2011年08月08日
【最低賃金】兵庫県5円引き上げ(公示)
平成23年8月5日、兵庫県地方最低賃金審議会から兵庫県最低賃金の改正決定に係る意見の要旨が発表されました。
【兵庫県の時間額】
734円 ⇒ 739円(5円の引き上げ)
【大阪府の時間額】
779円 ⇒ 786円(7円の引き上げ)
今後、関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続きを経て、改正決定が行われることになります。
【兵庫労働局】
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
【大阪労働局】
大阪府最低賃金の改正決定にかかる答申について
【兵庫県の時間額】
734円 ⇒ 739円(5円の引き上げ)
【大阪府の時間額】
779円 ⇒ 786円(7円の引き上げ)
今後、関係労働者および関係使用者からの異議申出に関する手続きを経て、改正決定が行われることになります。
【兵庫労働局】
兵庫地方最低賃金審議会の意見に関する公示
【大阪労働局】
大阪府最低賃金の改正決定にかかる答申について
Posted by 和田 健 at 17:16│Comments(0)
│最低賃金法
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