2009年12月28日
改正労働者派遣制度を厚労相に答申
厚生労働省の労働政策審議会は28日、
改正労働者派遣制度を厚労相に答申した。
同省は年明けの通常国会に労働者派遣法改正案を提出する方針。
主な事項については次のとおり。
【労働者派遣法の改正法案に盛り込むべき事項】
●登録型派遣の原則禁止
常用雇用以外の労働者派遣を禁止することが適当。
ただし、以下のものは、禁止の例外とすることが適当。
① 専門26 業務
② 産前産後休業・育児休業・介護休業取得者
の代替要員派遣
③ 高齢者派遣
④ 紹介予定派遣
●製造業務派遣の原則禁止
製造業務への労働者派遣を禁止することが適当。
ただし、雇用の安定性が比較的高い常用雇用の労働者派遣は、
禁止の例外とすることが適当。
●日雇派遣の原則禁止
日々又は2か月以内の期間を定めて雇用する労働者は、
労働者派遣を禁止することが適当。
ただし、日雇派遣が常態、かつ、労働者保護に問題ない業務等について、
政令によりポジティブリスト化して認めることが適当。
●均衡待遇
派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との
均衡を考慮するものとする旨の規定を設けることが適当。
●マージン率の情報公開
派遣元は、派遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、
派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を
明示しなければならないこととすることが適当。
●違法派遣の場合における直接雇用の促進
派遣先が、違法派遣(禁止業務への派遣受入れ、
無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ、期間制限を超えての派遣受入れ、
偽装請負、登録型派遣の原則禁止に違反して、
常用雇用する労働者でない者の派遣受入れ)について
違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、
違法な状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、
当該派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を
内容とする労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることが適当。
●施行期日
改正法の公布の日から6か月以内の政令で定める日とすることが適当。
ただし、(登録型派遣の原則禁止)及び(製造業務派遣の原則禁止)については、
改正法の公布の日から3年以内の政令で定める日とすることが適当。
●暫定措置等
(登録型派遣の原則禁止)に関しては、暫定措置として、
(登録型派遣の原則禁止)の施行日から更に2年後までの間、
比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務への労働者派遣については、
適用を猶予することが適当。
【参考リンク】
厚生労働省
今後の労働者派遣制度の在り方について
改正労働者派遣制度を厚労相に答申した。
同省は年明けの通常国会に労働者派遣法改正案を提出する方針。
主な事項については次のとおり。
【労働者派遣法の改正法案に盛り込むべき事項】
●登録型派遣の原則禁止
常用雇用以外の労働者派遣を禁止することが適当。
ただし、以下のものは、禁止の例外とすることが適当。
① 専門26 業務
② 産前産後休業・育児休業・介護休業取得者
の代替要員派遣
③ 高齢者派遣
④ 紹介予定派遣
●製造業務派遣の原則禁止
製造業務への労働者派遣を禁止することが適当。
ただし、雇用の安定性が比較的高い常用雇用の労働者派遣は、
禁止の例外とすることが適当。
●日雇派遣の原則禁止
日々又は2か月以内の期間を定めて雇用する労働者は、
労働者派遣を禁止することが適当。
ただし、日雇派遣が常態、かつ、労働者保護に問題ない業務等について、
政令によりポジティブリスト化して認めることが適当。
●均衡待遇
派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との
均衡を考慮するものとする旨の規定を設けることが適当。
●マージン率の情報公開
派遣元は、派遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、
派遣労働者に対して、一人当たりの派遣料金の額を
明示しなければならないこととすることが適当。
●違法派遣の場合における直接雇用の促進
派遣先が、違法派遣(禁止業務への派遣受入れ、
無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ、期間制限を超えての派遣受入れ、
偽装請負、登録型派遣の原則禁止に違反して、
常用雇用する労働者でない者の派遣受入れ)について
違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、
違法な状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、
当該派遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を
内容とする労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることが適当。
●施行期日
改正法の公布の日から6か月以内の政令で定める日とすることが適当。
ただし、(登録型派遣の原則禁止)及び(製造業務派遣の原則禁止)については、
改正法の公布の日から3年以内の政令で定める日とすることが適当。
●暫定措置等
(登録型派遣の原則禁止)に関しては、暫定措置として、
(登録型派遣の原則禁止)の施行日から更に2年後までの間、
比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務への労働者派遣については、
適用を猶予することが適当。
【参考リンク】
厚生労働省
今後の労働者派遣制度の在り方について
タグ :改正労働者派遣法