2011年01月27日
育児休業中の経済的支援 助成金廃止予定
育児休業中や短時間勤務中の
雇用保険被保険者に連続して
3ヶ月以上の経済的支援
(ボーナスや一時金、出産祝い金など、
個人的臨時的な祝金や、共済などが支給する
手当以外の手当)を行った会社は、
「育児休業取得促進等助成金」という
助成金制度を活用することができます。
【育児休業取得促進措置】
育児休業中の雇用保険被保険者に対して
支払った手当などの額に
3/4(大企業:2/3)を乗じた額を
助成します。(上限あり)
【短時間勤務促進措置】
例えば、短時間勤務制度を利用して、
1日6時間勤務している者に対して、
8時間分の基本給を支払った場合、
上乗せした額に
3/4(大企業:2/3)を乗じた額を
助成します。(上限あり)
H23年度予算案によると
この助成金は、H23年3月31日をもって
廃止となる予定です。
ただし、H23年3月31日までに
就業規則などへ制度を定めて、
経済的支援を開始した場合は、
4月以降も支給申請することが可能となります。
【参考リンク】
厚生労働省
「育児休業取得促進等助成金」
雇用保険被保険者に連続して
3ヶ月以上の経済的支援
(ボーナスや一時金、出産祝い金など、
個人的臨時的な祝金や、共済などが支給する
手当以外の手当)を行った会社は、
「育児休業取得促進等助成金」という
助成金制度を活用することができます。
【育児休業取得促進措置】
育児休業中の雇用保険被保険者に対して
支払った手当などの額に
3/4(大企業:2/3)を乗じた額を
助成します。(上限あり)
【短時間勤務促進措置】
例えば、短時間勤務制度を利用して、
1日6時間勤務している者に対して、
8時間分の基本給を支払った場合、
上乗せした額に
3/4(大企業:2/3)を乗じた額を
助成します。(上限あり)
H23年度予算案によると
この助成金は、H23年3月31日をもって
廃止となる予定です。
ただし、H23年3月31日までに
就業規則などへ制度を定めて、
経済的支援を開始した場合は、
4月以降も支給申請することが可能となります。
【参考リンク】
厚生労働省
「育児休業取得促進等助成金」
2011年01月27日
EQ あなたのコミュニケーション能力は?
あなたは
EQ という言葉を
聞いたことはあるでしょうか?
相手の気持ちを理解したり
相手にきちんと自分の考えを伝えたりする
能力のことで、こころの知能指数のことだそうです。
自分のコミュニケーション能力や
対人関係のタイプを知りたい
“己を知りたい”方は、
受講されてみてはいかがでしょうか?
「若者キャリア支援ネット@勉強会」
EQ(心の知能指数)セミナー
日時:2月26日(土)13:30~15:30
会場:姫路市民会館5F第ニ教室
講師:(株)キャリア・プレシャス代表取締役
EQGA公認 EQインストラクター
林 浩子氏
ご興味のある方は、
「若者キャリア支援ネット@勉強会」を
ご覧ください。
EQ という言葉を
聞いたことはあるでしょうか?
相手の気持ちを理解したり
相手にきちんと自分の考えを伝えたりする
能力のことで、こころの知能指数のことだそうです。
自分のコミュニケーション能力や
対人関係のタイプを知りたい
“己を知りたい”方は、
受講されてみてはいかがでしょうか?
「若者キャリア支援ネット@勉強会」
EQ(心の知能指数)セミナー
日時:2月26日(土)13:30~15:30
会場:姫路市民会館5F第ニ教室
講師:(株)キャリア・プレシャス代表取締役
EQGA公認 EQインストラクター
林 浩子氏
ご興味のある方は、
「若者キャリア支援ネット@勉強会」を
ご覧ください。
2011年01月25日
短時間労働者均衡待遇推進等助成金の一部、廃止予定
パートタイマーの待遇を
正社員と均衡のとれたものとするために
正社員との共通の評価制度などを導入し、
実際に制度利用者が出た会社は
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」
を活用することができます。
【短時間労働者均衡待遇推進等助成金】
(1)正社員と共通の評価・資格制度
60万円(50万円)支給
(2)パートタイマーの能力や職務に
応じた評価・資格制度
40万円(30万円)支給
(3)正社員への転換制度
40万円(30万円)支給
(4)教育訓練制度
40万円(30万円)支給
(5)健康診断制度
40万円(30万円)支給
※括弧内は、大企業への支給額です。
H23年度予算案によると、
上記の(2)を
H22年度限りで廃止する予定です。
「パートタイマーの能力・職務に
応じた評価・資格制度」の導入で
この助成金の申請を
検討されている場合は、
H23年3月31日までに
就業規則等への制度導入と
制度をすべてのパートタイマ-へ
適用することが必要となります。
他の制度については、現在のところ
継続予定となっていますので
パートタイマーを戦力化したい!
