2012年02月29日
【3/6】第33回アウトプットできる読書会@姫路のご案内
33回目となります読書会のご案内です。
お時間がございましたら是非ご参加ください。
第33回アウトプットできる読書会@姫路のご案内
● 日時:2012年3月6日(火)19:00~21:00
● 場所:姫路労働会館2FサークルB
● 定員:10名 → 残席2名です!
● 会費:100円
● 参加申込みは こちらからどうぞ(3月6日まで)
2012年02月22日
自殺のワタミ社員、労災認定
人を雇う場合は、労働時間管理はしっかり行う!
長時間労働はさせない!
これに尽きます!
経営者は、24時間働いて体を壊しても自己責任ですが、労働者は違います。
人を雇うには、それ相応の責任が生じます。
社員が一生懸命働くことは、会社にとって大歓迎ですが、長時間労働を喜んではいけません。逆に会社にとってはリスクにしかなりません。
平成23年12月、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が新たに定められ、これに基づいて労災認定が行われることになりました。
今回の労災認定は、この認定基準によって認められたということになります。
厚生労働省
精神障害の労災認定
「業務による心理的負荷評価表」には、労働時間数など具体例が決められています。
居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービスの元社員が2008年に自殺したのは、長時間労働によるストレスが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災適用を認める決定をしていたことが21日、分かりました。決定は14日付です。
遺族が同年8月、横須賀労働基準監督署に労災認定を申請しましたが認められず、同審査官に審査請求していました。
代理人弁護士によると、元社員は同年4月に入社、神奈川県横須賀市内の和民に配属されました。5〜7日間連続の深夜勤務など長時間労働で、時間外労働は月100時間を超え、入社約2カ月後の同年6月、自宅近くのマンションから飛び降り自殺しました。
審査官は決定書で「業務による心理的負荷が主因となって精神障害が発症した」と認定したということです。
長時間労働はさせない!
これに尽きます!
経営者は、24時間働いて体を壊しても自己責任ですが、労働者は違います。
人を雇うには、それ相応の責任が生じます。
社員が一生懸命働くことは、会社にとって大歓迎ですが、長時間労働を喜んではいけません。逆に会社にとってはリスクにしかなりません。
平成23年12月、「心理的負荷による精神障害の認定基準」が新たに定められ、これに基づいて労災認定が行われることになりました。
今回の労災認定は、この認定基準によって認められたということになります。
厚生労働省
精神障害の労災認定
「業務による心理的負荷評価表」には、労働時間数など具体例が決められています。
居酒屋「和民」を展開するワタミフードサービスの元社員が2008年に自殺したのは、長時間労働によるストレスが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災適用を認める決定をしていたことが21日、分かりました。決定は14日付です。
遺族が同年8月、横須賀労働基準監督署に労災認定を申請しましたが認められず、同審査官に審査請求していました。
代理人弁護士によると、元社員は同年4月に入社、神奈川県横須賀市内の和民に配属されました。5〜7日間連続の深夜勤務など長時間労働で、時間外労働は月100時間を超え、入社約2カ月後の同年6月、自宅近くのマンションから飛び降り自殺しました。
審査官は決定書で「業務による心理的負荷が主因となって精神障害が発症した」と認定したということです。
2012年02月20日
時間外賃金7億円余未払い オークワ
残業代の未払いは、2年間分もさかのぼれば、相当の金額となります。
が、付随する社会保険料の負担も考えると、更に金額は増えることになります。
学生時代、よくお世話になっていたスーパーですが、
約8億円を特別損失計上することになりました。
中堅スーパーのオークワ(和歌山市)は17日、従業員の時間外労働の割増賃金など8億1500万円が未払いとなっていた、と発表しました。
労働基準監督署から時間外労働に対する賃金について調査するよう指導を受け、2011年6月から2年間分をさかのぼった調査で判明したといいます。調査対象は23年9月から嘱託やパートなどを含む従業員約1万6千人にのぼり、同社は全額を従業員に支払うこととしています。
21年7月~23年6月の間に時間外労働の割増し賃金約7億5千万円が未払いで、未払い額に対する社会保険や雇用保険などの会社負担の法定福利費を合わせた額は8億4400万円。うち8億1500万円を24年2月期決算で特別損失として計上しました。
同社は未払いの原因について、残業の際は事前に上司に申請する制度を採用していたが、申請した時間より長く働いてもその分が反映されない仕組みになっていた、と説明しています。
が、付随する社会保険料の負担も考えると、更に金額は増えることになります。
学生時代、よくお世話になっていたスーパーですが、
約8億円を特別損失計上することになりました。
中堅スーパーのオークワ(和歌山市)は17日、従業員の時間外労働の割増賃金など8億1500万円が未払いとなっていた、と発表しました。
労働基準監督署から時間外労働に対する賃金について調査するよう指導を受け、2011年6月から2年間分をさかのぼった調査で判明したといいます。調査対象は23年9月から嘱託やパートなどを含む従業員約1万6千人にのぼり、同社は全額を従業員に支払うこととしています。
21年7月~23年6月の間に時間外労働の割増し賃金約7億5千万円が未払いで、未払い額に対する社会保険や雇用保険などの会社負担の法定福利費を合わせた額は8億4400万円。うち8億1500万円を24年2月期決算で特別損失として計上しました。
同社は未払いの原因について、残業の際は事前に上司に申請する制度を採用していたが、申請した時間より長く働いてもその分が反映されない仕組みになっていた、と説明しています。
2012年02月17日
65歳までの雇用について法改正案要綱を了承
年金がもらえるようになるまでは、会社が面倒みてください!
という法改正案要綱が了承されました。
今後、高齢者数が増加し続けることを考えると、
高齢者にも戦力として働いてもらう方策を考える必要があります。
一方、若者の雇用を奪うのではないか?という考え方もあります。
しかし、年齢や経験によって、担当する役割は異なるのではないでしょうか?
