
通称「36協定」という。
2008年06月01日
「和民」未払い賃金1200万円支払う
居酒屋「和民」などを全国展開する外食大手「ワタミフードサービス」が
アルバイト店員の勤務時間を一部切り捨てていたとして
北大阪労働基準監督署の是正勧告を受け、
217人に計約1,200万円の未払い賃金を支払った。
一方で元店員の20代の男性が
「内部告発への報復で解雇された」として、
同社に慰謝料など約450万円の損害賠償を求める訴訟を2日にも大阪地裁に起こす考え。
ワタミによると
アルバイト店員の勤務時間を1分単位で記録せずに30分単位などで端数を切り捨て、
賃金の一部が未払いだとして06年秋に勧告を受けた。
また、提訴予定の男性によると
労基署への通報は06年7月で、同9月に解雇された。
ワタミフードサービスの社員から「労基署に行くような人は企業にとってリスク」と
退職を迫られた主張している。
今回は、1日単位で端数処理を行っていたことが問題へとつながったが、
1ヶ月において、時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められている。
【参考リンク】
asahi.Com
「和民」で賃金未払い 217人に1200万円支払う
http://www.asahi.com/national/update/0531/OSK200805310109.html
アルバイト店員の勤務時間を一部切り捨てていたとして
北大阪労働基準監督署の是正勧告を受け、
217人に計約1,200万円の未払い賃金を支払った。
一方で元店員の20代の男性が
「内部告発への報復で解雇された」として、
同社に慰謝料など約450万円の損害賠償を求める訴訟を2日にも大阪地裁に起こす考え。
ワタミによると
アルバイト店員の勤務時間を1分単位で記録せずに30分単位などで端数を切り捨て、
賃金の一部が未払いだとして06年秋に勧告を受けた。
また、提訴予定の男性によると
労基署への通報は06年7月で、同9月に解雇された。
ワタミフードサービスの社員から「労基署に行くような人は企業にとってリスク」と
退職を迫られた主張している。
今回は、1日単位で端数処理を行っていたことが問題へとつながったが、
1ヶ月において、時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められている。
【参考リンク】
asahi.Com
「和民」で賃金未払い 217人に1200万円支払う
http://www.asahi.com/national/update/0531/OSK200805310109.html