と、お考えの場合は、
活用を検討してみてはどうでしょうか?
【参考リンク】
厚生労働省・(財)21世紀職業財団
短時間労働者均衡待遇推進等助成金
正社員と均衡のとれたものとするために
正社員との共通の評価制度などを導入し、
実際に制度利用者が出た会社は
「短時間労働者均衡待遇推進等助成金」
を活用することができます。
【短時間労働者均衡待遇推進等助成金】
(1)正社員と共通の評価・資格制度
60万円(50万円)支給
(2)パートタイマーの能力や職務に
応じた評価・資格制度
40万円(30万円)支給
(3)正社員への転換制度
40万円(30万円)支給
(4)教育訓練制度
40万円(30万円)支給
(5)健康診断制度
40万円(30万円)支給
※括弧内は、大企業への支給額です。
H23年度予算案によると、
上記の(2)を
H22年度限りで廃止する予定です。
「パートタイマーの能力・職務に
応じた評価・資格制度」の導入で
この助成金の申請を
検討されている場合は、
H23年3月31日までに
就業規則等への制度導入と
制度をすべてのパートタイマ-へ
適用することが必要となります。
他の制度については、現在のところ
継続予定となっていますので
パートタイマーを戦力化したい!
と、お考えの場合は、
活用を検討してみてはどうでしょうか?
【参考リンク】
厚生労働省・(財)21世紀職業財団
短時間労働者均衡待遇推進等助成金
2011年01月24日
健康、環境分野の人材育成 事業主のための奨励金
雇用を生み出す効果が高いとされている
健康、環境分野は、
国が特に力をいれている分野です。
そこで、厚生労働省は、
この分野の成長を支援するため、
「成長分野等人材育成支援事業奨励金」
を創設しました。
(H24年3月31日までの暫定措置)
健康、環境分野とは、
医療や福祉はもとより、
環境や健康分野に関する建築物や製品を
建築・製造している建設業・製造業など
についても対象とされています。
以下が、奨励金の概要となります。
【制度の概要】
健康、環境分野および
関連するものづくり分野において、
期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、
通常の業務を離れて行う職業訓練
(Off-JT)を実施した会社に、
訓練費用として助成する制度です。
【支給額】
会社が負担した訓練費用を
対象者1人当たり20万円まで支給。
ただし、中小企業が大学院を
利用した場合は、50万円まで支給。
【対象となる職業訓練コース】
・1コースの訓練時間が10時間以上。
・Off-JTであること。
・総訓練時間数の3分の2以上が
所定労働時間内に実施されること。
【注意点】
あらかじめ「職業訓練計画」を
作成し、労働局(ハローワーク)へ
提出することが必要ですので、
注意してください。
なお、「キャリア形成促進助成金」と
併給してもらうことはできません。
【参考リンク】
厚生労働省リーフレット
成長分野等人材育成支援事業奨励金
健康、環境分野は、
国が特に力をいれている分野です。
そこで、厚生労働省は、
この分野の成長を支援するため、
「成長分野等人材育成支援事業奨励金」
を創設しました。
(H24年3月31日までの暫定措置)
健康、環境分野とは、
医療や福祉はもとより、
環境や健康分野に関する建築物や製品を
建築・製造している建設業・製造業など
についても対象とされています。
以下が、奨励金の概要となります。
【制度の概要】
健康、環境分野および
関連するものづくり分野において、
期間の定めのない従業員を雇入れ、
または他の分野から配置転換し、
通常の業務を離れて行う職業訓練
(Off-JT)を実施した会社に、
訓練費用として助成する制度です。
【支給額】
会社が負担した訓練費用を
対象者1人当たり20万円まで支給。
ただし、中小企業が大学院を
利用した場合は、50万円まで支給。
【対象となる職業訓練コース】
・1コースの訓練時間が10時間以上。
・Off-JTであること。
・総訓練時間数の3分の2以上が
所定労働時間内に実施されること。
【注意点】
あらかじめ「職業訓練計画」を
作成し、労働局(ハローワーク)へ
提出することが必要ですので、
注意してください。
なお、「キャリア形成促進助成金」と
併給してもらうことはできません。
【参考リンク】
厚生労働省リーフレット
成長分野等人材育成支援事業奨励金
2011年01月21日
新卒者・既卒者 奨励金の対象者を拡充!