2012年2月16日、厚生労働省は厚労相の諮問機関である労働政策審議会の部会に、企業に65歳までの継続雇用を求める高年齢者雇用安定法改正案の要綱を提出し、了承されました。労使の合意を前提に企業が再雇用に条件を付けることができる現行の例外規定について廃止としたことが柱となっています。年金の支給開始年齢の引き上げへの対応となっており、雇用確保を目指す狙いです。年金を受給できる年齢の人には現行の例外規定を適用してよいとする経過措置を設け、2013年度から12年かけて導入する予定です。
【参考リンク】
厚生労働省
第50回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会
という法改正案要綱が了承されました。
今後、高齢者数が増加し続けることを考えると、
高齢者にも戦力として働いてもらう方策を考える必要があります。
一方、若者の雇用を奪うのではないか?という考え方もあります。
しかし、年齢や経験によって、担当する役割は異なるのではないでしょうか?
2012年2月16日、厚生労働省は厚労相の諮問機関である労働政策審議会の部会に、企業に65歳までの継続雇用を求める高年齢者雇用安定法改正案の要綱を提出し、了承されました。労使の合意を前提に企業が再雇用に条件を付けることができる現行の例外規定について廃止としたことが柱となっています。年金の支給開始年齢の引き上げへの対応となっており、雇用確保を目指す狙いです。年金を受給できる年齢の人には現行の例外規定を適用してよいとする経過措置を設け、2013年度から12年かけて導入する予定です。
【参考リンク】
厚生労働省
第50回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会
2012年02月16日
【労災認定】アスベスト、医学証拠求めず認定へ
厚生労働省は、医学証拠を求めずに、石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば、労災と認めるように年度内にも改正する予定です。
厚生労働省の検討会は15日までに、アスベスト(石綿)による肺がんの労災認定基準をめぐり、大量の石綿が飛散する職場に5年以上いた作業員は、医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめました。同省は年度内にも通達で基準を改正する予定で、今後、患者救済が進むとみています。
従来の認定基準では、石綿を吸い込むと発生する「胸膜プラーク」という肺の外側の膜が厚くなる異常に加え、石綿を扱う仕事を10年以上していたことなどが条件でした。ただ、仕事をした期間が10年に満たなくても、肺から石綿の繊維が多数見つかって労災と認められるケースがかなりあるため、基準を実態に合わせることにしました。
新基準では、(1)石綿紡績(2)石綿セメント製造(3)石綿吹きつけ、といった石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば胸膜プラークがなくても労災と認めます。
2010年度に肺がんで労災申請して審査が終わった人は495人。うち労災認定を受けたのは424人で、認定率は86%でした。同省の担当者は「従事期間が短く労災を認められないと思っていた人の申請が増えるのでは」とみています。
【参考リンク】
厚生労働省
平成22年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)の訂正について
厚生労働省の検討会は15日までに、アスベスト(石綿)による肺がんの労災認定基準をめぐり、大量の石綿が飛散する職場に5年以上いた作業員は、医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめました。同省は年度内にも通達で基準を改正する予定で、今後、患者救済が進むとみています。
従来の認定基準では、石綿を吸い込むと発生する「胸膜プラーク」という肺の外側の膜が厚くなる異常に加え、石綿を扱う仕事を10年以上していたことなどが条件でした。ただ、仕事をした期間が10年に満たなくても、肺から石綿の繊維が多数見つかって労災と認められるケースがかなりあるため、基準を実態に合わせることにしました。
新基準では、(1)石綿紡績(2)石綿セメント製造(3)石綿吹きつけ、といった石綿を大量に吸い込みやすい作業に5年以上従事していれば胸膜プラークがなくても労災と認めます。
2010年度に肺がんで労災申請して審査が終わった人は495人。うち労災認定を受けたのは424人で、認定率は86%でした。同省の担当者は「従事期間が短く労災を認められないと思っていた人の申請が増えるのでは」とみています。
【参考リンク】
厚生労働省
平成22年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況まとめ(確定値)の訂正について
2012年02月14日
企業負担5400億円増、パートへの厚生年金・健保適用を試算
厚生労働省が検討中の非正規労働者の厚生年金と健康保険の適用拡大について、労働時間の条件を週20時間に緩和し370万人のパートが厚生年金・企業健保に新たに加入した場合、企業側の保険料負担が、最大約5400億円増額となることが分かりました。
大きな数字で、なかなかピンとこない数字ですが、
現在、週20時間以上の従業員を社会保険に加入させた場合の試算を
一度、今のうちから会社ごとに行っておいたほうがいいでしょう。
それから、今の雇用形態や雇用人数、給与体系などについて考える必要があると思います。
厚生労働省は、増加しているパートなど非正規労働者の処遇を改善するため、非正規労働者について、企業が保険料の半分を負担する厚生年金と健康保険への加入を増やす方針で、労働時間の条件を現在の週30時間以上から週20時間に緩和することにしています。
これについて、厚生労働省が2012年2月13日に開かれた社会保障審議会の部会で、企業側の保険料負担を説明した試算によると、同じ事業所で6か月を超えて週20時間以上働く約370万人が、厚生年金と健康保険に加入した場合、企業側の保険料の負担増は5400億円になることが分かりました。
一方、厚生年金などの適用拡大を年収117万円以上に絞った場合、対象の非正規労働者は約40万人で、企業側の負担増は1000億円になるということです。
パートの雇用が多い流通業や経営の厳しい中小企業からは負担の増額に反発が出ており、調整は難航する見込みです。13日の特別部会では連合が適用拡大に積極的な姿勢を示しましたが、日本商工会議所は適用拡大を数十万人に絞り込むべきだと反対しました。企業側は消費増税と保険料負担の両方により経営が厳しくなると主張しています。
