2009年11月11日
「すき家」のゼンショー、団体交渉に応じるよう命令
東京都労働委員会が、
牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーに対し、
アルバイト店員らで作る労働組合との団体交渉に応じるよう
命じていたことが9日、わかった。
仙台市の店舗で働く従業員らが、残業代が未払いだとして団交を求めていた。
都労委の命令書などによると、
ゼンショーは組合員の一部との契約は業務委託で、雇用する労働者ではないとして
団交に応じなかった。
だが、従業員は会社のマニュアルに従い、決められたシフトで働いていることから、
都労委は労働契約関係にあるとして会社の主張を退けた。
労働組合法では、次のように定められている。
(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第2項 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
【参考リンク】
asahi.com
「すき家」のゼンショーに団交応じるよう命令
都労働委
http://www.asahi.com/national/update/1109/TKY200911090337.html
牛丼チェーン「すき家」を展開するゼンショーに対し、
アルバイト店員らで作る労働組合との団体交渉に応じるよう
命じていたことが9日、わかった。
仙台市の店舗で働く従業員らが、残業代が未払いだとして団交を求めていた。
都労委の命令書などによると、
ゼンショーは組合員の一部との契約は業務委託で、雇用する労働者ではないとして
団交に応じなかった。
だが、従業員は会社のマニュアルに従い、決められたシフトで働いていることから、
都労委は労働契約関係にあるとして会社の主張を退けた。
労働組合法では、次のように定められている。
(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
第2項 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
【参考リンク】
asahi.com
「すき家」のゼンショーに団交応じるよう命令
都労働委
http://www.asahi.com/national/update/1109/TKY200911090337.html
Posted by 和田 健 at 22:06│Comments(0)
│労働組合
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