もし、自分が学生の時、今のような
非常に厳しい就職環境だったら
どうしていただろうか?
と考えさせられる68.8%。
H22年12月1日現在の
新規大学卒業予定者の就職内定率です。
調査開始以来過去最低の水準となりました。
H23年4月1日時点で、
この水準を更新することがないように、
厚生労働省と文部科学省は連携して、
未内定者を対象とした「卒業前の集中支援」
に取り組むことを公表しました。
具体的な取り組み内容としては、
1.既卒者のための奨励金の活用
2.ジョブサポーターによる個別支援の徹底
3.キャリアカウンセラーとジョブサポーター
との連携推進
4.大都市圏での土曜日の特別相談、
就職面接会の追加開催など
が挙げられています。
昨年より、
新卒者就職実現プロジェクトと称して
新卒者や既卒者を雇用する事業主に向けた
奨励金事業を開始していますが、
このたびの緊急措置(H22年度限定)により、
H22年度の卒業見込予定者で
就職先がまだ決まっていない方についても
H23年2月1日以降、
奨励金の対象となることとしました。
「3年以内既卒者採用拡大奨励金」
(支給額)
正規雇用から6ヶ月後に100万円
(ただし、1事業所あたり1回のみ)
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
(支給額)
有期雇用期間:月額10万円×3ヶ月
正規雇用から3ヵ月後:50万円
「既卒者育成支援奨励金」
有期雇用期間:月額10万円×6ヶ月
座学等に要する経費:月額上限5万円×3ヶ月
正規雇用から3ヵ月後:50万円
これらの奨励金は
H23年1月31日以前に職業紹介を受けている場合や
既に雇用することを約束している対象者は、
奨励金の受給対象とはなりませんので、
ご注意ください。
新卒者・既卒者の採用をお考えの事業主さんは
是非、活用してみてください。
【参考リンク】
厚生労働省・新卒応援ハローワーク
新卒者就職実現プロジェクト事業対象者拡充
非常に厳しい就職環境だったら
どうしていただろうか?
と考えさせられる68.8%。
H22年12月1日現在の
新規大学卒業予定者の就職内定率です。
調査開始以来過去最低の水準となりました。
H23年4月1日時点で、
この水準を更新することがないように、
厚生労働省と文部科学省は連携して、
未内定者を対象とした「卒業前の集中支援」
に取り組むことを公表しました。
具体的な取り組み内容としては、
1.既卒者のための奨励金の活用
2.ジョブサポーターによる個別支援の徹底
3.キャリアカウンセラーとジョブサポーター
との連携推進
4.大都市圏での土曜日の特別相談、
就職面接会の追加開催など
が挙げられています。
昨年より、
新卒者就職実現プロジェクトと称して
新卒者や既卒者を雇用する事業主に向けた
奨励金事業を開始していますが、
このたびの緊急措置(H22年度限定)により、
H22年度の卒業見込予定者で
就職先がまだ決まっていない方についても
H23年2月1日以降、
奨励金の対象となることとしました。
「3年以内既卒者採用拡大奨励金」
(支給額)
正規雇用から6ヶ月後に100万円
(ただし、1事業所あたり1回のみ)
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
(支給額)
有期雇用期間:月額10万円×3ヶ月
正規雇用から3ヵ月後:50万円
「既卒者育成支援奨励金」
有期雇用期間:月額10万円×6ヶ月
座学等に要する経費:月額上限5万円×3ヶ月
正規雇用から3ヵ月後:50万円
これらの奨励金は
H23年1月31日以前に職業紹介を受けている場合や
既に雇用することを約束している対象者は、
奨励金の受給対象とはなりませんので、
ご注意ください。
新卒者・既卒者の採用をお考えの事業主さんは
是非、活用してみてください。
【参考リンク】
厚生労働省・新卒応援ハローワーク
新卒者就職実現プロジェクト事業対象者拡充
2011年01月20日
中小企業子育て支援助成金が変わります!