試算ではパートが国民健康保険などから健康保険組合に入った場合、健保組合の財政が最大で1400億円悪化することも明らかになりました。一方、国が国民健康保険に支出している補助金が減るため、この分を健保組合の財政支援に回す方向です。
厚生労働省は、非正規労働者の厚生年金などの適用拡大について、企業側の事情も踏まえ、従業員の規模などに応じて段階的に実施する方向で検討しており、今の国会に必要な法案を提出する方針です。
大きな数字で、なかなかピンとこない数字ですが、
現在、週20時間以上の従業員を社会保険に加入させた場合の試算を
一度、今のうちから会社ごとに行っておいたほうがいいでしょう。
それから、今の雇用形態や雇用人数、給与体系などについて考える必要があると思います。
厚生労働省は、増加しているパートなど非正規労働者の処遇を改善するため、非正規労働者について、企業が保険料の半分を負担する厚生年金と健康保険への加入を増やす方針で、労働時間の条件を現在の週30時間以上から週20時間に緩和することにしています。
これについて、厚生労働省が2012年2月13日に開かれた社会保障審議会の部会で、企業側の保険料負担を説明した試算によると、同じ事業所で6か月を超えて週20時間以上働く約370万人が、厚生年金と健康保険に加入した場合、企業側の保険料の負担増は5400億円になることが分かりました。
一方、厚生年金などの適用拡大を年収117万円以上に絞った場合、対象の非正規労働者は約40万人で、企業側の負担増は1000億円になるということです。
パートの雇用が多い流通業や経営の厳しい中小企業からは負担の増額に反発が出ており、調整は難航する見込みです。13日の特別部会では連合が適用拡大に積極的な姿勢を示しましたが、日本商工会議所は適用拡大を数十万人に絞り込むべきだと反対しました。企業側は消費増税と保険料負担の両方により経営が厳しくなると主張しています。
試算ではパートが国民健康保険などから健康保険組合に入った場合、健保組合の財政が最大で1400億円悪化することも明らかになりました。一方、国が国民健康保険に支出している補助金が減るため、この分を健保組合の財政支援に回す方向です。
厚生労働省は、非正規労働者の厚生年金などの適用拡大について、企業側の事情も踏まえ、従業員の規模などに応じて段階的に実施する方向で検討しており、今の国会に必要な法案を提出する方針です。
2012年02月13日
【協会けんぽ】平成24年度の健康保険料率が決定されました。
全国健康保険協会の平成24年度の健康保険料率が決定されました。
都道府県別の保険料については、一般の被保険者は平成24年5月1日に納付いただく保険料(3月分)以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の9.50%から10.00%へ上がります。
兵庫県の保険料率は10.00%ですが、
近隣府県は次のとおりです。
大阪府 10.06%
京都府 9.98%
岡山県 10.06%
ちなみに、最高保険料率は、佐賀県 10.16%、最低保険料率は静岡県 9.92%です。
【参考リンク】
全国健康保険協会(協会けんぽ)
平成24年度の保険料率の決定について
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料についても、1.51%から1.55%へ上がります。
都道府県別の保険料については、一般の被保険者は平成24年5月1日に納付いただく保険料(3月分)以降、任意継続被保険者は4月分以降、全国平均で現在の9.50%から10.00%へ上がります。
兵庫県の保険料率は10.00%ですが、
近隣府県は次のとおりです。
大阪府 10.06%
京都府 9.98%
岡山県 10.06%
ちなみに、最高保険料率は、佐賀県 10.16%、最低保険料率は静岡県 9.92%です。
【参考リンク】
全国健康保険協会(協会けんぽ)
平成24年度の保険料率の決定について
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に対する介護保険料についても、1.51%から1.55%へ上がります。
2012年02月10日
【厚生年金】「企業規模問わず年収65万円以上に適用」案
1週20時間以上の労働者に厚生年金に加入してもらう
なんて、パートさんに支えられている会社は死活問題!と思っていましたが、
年収は、65万円以上の場合も加入してもらおうとしているようです。
労働者本人は、もちろんのこと、半額を負担する会社にとっては、人件費がアップするのは間違いありません。
今から対策を考えておく必要があると思います。
民主党の年金作業チームは9日、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大について、現行で労働時間「週30時間程度以上」となっている適用条件を「週20時間以上」に緩和することを柱とした厚生労働省の方針を大筋で了承しました。
厚生労働省はまず「年収80万円以上、従業員300人超」とする方針で、新たに適用されるのは約100万人となる見込みです。また企業規模に関係なく「年収65万円以上」とする案も浮上しました。
なんて、パートさんに支えられている会社は死活問題!と思っていましたが、
年収は、65万円以上の場合も加入してもらおうとしているようです。
労働者本人は、もちろんのこと、半額を負担する会社にとっては、人件費がアップするのは間違いありません。
今から対策を考えておく必要があると思います。
民主党の年金作業チームは9日、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大について、現行で労働時間「週30時間程度以上」となっている適用条件を「週20時間以上」に緩和することを柱とした厚生労働省の方針を大筋で了承しました。
厚生労働省はまず「年収80万円以上、従業員300人超」とする方針で、新たに適用されるのは約100万人となる見込みです。また企業規模に関係なく「年収65万円以上」とする案も浮上しました。
2012年02月09日
中国、最低賃金の年平均増加率を13%以上に
現在、中国より進出している日本企業は1万778社あるそうです。(帝国データバンク調べ)
そんななか、2011年7月1日、中国では、「社会保険法」が施行されました。
これによって、外国人も中国の社会保険に加入義務が生じ、企業には保険料納付義務が課せられています。
中国進出のメリットの一つとして、人件費を抑制できることにあると思いますが、今後は期待できなくなってくるかもしれません。
