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助成金診断

2008年09月24日

兵庫県の最低賃金は、10月22日より改正されます。

兵庫県の最低賃金が、平成20年10月22日から
時間額712円に改正される。


この最低賃金は、原則として、
兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用される。

【注意点】

1)鉄鋼業や一般機械器具製造業などの特定の9業種については、
  時間額が712円より高くなっていること。

2)日給者、月給者においては、給与を所定労働時間で除した
  1時間あたりの単価が712円を下回っていないか確認すること。

3)精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とならないこと。

例えば、
1ヶ月平均の所定労働時間が170時間での事業場で、
基本給12万円、残業手当3万5千円、皆勤手当1万円、
通勤手当5千円の給与をもらっているAさんの場合、

総支給額は17万円だが、
最低賃金の対象となる賃金は、12万円となり、
12万円÷170時間=705円となる。

したがって、兵庫県下においては、最低賃金法違反となる。

時給者のみならず、日給者、月給者においても確認しておくことが必要だろう。

参考リンク
兵庫労働局
兵庫県最低賃金が改正されます

http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/tingin/saitei_tingin/chinginkaisei_h191031.html



タグ :最低賃金

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Posted by 和田 健 at 21:15│Comments(0)最低賃金法
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