この助成金制度ができ始めた頃からでしょうか?
従業員が100人以下の会社でも、
育児休業を取得される方が増えてきたのは。
今では、50人いや、20人以下の会社であっても
育児休業者がいることも珍しくなくなりました。
「中小企業子育て支援助成金」は、
平成18年度から5年間に限った制度で
初めて育児休業取得者が出た会社
(100人以下)が活用できるものです。
平成22年6月に、
育児介護休業制度も改正されて
育児をするために会社を休むことができる制度が
あると広く認識されてきたといえるでしょう。
そこで、
平成23年度厚生労働省予算案によれば、
次のような改正が予定されています。
●平成23年9月30日までに育児休業を
終了して、復職後1年間継続して勤務した
育児休業者までが支給の対象となります。
●これまで、対象者1人目に100万円、
2人目~5人目までに80万円が支給
されていましたが、育児休業終了日1年後が
平成23年4月1日以降である対象者より
20万円引き下げられて、
1人目に80万円、
2人目から5人目まで60万円が
支給されることとなります。
【参考リンク】
厚生労働省リーフレット
従業員が100人以下の会社でも、
育児休業を取得される方が増えてきたのは。
今では、50人いや、20人以下の会社であっても
育児休業者がいることも珍しくなくなりました。
「中小企業子育て支援助成金」は、
平成18年度から5年間に限った制度で
初めて育児休業取得者が出た会社
(100人以下)が活用できるものです。
平成22年6月に、
育児介護休業制度も改正されて
育児をするために会社を休むことができる制度が
あると広く認識されてきたといえるでしょう。
そこで、
平成23年度厚生労働省予算案によれば、
次のような改正が予定されています。
●平成23年9月30日までに育児休業を
終了して、復職後1年間継続して勤務した
育児休業者までが支給の対象となります。
●これまで、対象者1人目に100万円、
2人目~5人目までに80万円が支給
されていましたが、育児休業終了日1年後が
平成23年4月1日以降である対象者より
20万円引き下げられて、
1人目に80万円、
2人目から5人目まで60万円が
支給されることとなります。
【参考リンク】
厚生労働省リーフレット
2011年01月19日
雇用調整助成金額が一部見直されます。
景気の良い年になりますように!
と願う2011年!
厚生労働は、このたび
平成23年度予算案を公表しました。
予算案によると、長引く不況により、
事業活動を縮小しなければならず、
やむを得ず一時的に休業や教育訓練、出向を
行う企業に対して支給される
「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)」の助成金額が見直されるようです。
これまで、教育訓練を実施した場合は、
1人1日あたり、休業した場合の助成率:2/3
(上限額:7,505円)に教育訓練費として
大企業の場合は、4,000円
中小企業の場合は、6,000円
が加算されていましたが、
平成23年4月1日以降の申請分から
大企業は、2,000円
中小企業は、3,000円
へ引き下げられます。
ただし、支給額の引き下げが予定されている
教育訓練は事業主が自ら実施するもの
(事業所内訓練)で、
事業所外訓練は
引き下げの予定はありません。
※どちらも1日に3時間以上行われるもの。
【参考リンク】
厚生労働省
リーフレット
2011年01月04日
あけましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
昨年は、当ブログを拝見頂きまして、誠にありがとうございます。
今年も、皆様のお役に立てる情報を綴っていきたいと思っていますので
どうぞ、よろしくお願いします。
【有期雇用で新ルール作成】
雇用期間を決めて働くパートや契約社員などの有期契約労働者の
待遇改善に向けた新たなルール作りが労働政策審議会で
本格化することになりました。
有期契約を季節労働などに限るといった規制強化策や、
雇用契約終了時に企業が給料とは別に手当を支給する仕組みの導入などが検討課題として浮上しています。
昨年は、当ブログを拝見頂きまして、誠にありがとうございます。
今年も、皆様のお役に立てる情報を綴っていきたいと思っていますので
どうぞ、よろしくお願いします。
【有期雇用で新ルール作成】
雇用期間を決めて働くパートや契約社員などの有期契約労働者の
待遇改善に向けた新たなルール作りが労働政策審議会で
本格化することになりました。
有期契約を季節労働などに限るといった規制強化策や、
雇用契約終了時に企業が給料とは別に手当を支給する仕組みの導入などが検討課題として浮上しています。