中国政府は8日、労働者の最低賃金を2015年まで毎年、前年比で13%以上伸ばす5カ年計画を発表しました。10年と比べ15年には最低賃金がほぼ倍増することになり、中国に進出する日本企業にとっては労働コストの上昇が続きそうです。
中国は国民経済の中期計画「第12次5カ年計画」(11~15年)で、国民の所得水準の上昇率を年平均7%以上とする方針を打ち出しました。最低賃金を毎年2桁増とする方針を示したことで、低所得者の生活向上に配慮する姿勢を強調した形です。
1億5800万人に上る中国の出稼ぎ労働者の平均月収は、2011年に21.2%上昇し2049元となりました。公的データによると、2006─2010年の5カ年計画期間中に最低賃金は年平均で12.5%増加しました。
そんななか、2011年7月1日、中国では、「社会保険法」が施行されました。
これによって、外国人も中国の社会保険に加入義務が生じ、企業には保険料納付義務が課せられています。
中国進出のメリットの一つとして、人件費を抑制できることにあると思いますが、今後は期待できなくなってくるかもしれません。
中国政府は8日、労働者の最低賃金を2015年まで毎年、前年比で13%以上伸ばす5カ年計画を発表しました。10年と比べ15年には最低賃金がほぼ倍増することになり、中国に進出する日本企業にとっては労働コストの上昇が続きそうです。
中国は国民経済の中期計画「第12次5カ年計画」(11~15年)で、国民の所得水準の上昇率を年平均7%以上とする方針を打ち出しました。最低賃金を毎年2桁増とする方針を示したことで、低所得者の生活向上に配慮する姿勢を強調した形です。
1億5800万人に上る中国の出稼ぎ労働者の平均月収は、2011年に21.2%上昇し2049元となりました。公的データによると、2006─2010年の5カ年計画期間中に最低賃金は年平均で12.5%増加しました。
2012年02月09日
5年超勤務は「無期雇用」に転換義務づけ
パートさんや、契約社員を有期雇用(例えば、1年ごとの更新など)しているケースがみられますが、通算して勤続5年を超えるような従業員は、本人の申出によって、無期雇用に転換しなければならなくなるかもしれません。
雇用の固定化は負担増につながりますが、特に、有期雇用者に支えられている会社は、今後の雇用形態を考えておく必要がありそうです。
同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を契約期間を限定しない「無期雇用」に転換するよう義務づける政府の労働契約法改正案の概要が7日、分かりました。
改正内容の一部について施行を公布から1年以内とし、猶予期間を置く方向を示したのが柱。雇用の固定化により負担増となる企業側に配慮しました。
非正規労働者の増加に歯止めをかけ、雇用を安定化させるのが狙いです。労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めているが、契約更新を重ねた場合の上限規定はありません。
このため、実際には契約更新を繰り返し、正社員と同様の仕事をさせる例も多く、有期契約労働者側から処遇に対する不満や雇い止めの懸念を指摘する声が上がっていました。
改正案は、有期雇用の通算期間の上限を「5年」に設定します。通算期間がこれを超えれば、労働者の申し出により、企業は同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならない規定を盛り込みました。
連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がそこで一度リセットされ、クーリング期間後から積み上げをやり直さなければなりません。
有期雇用の更新についても、勤務実態が無期雇用者と同じだったり、雇用が続くと労働者に期待させていたりした場合は、合理的な理由がなければ会社側は拒否できない規定を設けるということです。
平成22年の統計によると、役員を除く全産業の雇用者約5111万人のうち、非正規労働者は3割の約1756万人となっています。さらに非正規労働者の7割近い約1200万人が雇用契約に期限がある有期契約労働者となっており、処遇改善が課題となっています。
ただ、経済情勢に応じて有期雇用を調整する企業にとって雇用の固定化は負担増につながります。法改正により、契約満了前に雇用を打ち切る「雇い止め」がかえって増えるとの指摘も出ています。
雇用の固定化は負担増につながりますが、特に、有期雇用者に支えられている会社は、今後の雇用形態を考えておく必要がありそうです。
同じ職場で5年を超えて働く有期契約のパートや派遣社員を契約期間を限定しない「無期雇用」に転換するよう義務づける政府の労働契約法改正案の概要が7日、分かりました。
改正内容の一部について施行を公布から1年以内とし、猶予期間を置く方向を示したのが柱。雇用の固定化により負担増となる企業側に配慮しました。
非正規労働者の増加に歯止めをかけ、雇用を安定化させるのが狙いです。労働基準法は有期雇用について、1回の契約で働ける年数を原則3年以内と定めているが、契約更新を重ねた場合の上限規定はありません。
このため、実際には契約更新を繰り返し、正社員と同様の仕事をさせる例も多く、有期契約労働者側から処遇に対する不満や雇い止めの懸念を指摘する声が上がっていました。
改正案は、有期雇用の通算期間の上限を「5年」に設定します。通算期間がこれを超えれば、労働者の申し出により、企業は同じ労働条件で無期雇用への転換を認めなければならない規定を盛り込みました。
連続する有期契約の間に6カ月(直前の契約期間が1年未満ならその2分の1の期間)以上の空白(クーリング)期間があった場合は、通算期間がそこで一度リセットされ、クーリング期間後から積み上げをやり直さなければなりません。
有期雇用の更新についても、勤務実態が無期雇用者と同じだったり、雇用が続くと労働者に期待させていたりした場合は、合理的な理由がなければ会社側は拒否できない規定を設けるということです。
平成22年の統計によると、役員を除く全産業の雇用者約5111万人のうち、非正規労働者は3割の約1756万人となっています。さらに非正規労働者の7割近い約1200万人が雇用契約に期限がある有期契約労働者となっており、処遇改善が課題となっています。
ただ、経済情勢に応じて有期雇用を調整する企業にとって雇用の固定化は負担増につながります。法改正により、契約満了前に雇用を打ち切る「雇い止め」がかえって増えるとの指摘も出ています。
2012年02月08日
平成24年度労災保険料率が改正されます!
先日、平成24年度の雇用保険料率が0.2%引き下げられることが決まりましたが、労災保険料率も改正されるようです。〔引下げ35 業種 / 据置き12 業種 / 引上げ8業種〕
【詳細は こちら】
引き下がる業種が多いですが、企業負担を考えると、社会保険料に比べれば微々たるものです。
また、メリット制に関しても改正が行われますが、現行では確定保険料が100万円以上であることが要件とされていましたが、40万円以上に緩和され、メリット制の適用対象が拡大されます。建設業や林業は、災害防止対策に更に力をいれて労災保険料率が割引となる制度を活用しましょう。
平成24年4月1日から、労災保険料率を、平均で1,000分の0.6引き下げることにされました。(平均1,000分の5.4 から平均1,000分の4.8 へ)。
【その他の事業】
農業又海面漁業以外の漁業 1,000分の12
清掃、火葬又はと畜の事業 1,000分の13
ビルメンテナンス業 1,000分の6 → 1,000分の5.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
1,000分の7 → 1,000分の6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1,000分の3 → 1,000分の2.5
卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 1,000分の4 → 1,000分の3.5
金融業、保険業又は不動産業 1,000分の3 → 1,000分の2.5
その他の各種事業 1,000分の3
労災保険料率の改正のほか、労務費率の改正、第2種特別加入保険料の改正、メリット制に関する改正が行われます。
【参考リンク】
労働基準局労災補償部労災管理課
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年2月2日厚生労働省令第14号)
【詳細は こちら】
引き下がる業種が多いですが、企業負担を考えると、社会保険料に比べれば微々たるものです。
また、メリット制に関しても改正が行われますが、現行では確定保険料が100万円以上であることが要件とされていましたが、40万円以上に緩和され、メリット制の適用対象が拡大されます。建設業や林業は、災害防止対策に更に力をいれて労災保険料率が割引となる制度を活用しましょう。
平成24年4月1日から、労災保険料率を、平均で1,000分の0.6引き下げることにされました。(平均1,000分の5.4 から平均1,000分の4.8 へ)。
【その他の事業】
農業又海面漁業以外の漁業 1,000分の12
清掃、火葬又はと畜の事業 1,000分の13
ビルメンテナンス業 1,000分の6 → 1,000分の5.5
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
1,000分の7 → 1,000分の6.5
通信業、放送業、新聞業又は出版業 1,000分の3 → 1,000分の2.5
卸売業、小売業、飲食店又は宿泊業 1,000分の4 → 1,000分の3.5
金融業、保険業又は不動産業 1,000分の3 → 1,000分の2.5
その他の各種事業 1,000分の3
労災保険料率の改正のほか、労務費率の改正、第2種特別加入保険料の改正、メリット制に関する改正が行われます。
【参考リンク】
労働基準局労災補償部労災管理課
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年2月2日厚生労働省令第14号)
2012年02月08日
【国民年金保険料】2年分の前払いで4%割引
「国民年金保険料を2年分前払いしてください。
そうすれば、年間約14,000円も割引しますよ。」
と言われて、「はい、わかりました。」と
約35万円を一括で支払う人がどれほどいるでしょうか?
このような制度が平成24年度から実施される見通しです。
現行の国民年金前納割引制度では、
口座振替で1年分を前納しても、年間3,770円の割引。
それに比べれば、確かにお得感はあります。
【参考リンク】
日本年金機構 国民年金前納割引制度
が、20代の国民年金保険料納付率が5割をきった今、
納付率がアップするとは思えません。
割引するくらいなら、年金支給額を増額して!といいたくなりますが、
将来、確実にもらえる安心感を与えない限り、納付率の低下は抑えられないような気がします。
2012年2月6日、厚生労働省は、国民年金保険料の2年分の前払いで保険料を4.0%割り引く案を社会保障審議会年金部会に示しました。国民年金保険料の納付率を引き上げ、将来無年金となる人を減らすのが狙いです。法改正の必要はなく、早ければ平成24年度から実施する見通しです。
現在の国民年金保険料の前納制度は1カ月、6カ月、1年の3種類で、割引率はそれぞれ0.3%、1.1%、2.1%。23年度の保険料(月額1万5020円)で試算した場合、1年分の17万6460円を前払いした場合でも割引額は3,780円にとどまります。新たに前払いを2年分まで拡大すると、34万6140円を一括納付することとなりますが、割引額は1万4,340円に増額となります。
前納制度の拡充は、現在25年の受給資格期間を10年に短縮するなど社会保障と税の一体改革で無年金者を減らす政策を進めたことが大きく関わっています。厚労省はすでに無年金となっている65歳以上の高齢者についても法改正後、過去に10年以上の納付期間があれば年金を支給する方針で、これによって無年金者42万人のうち17万人が年金を受給できるようになります。
国民年金保険料納付率は5年連続で低下しており、22年度は制度開始以来最低の59.3%でした。20代前半が49.2%、20代後半が46.6%-と若い世代ほど納付率が低いのが特徴。厚労省は割引制度拡充による納付率アップを期待するが、雇用悪化を受け、保険料を払いたくても払えない若年層も少なくなく、効果は限定的となる見込みです。
そうすれば、年間約14,000円も割引しますよ。」
と言われて、「はい、わかりました。」と
約35万円を一括で支払う人がどれほどいるでしょうか?
このような制度が平成24年度から実施される見通しです。
現行の国民年金前納割引制度では、
口座振替で1年分を前納しても、年間3,770円の割引。
それに比べれば、確かにお得感はあります。
【参考リンク】
日本年金機構 国民年金前納割引制度
が、20代の国民年金保険料納付率が5割をきった今、
納付率がアップするとは思えません。
割引するくらいなら、年金支給額を増額して!といいたくなりますが、
将来、確実にもらえる安心感を与えない限り、納付率の低下は抑えられないような気がします。
2012年2月6日、厚生労働省は、国民年金保険料の2年分の前払いで保険料を4.0%割り引く案を社会保障審議会年金部会に示しました。国民年金保険料の納付率を引き上げ、将来無年金となる人を減らすのが狙いです。法改正の必要はなく、早ければ平成24年度から実施する見通しです。
現在の国民年金保険料の前納制度は1カ月、6カ月、1年の3種類で、割引率はそれぞれ0.3%、1.1%、2.1%。23年度の保険料(月額1万5020円)で試算した場合、1年分の17万6460円を前払いした場合でも割引額は3,780円にとどまります。新たに前払いを2年分まで拡大すると、34万6140円を一括納付することとなりますが、割引額は1万4,340円に増額となります。
前納制度の拡充は、現在25年の受給資格期間を10年に短縮するなど社会保障と税の一体改革で無年金者を減らす政策を進めたことが大きく関わっています。厚労省はすでに無年金となっている65歳以上の高齢者についても法改正後、過去に10年以上の納付期間があれば年金を支給する方針で、これによって無年金者42万人のうち17万人が年金を受給できるようになります。
国民年金保険料納付率は5年連続で低下しており、22年度は制度開始以来最低の59.3%でした。20代前半が49.2%、20代後半が46.6%-と若い世代ほど納付率が低いのが特徴。厚労省は割引制度拡充による納付率アップを期待するが、雇用悪化を受け、保険料を払いたくても払えない若年層も少なくなく、効果は限定的となる見込みです。
2012年02月07日
【助成金】被災者雇用開発助成金拡充のご案内
東日本大震災が起きて、早1年が経とうとしています。
とはいえ、やはり復興にはまだまだ時間がかかると思われます。
被災者の方に金銭的な支援を行うことは、もちろん必要だと思いますが、
一刻もはやく雇用の場を提供することも重要であると思います。
昨年より、被災者雇用開発助成金制度が創設されています。
もらえるから雇いましょう、ということでありませんが、
雇用を場を少しでも、とお考えの会社は、この制度を活用してみてはいかがでしょうか?
被災者雇用開発助成金は、
東日本大震災による被災離職者および被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に支給されます。
助成金額は、45万円(大企業25万円)を半年ごとに2回支給されます。
【参考リンク】
被災者雇用開発助成金のご案内
そして、このたび、被災者雇用開発助成金が拡充され、
10人以上を継続雇用した場合、1事業主につき、1回90万円(大企業50万円)が上乗せ支給されることになりました。
【参考リンク】
被災者雇用開発助成金拡充のご案内
【関連リンク】
ひめじネット事務局
東日本大震災に向けての支援策をリリース
ひめじネットとAmazonの提携によりショッピングサイトを開設し、
ここで得た収益金「全額」を日本赤十字社等に寄付することにいたします。
とはいえ、やはり復興にはまだまだ時間がかかると思われます。
被災者の方に金銭的な支援を行うことは、もちろん必要だと思いますが、
一刻もはやく雇用の場を提供することも重要であると思います。
昨年より、被災者雇用開発助成金制度が創設されています。
もらえるから雇いましょう、ということでありませんが、
雇用を場を少しでも、とお考えの会社は、この制度を活用してみてはいかがでしょうか?
被災者雇用開発助成金は、
東日本大震災による被災離職者および被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に支給されます。
助成金額は、45万円(大企業25万円)を半年ごとに2回支給されます。
【参考リンク】
被災者雇用開発助成金のご案内
そして、このたび、被災者雇用開発助成金が拡充され、
10人以上を継続雇用した場合、1事業主につき、1回90万円(大企業50万円)が上乗せ支給されることになりました。
【参考リンク】
被災者雇用開発助成金拡充のご案内
【関連リンク】
ひめじネット事務局
東日本大震災に向けての支援策をリリース
ひめじネットとAmazonの提携によりショッピングサイトを開設し、
ここで得た収益金「全額」を日本赤十字社等に寄付することにいたします。
2012年02月06日
育児休業を理由とした解雇は違法
労働力人口が減少してきている昨今、
高齢者の方はもとより、女性にもどんどん、即戦力としてがんばってもらえる職場環境を整えていく必要があると思います。
育児休業を理由とした解雇は違法として、埼玉県内の女性(32)が、勤務していた「埼玉土地家屋調査士会」(さいたま市浦和区)などを相手取り、地位確認(復職)と未払い給与・賞与約235万円、慰謝料165万円の支払いを求めてさいたま地裁に起こした民事訴訟は、さいたま地裁で2日までに被告側が原告の請求を全て認め、審理が終了しました。
原告側弁護人によりますと、解雇に対する慰謝料が認められるのは極めてまれだといいます。また、同会は、女性が近く復職するよう調整中という。
女性の代理人弁護士などによると、女性は2005年から同会に勤務。09年9月に妊娠が判明し、会に報告したところ、会長らに「1人休まれると事務局に支障をきたす」などの理由で退職を求められました。拒否した女性は10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付で解雇され、同12月に提訴しました。
女性は今月から復職する予定で、調査士会では子育てのための時短勤務などについても前向きに検討するとしています。女性は「復帰が認められ、妊娠・育児中の職員が働きやすい環境を作るよう努力している姿勢も垣間見られ、うれしい気持ちでいっぱい」とコメントしています。
女性社員の戦略化に関する無料セミナーがあるようなので、ご興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか?
厚生労働省「女性社員の活躍推進セミナー ~経営者のための『女性社員の戦力化』推進」兵庫・・・3月1日(木)13:30~16:00 神戸国際会館
(2)セミナー内容
基調講演「女性社員の活躍推進の課題と解決策」
麗澤大学経済学部教授 木谷 宏 氏
事例発表「わが社の女性社員の活躍推進の取組」
兵庫・・・神姫バス株式会社 総務部人事課長 井村 在宏 氏
高齢者の方はもとより、女性にもどんどん、即戦力としてがんばってもらえる職場環境を整えていく必要があると思います。
育児休業を理由とした解雇は違法として、埼玉県内の女性(32)が、勤務していた「埼玉土地家屋調査士会」(さいたま市浦和区)などを相手取り、地位確認(復職)と未払い給与・賞与約235万円、慰謝料165万円の支払いを求めてさいたま地裁に起こした民事訴訟は、さいたま地裁で2日までに被告側が原告の請求を全て認め、審理が終了しました。
原告側弁護人によりますと、解雇に対する慰謝料が認められるのは極めてまれだといいます。また、同会は、女性が近く復職するよう調整中という。
女性の代理人弁護士などによると、女性は2005年から同会に勤務。09年9月に妊娠が判明し、会に報告したところ、会長らに「1人休まれると事務局に支障をきたす」などの理由で退職を求められました。拒否した女性は10年春から産休と育児休業に入り、11年5月18日に復職したが、同日付で解雇され、同12月に提訴しました。
女性は今月から復職する予定で、調査士会では子育てのための時短勤務などについても前向きに検討するとしています。女性は「復帰が認められ、妊娠・育児中の職員が働きやすい環境を作るよう努力している姿勢も垣間見られ、うれしい気持ちでいっぱい」とコメントしています。
女性社員の戦略化に関する無料セミナーがあるようなので、ご興味のある方は参加されてみてはいかがでしょうか?
厚生労働省「女性社員の活躍推進セミナー ~経営者のための『女性社員の戦力化』推進」兵庫・・・3月1日(木)13:30~16:00 神戸国際会館
(2)セミナー内容
基調講演「女性社員の活躍推進の課題と解決策」
麗澤大学経済学部教授 木谷 宏 氏
事例発表「わが社の女性社員の活躍推進の取組」
兵庫・・・神姫バス株式会社 総務部人事課長 井村 在宏 氏
2012年02月03日
【助成金】受動喫煙防止対策
厚生労働省は、がん対策として喫煙者の数を4割減らすなど、削減目標値を初めて示しました。
また、飲食店での受動喫煙率を7割減らすとしています。
厚生労働省の調査では、喫煙率が男女あわせて初めて2割を切ったそうです。
私は、たばこを吸わないので、なんともないですが、今後酒の席、路上、職場では更に禁煙化がすすむことを考えると、愛煙家や飲食店は大きな痛手となると思います。
個人には、禁煙をがんばってもらうしかありませんが、
旅館や飲食店にとっては、受動喫煙防止対策に取り組むには、分煙や喫煙室、換気設備など、余分に費用がかかってしまいます。
そこで、厚生労働省では、
受動喫煙防止対策に関する各種支援制度 を設けています。
この中で、「受動喫煙防止対策助成金制度」をご案内します。
喫煙室の設置などを検討されている飲食店などは、利用されてみてはいかがでしょうか?
この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成する制度です。
助成率は、喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)です。
対象となる事業主は
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。
※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。
助成対象となる費用は
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
また、飲食店での受動喫煙率を7割減らすとしています。
厚生労働省の調査では、喫煙率が男女あわせて初めて2割を切ったそうです。
私は、たばこを吸わないので、なんともないですが、今後酒の席、路上、職場では更に禁煙化がすすむことを考えると、愛煙家や飲食店は大きな痛手となると思います。
個人には、禁煙をがんばってもらうしかありませんが、
旅館や飲食店にとっては、受動喫煙防止対策に取り組むには、分煙や喫煙室、換気設備など、余分に費用がかかってしまいます。
そこで、厚生労働省では、
受動喫煙防止対策に関する各種支援制度 を設けています。
この中で、「受動喫煙防止対策助成金制度」をご案内します。
喫煙室の設置などを検討されている飲食店などは、利用されてみてはいかがでしょうか?
この助成金は、顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している旅館、料理店又は飲食店を営む中小企業に対し、喫煙室の設置等の取組に対し助成する制度です。
助成率は、喫煙室の設置等に係る経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の4分の1 (上限200万円)です。
対象となる事業主は
○労働者災害補償保険の適用事業主であって、
○旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主※であること。
※ 料理店又は飲食店については常時雇用する労働者が50人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下、旅館業については常時雇用する労働者の数が100人以下又はその資本金の規模が5,000万円以下。
助成対象となる費用は
○一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
○喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費
※ 工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
2012年02月03日
【労災認定】業務とぜんそく死には因果関係
やはり時間外労働が多大(過重労働)だと、いくら持病といえども、業務に関係があるとみなされるということがわかる判決です。
病気によっては、本人が隠してしまうケースもありますが、会社としては、定期健康診断はもちろんのこと、産業医などの意見を聴きながら、一定の過重労働者に対しては、さらに健康診断をこまめに行うなどの対策が必要だと思います。
パン製造大手「神戸屋」に勤めていた男性が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めました。
裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡しました。死亡前の6カ月間の時間外労働は月平均88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていたとして、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定しました。
病気によっては、本人が隠してしまうケースもありますが、会社としては、定期健康診断はもちろんのこと、産業医などの意見を聴きながら、一定の過重労働者に対しては、さらに健康診断をこまめに行うなどの対策が必要だと思います。
パン製造大手「神戸屋」に勤めていた男性が死亡したのは、過重な労働で持病のぜんそくが悪化したためだとして、男性の遺族が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は31日、一審判決に続いて遺族の主張を認めました。
裁判長は「業務とぜんそく死には因果関係がある」と述べ、労災認定しなかった労働基準監督署の処分を取り消した一審・東京地裁判決を支持し、国側の控訴を棄却しました。
判決によると、男性は同社東京事業所に勤務していた2002年7月、ぜんそくの発作で心臓が止まり、死亡しました。死亡前の6カ月間の時間外労働は月平均88時間だったことや、業務課物流係長としての業務が精神的なストレスを伴っていたとして、「質、量ともに過重な業務が、ぜんそくを重症化させた」と認定しました。
2012年02月02日
【節税対策】雇用促進税制
確定申告の時期が近づいてきましたね。
法人企業のみならず、個人事業主の方でも利用できるかもしれません。
簡単にいうと、“人を雇えば節税できる”というものです。
とは言いつつも、
“人を雇う”ということは、簡単なことではありませんが・・・。
昨年、税制改正により雇用促進税制が創設されました。
この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日(個人事業主は、平成24年1月1日から平成26年12月31日)までの間に始まる各事業年度において、当期末の雇用者の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べて5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ、10%以上増加しているなどの要件に該当したときは、増加人数1名につき20万円の特別税額控除を受けることができる制度です。(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業等は20%)相当額が限度)
例えば・・・
前期末に雇用保険被保険者が40名の会社。
事業年度期間中に7名を新たに雇い入れ、1名が定年退職しました。
当期末の雇用保険被保険者数が46名だった場合、次のような算式により適用の有無を判断します。
(基準雇用者数)
当期末(46名)-前期末(40名)=6名≧5名(中小は2名)
かつ
(基準雇用者割合)
基準雇用者数(6名)÷前期末の雇用者数(40名)=15%≧10%
ほかに、給与等の支給額の要件などがあります。
詳細については、国税庁(雇用促進税制)をご覧ください。
適用を希望される場合は、
まずは、事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークへ提出することが必要となりますので、雇用増加見込がある場合は、是非利用してみてください。
詳細については、
厚生労働省(雇用促進税制)をご覧ください。
ちなみに・・・
雇用促進計画の受付状況(速報値)によると
平成24年1月31日現在、
計画書受付件数は、全国で22,823件
兵庫県では、1,088件です。
法人企業のみならず、個人事業主の方でも利用できるかもしれません。
簡単にいうと、“人を雇えば節税できる”というものです。
とは言いつつも、
“人を雇う”ということは、簡単なことではありませんが・・・。
昨年、税制改正により雇用促進税制が創設されました。
この制度は、法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日(個人事業主は、平成24年1月1日から平成26年12月31日)までの間に始まる各事業年度において、当期末の雇用者の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比べて5人以上(中小企業者等は2人以上)かつ、10%以上増加しているなどの要件に該当したときは、増加人数1名につき20万円の特別税額控除を受けることができる制度です。(ただし、当期の法人税額の10%(中小企業等は20%)相当額が限度)
例えば・・・
前期末に雇用保険被保険者が40名の会社。
事業年度期間中に7名を新たに雇い入れ、1名が定年退職しました。
当期末の雇用保険被保険者数が46名だった場合、次のような算式により適用の有無を判断します。
(基準雇用者数)
当期末(46名)-前期末(40名)=6名≧5名(中小は2名)
かつ
(基準雇用者割合)
基準雇用者数(6名)÷前期末の雇用者数(40名)=15%≧10%
ほかに、給与等の支給額の要件などがあります。
詳細については、国税庁(雇用促進税制)をご覧ください。
適用を希望される場合は、
まずは、事業年度開始後2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークへ提出することが必要となりますので、雇用増加見込がある場合は、是非利用してみてください。
詳細については、
厚生労働省(雇用促進税制)をご覧ください。
ちなみに・・・
雇用促進計画の受付状況(速報値)によると
平成24年1月31日現在、
計画書受付件数は、全国で22,823件
兵庫県では、1,088件です。
2012年02月01日
2012年2月度勉強会・交流会・セミナーカレンダー
2/9(木)19:00~21:00 in姫路労働会館
第32回アウトプットできる読書会@姫路
2/16(木)19:00~20:30 in姫路勤労市民会館
第31回姫路異業種勉強会「樹の会」
【テーマ】姫路市環境マネジメント外部審査について
お時間がございましたら、是非とも参加してみてください。
第32回アウトプットできる読書会@姫路
2/16(木)19:00~20:30 in姫路勤労市民会館
第31回姫路異業種勉強会「樹の会」
【テーマ】姫路市環境マネジメント外部審査について
お時間がございましたら、是非とも参加してみてください。
2012年02月01日
労働保険料等の口座振替開始
労働保険料についても口座振替納付ができるようになります。
会社が、労働保険料や一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることで、納付することができます。
平成24年度第1期納付分から口座振替納付を希望される方は、
平成24年2月10日(金)までに、口座振替の申込みが必要となります。
平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度第2期納付分以降から口座振替が行われます。
納付期日についても変更されるようです。
【口座振替納付日】
第1期 9月末予定(口座振替を利用しない場合、 7月10日)
第2期 11月14日(口座振替を利用しない場合、10月31日)
第3期 2月14日(口座振替を利用しない場合、 1月31日)
第4期 3月31日(口座振替を利用しない場合、 3月31日)
【参考リンク】
厚生労働省
労働保険料等の口座振替納付
会社が、労働保険料や一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることで、納付することができます。
平成24年度第1期納付分から口座振替納付を希望される方は、
平成24年2月10日(金)までに、口座振替の申込みが必要となります。
平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度第2期納付分以降から口座振替が行われます。
納付期日についても変更されるようです。
【口座振替納付日】
第1期 9月末予定(口座振替を利用しない場合、 7月10日)
第2期 11月14日(口座振替を利用しない場合、10月31日)
第3期 2月14日(口座振替を利用しない場合、 1月31日)
第4期 3月31日(口座振替を利用しない場合、 3月31日)
【参考リンク】
厚生労働省
労働保険料等の口座振替納付
2012年02月01日
ハローワーク一般職業紹介状況
平成23年平均の有効求人倍率は0.65倍
前年よりも上回ったものの、派遣労働者や契約社員など非正規社員も含まれていることを考えれば、今の経済状況を反映している数字といえます。
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
平成23年12月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は0.71倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は1.22倍となり、前月を0.04ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率は0.47倍となり、前年同月を0.09ポイント上回りました。(ただし、パートタイムを除く常用の有効求職者には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。)
12月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ2.0%増となり、有効求職者(同)は0.8%減となりました。
12月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると14.4%増となりました。
これを産業別にみると、
建設業(31.5%増)、サービス業(他に分類されないもの)(21.1%増)、生活関連サービス業,娯楽業(15.4%増)などで増加となり、教育,学習支援業(0.5%減)は増加から減少となりました。
平成23年平均の有効求人倍率は0.65倍となり、前年の0.52倍を0.13ポイント上回りました。
平成23年平均の有効求人は前年に比べ19.3%増となり、有効求職者は4.2%減となりました。
【参考リンク】
厚生労働省
一般職業紹介状況(平成23年12月分及び平成23年分)について
前年よりも上回ったものの、派遣労働者や契約社員など非正規社員も含まれていることを考えれば、今の経済状況を反映している数字といえます。
厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。
平成23年12月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は0.71倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。
新規求人倍率(季節調整値)は1.22倍となり、前月を0.04ポイント上回りました。
正社員有効求人倍率は0.47倍となり、前年同月を0.09ポイント上回りました。(ただし、パートタイムを除く常用の有効求職者には派遣労働者や契約社員を希望する者も含まれるため、厳密な意味での正社員有効求人倍率より低い値となる。)
12月の有効求人(季節調整値)は前月に比べ2.0%増となり、有効求職者(同)は0.8%減となりました。
12月の新規求人(原数値)は前年同月と比較すると14.4%増となりました。
これを産業別にみると、
建設業(31.5%増)、サービス業(他に分類されないもの)(21.1%増)、生活関連サービス業,娯楽業(15.4%増)などで増加となり、教育,学習支援業(0.5%減)は増加から減少となりました。
平成23年平均の有効求人倍率は0.65倍となり、前年の0.52倍を0.13ポイント上回りました。
平成23年平均の有効求人は前年に比べ19.3%増となり、有効求職者は4.2%減となりました。
【参考リンク】
厚生労働省
一般職業紹介状況(平成23年12月分及び平成23年分)について